希望者全員が65歳まで働けますか? ~平成25年4月1日より高年齢者雇用安定法が改正されます~

公開日 2013年02月01日

 高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日から事業主は、継続雇用制度の対象者に対して次のいずれかの対応が義務付けられます。

○義務付け内容
 ・65歳以上までの定年引上げ
 ・希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度
 ・定年の定めの廃止
○お問合せ先
 ハローワーク室蘭(電話22-8689)または北海道労働局(電話011-709-2311・内線3683)

※詳しくはこちら(278KBytes)をご参照ください。
 

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302

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