指定薬物の所持等の禁止に係る法律施行について

公開日 2014年04月01日

室蘭保健所からのお知らせです。

指定薬物の所持、使用、購入は薬事法で禁止されています。(平成26年4月1日施行)

違反した場合、3年以下の懲役や300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしたこと。

違法ドラッグは買わない使わないかかわらない。

使用すると、異常行動や呼吸困難を起こしたり、死亡することも。

ダメ!ゼッタイ!

関連ホームページ

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/mayaku/shiteiyakubutu-shiyoukinnshi.htm

 

問い合わせ先:北海道室蘭保健所 企画総務課 地域医療薬務係

          TEL 0143-24-9835

問い合わせ

保健福祉部 健康推進グループ
TEL:0143-85-0100
FAX:0143-85-0111
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