特例郵便等投票制度について

公開日 2024年05月10日

※ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」ができます。

対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象です。

  • 登別市で選挙に投票できる方
  • 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅や宿泊施設等で療養中の方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在中の方
  • 外出自粛要請等の期間が、選挙期間に重なると見込まれる方

※投票用紙等の請求をしないまま外出自粛要請等の期間が終了した場合「特例郵便等投票」を利用することはできません。当日投票所や期日前投票所で投票することができます。

※濃厚接触者は「特例郵便等投票」の対象ではありません。当日投票所や期日前投票所で投票することができます。(マスク着用等により感染防止にご協力をお願いします。)

特例郵便等投票の手続き

投票の手順は次のとおり

  1. 投票用紙等請求書の取得
  2. 投票用紙等の請求
  3. 投票用紙の返送

の三段階となります。

1.投票用紙等請求書の取得 

投票用紙等の請求にあたっては、はじめに「投票用紙等の請求手続について」をよくご覧ください。

投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省)[PDF:655KB

まず、次のいずれかの方法により投票用紙の請求書を取得してください。

  • 登別市選挙管理委員会事務局(0143-85-9143)に電話で特例郵便等投票を希望することを伝えてください。要件の確認後、自宅等の滞在先に「特例郵便等投票請求書」等一式を郵送します。
  • 「特例郵便等投票請求書」を、お手持ちのパソコン等でプリントアウトする。

請求書[PDF:237KB]

2.投票用紙の請求

次に、取得した「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入し、登別市選挙管理委員会へ郵送してください。郵送にあたっては、上記の「投票用紙等の請求手続について」をよくご覧ください。

請求の締切は、投票日の4日前の水曜日(必着)です。お早めの手続きをお願いします。

また、お手持ちのパソコン等で請求書をプリントアウトする場合は、「料金受取人払郵便表示」もあわせてプリントアウトし、封筒のおもて面に貼り付けて郵送時にご利用ください。

料金受取人払郵便表示(みほん)[PDF:117KB]

※正式な「料金受取人払郵便表示」は、本市において選挙が執行されるときに掲載します。

3.投票用紙の返送

登別市選挙管理委員会から郵送した書類一式により投票していただきます。投票用紙への記入後、所定の手順に従い、登別市選挙管理委員会に投票用紙等一式を返送してください。

記入に及び返送にあたっては「投票の手続について」をよくご覧ください。

投票の手続について(総務省・厚生労働省)[PDF:610KB]

特例郵便等投票の利用の際のお願い

  • 投票用紙の請求及び投票用紙の郵送の際は、必ず透明のケースに入れ、ケースの表面を消毒してください。透明ケースをお持ちでない方は、選挙管理委員会にてご用意がありますので、ご連絡ください。
  • 同居人等へ郵送を依頼するときには、互いに接触しないようにしてください。(依頼をされた同居人等は、忘れずにポストへ投函してください。)
  • 同居人等は、必ず作業前後に手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をお願いします

手続きの説明動画

総務省のホームページに、特例郵便等投票の手続きの説明動画を掲載していますので、参考にしてください。

特例郵便等投票(総務省HP)

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010

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