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  <title>建築住宅グループ | 登別市</title>
  <updated>2026-04-06T10:25:19+09:00</updated>
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    <title>登別市空き家情報登録制度（登別市空き家ナビ）について</title>
    <updated>2026-04-06T10:25:19+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[登別市空き家情報登録制度（登別市空き家ナビ）とは

　空き家の有効活用を行う場合は、所有者等から宅建事業者等へ仲介を依頼し、買い取り希望者を探してもらうのが一般的な方式ですが、空き家の売買や賃貸を検討しているが遠方にいて手続きが困難な場合や依頼先が分からない場合など利活用が進められず、そのまま放置されてしまうことがあります。

　本制度は、所有者等と住まいをお探しの方や不動産事業者とを結ぶことで、放置されてしまう空き家を防止するとともに、空き家の有効活用の促進を図ることを目的としています。

登別市空き家情報登録制度（登別市空き家ナビ）の流れ




	
		
			
			①　市より所有者の方へ空き家ナビへの登録をご案内（登録は無償、強制ではありません）

			&nbsp;

			
			②　登録に同意していただける場合のみ、市へ登録の申込みをお願いします。

			　※申込み受理後、審査を行い、登録されたことを登録申請者へ文書で通知します。

			&nbsp;
			

			③　登録後、事業者が利活用をするため交渉を希望する場合は、連携団体を通して市へ申請を行います。...]]>
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    <title>被相続人居住用家屋等確認書の交付について</title>
    <updated>2026-04-06T10:24:27+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[※法改正により内容を変更しました。

「被相続人居住用家屋等確認書」とは

　「被相続人居住用家屋等確認書」は「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要なものです。

　平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）」が創設されました。相続により生じた空き家の売却で一定の基準を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。

　制度の詳細については、空き家の発生を抑制するための特例措置について（国土交通省HPより）[PDF：2.35MB] をご覧ください。

&nbsp;

確認書の交付について

　登別市内に住所を有する当該家屋について、被相続人居住用家屋等確認書の交付を希望される方は、次の書類を揃えて申請してください。

【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合


	
		
			
			（１）譲渡の時において、耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
			
		
		
			
			・別記様式1ｰ1　被相続人居住用家屋等確認申請書[DOC：55.5KB]

			【添付書...]]>
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    <title>【空家等対策事業補助金】空き家ナビ補助制度のご案内</title>
    <updated>2026-04-06T10:22:26+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[

	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
			
			
			　市は、市内の空家等の解消を促進し、市民の安全で安心な居住環境づくりに資することを目的に、空き家を居住など利活用するために購入し、リフォーム工事または除却工事を行う方に工事費用の一部を補助する制度を設けています。各補助制度の主な内容は次のとおりです。

			　なお、補助金の交付を受ける場合は、空き家を購入する（契約する）前の申請が必要となります。

			　本補助制度のご利用をお考えの方は、事前に担当（下記問い合わせ先）へご相談ください。

			　また、市と株式会社クラッソーネでは連携協定を締結しており、連携活動として建物解体の概算費用や土地の売却査定価格（想定）を調べることができる「すまいの終活ナビ」などのシミュレーターを無料で使用できますので、ご活用ください。

			　▶すまいの終活なびなどのページへ

			空き家ナビ除却補助

			空き家ナビ除却補助とは

			　住宅建設や駐車場などとして...]]>
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    <title>登別市空家等対策計画、登別市管理不全空家等及び特定空家等の判断基準</title>
    <updated>2026-03-31T20:24:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　近年の空き家の増加により、防災、防犯、衛生、景観などの問題が生じ、市民の安全・安心な暮らしを阻害しかねないことから、国は、平成２６年に『空家等対策の推進に関する特別措置法』（以下『空家法』）を制定し、令和５年に改正しました。

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 市は、平成２１年度から空き家への対策を開始し、平成２９年３月最初の「登別市空家等対策計画」を策定し、令和４年３月に計画を改定しました。市内の空家の発生抑制、適切な管理及び利活用に関する対策について、総合的かつ計画的な推進に取り組んできたところですが、令和５年の法改正や今後も人口減少や建物の老朽化の進行などに伴い、管理不全となる空き家の増加が予想されることから、更なる空き家への対策を推進するため、令和８年３月に本計画の改定を行いました。

また、これまで特定空家等に対し取り組みを進めてきたところですが、令和５年の法改正時に設けられた管理不全空家等への対策を進めるため、「登別市管理不全空家等及び特定空家等の判断基準」を策定しました。

登別市空家等対策計画（令和８年３月改定）

登別市空家等対策計画（令和8年３月）[PD...]]>
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    <title>登別市空家等対策計画（案）に係る意見公募（パブリックコメント）の実施結果について</title>
    <updated>2026-03-27T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[
	
	意見公募（パブリックコメント）制度に基づく意見の募集は終了しました。

	実施結果は次のとおりです。
	
	
		
		
		
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
			案件名
			
			登別市空家等対策計画（案）
			
		
		
			意見の募集期間
			
			令和８年２月１３日（金）から令和８年３月１６日（月）まで
			
		
		
			概要
			
			国により空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）が平成２６年（２０１４年）に制定され、その後、令和５年（２０２３年）に改正されました。

			本市では、法に基づき登別市空家等対策計画（以下「本計画」...]]>
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    <title>住まいのエンディングノートについて</title>
    <updated>2025-10-03T09:04:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[住まいの将来をご家族で話し合ってみませんか？

　近年、全国で空き家が増えており、大きな社会問題となっております。

　ご家族がその家に住み続けるのか、それとも売買等により別の誰かに引き継ぐのか、相続等の準備をあらかじめ進めておかないと、結果としてご家族や近隣に迷惑をかける空き家になる可能性があります。

　そこで、住まいのエンディングノートを活用し、ご家族で将来について話し合うことでご家族への負担を減らすことができます。

　将来、ご家族への負担を減らすためにも、今後について話し合ってみませんか。

　また、市と株式会社クラッソーネでは連携協定を締結しており、連携活動として建物解体の概算費用や土地の売却査定価格（想定）を調べることができる「すまいの終活ナビ」などのシミュレーターを無料で使用できますので、ご活用ください。

　▶すまいの終活なびなどのページへ

住まいのエンディングノートについて

　放置空き家の発生を防ぐため、元気なうちから住まいの将来をご家族で話し合うきっかけとしていただくことを狙いとして、国土交通省が日本司法書士会連合会及び全国空き家対策推進協議会と協力して...]]>
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    <title>建物解体や土地の売却に関するシミュレーターについて（「すまいの終活ナビ」ほか）</title>
    <updated>2025-08-18T13:25:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[連携協定の締結　

　登別市では、人口減少などから空家等の件数はもちろん、適正な管理が行われず長年放置された空家等が増えており、所有者等からの解体や売却などの相談が多く寄せられています。

　この度、株式会社クラッソーネと空家等の除却・売却等の促進に係る連携協定を締結したことにより、同社が運用する「登別市版 すまいの終活ナビ」や「登別市版 解体費用シミュレーター」などのシステムをご利用いただけるようになりました。

　空家等を所有し、若しくはそのご家族等で建物の解体や売却等を検討している方は、ぜひご活用ください。

&nbsp;

※なお、各シミュレーターによる費用は概算相場であり、費用等を補償するものではありません。

登別市版 すまいの終活ナビ

　建物や土地の面積等、いくつかの条件を入力することで空家等の解体費用や解体後の土地売却査定の相場が手軽に確認ができます。
　相続等による、親族の話し合いなどのきっかけにご活用ください。

※本シミュレーターによる費用は概算相場であり、費用を補償するものではありません。



「登別市　すまいの終活ナビ」をご利用の方こちら（外部サイト...]]>
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    <title>【随時募集】市営住宅を活用した外国人就労者向け住宅の入居募集について</title>
    <updated>2025-06-06T09:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　登別市では、外国人就労者の住宅を確保するため、市営住宅の空家を活用し、外国人就労者向けの社宅として活用する事業者を募集しています。
　これまでの募集で使用者が決定しなかった住戸について、先着順で使用希望事業者を募集します。

募集団地・家賃・住戸など

　詳しくは募集要項をご覧ください。
　【募集要項】外国人就労者向け住宅の入居募集（随時募集）[PDF：170KB]

申込み期間

　令和７年６月６日（金）から

事業者の資格

（１）外国人を雇用している事業者であること。
（２）登別市内に本社又は事業所等を有すること。
（３）市税等を滞納していないこと。
（４）暴力団関係事業者等ではないこと。
（５）家賃（駐車場使用料を含む。）、共益費、町内会費及び住戸の原状回復する費用を負担すること。
（６）事業者から責任者を選任し、入居者の生活上の見守りや指導、自治会や市などとの窓口対応にあたること。
（７）団地住民及び自治会等と良好な関係を構築するよう努めること。

入居する従業員の要件

　事業者に雇用されており、中長期在留の資格を有する外国人就労者

申請書類

　次の書類を提出し...]]>
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    <title>地震への備えについて</title>
    <updated>2025-06-02T09:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[（１）住まいの耐震性確認

　居住用の建物は、安心して生活ができるよう、地震に対して十分な耐力を持つかどうかを確認することが必要です。

　登別市では、条件を満たす住宅や建築物の耐震診断費用の一部を補助しています。申し込み期間や申し込み方法などの詳細については、次のリンクよりご確認ください。

❏耐震診断補助制度について　⇨⇨⇨詳細はこちらをクリック⇦⇦⇦

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;申し込み期限：令和７年８月２９日（金）まで

&nbsp;

（２）身を守るための日頃からの備え

　地震は突然起こります。いつ揺れに見舞われても身を守ることができるように、屋内・屋外問わず周囲の状況や避難経路を確認し、揺れに備えましょう。

&nbsp;



引用：登別市防災マップ

&nbsp...]]>
    </summary>
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    <title>建物を建築するとき</title>
    <updated>2025-05-01T09:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[建築確認申請

建物（物置・車庫を含む）を建築するとき（新築・増改築・大規模なリフォームなど）は、あらかじめ「建築確認申請」が必要です。工事は、確認済証の交付を受けてから着手してください。

建築確認・検査の対象等

建築確認・検査の対象になる建築物は次のとおりです。


	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			建築基準法
			第６条第１項
			各号の区分
			建築物の用途
			建築物の規模
			地　域
			工　事
			審査省略
			制度
			審査期間
			(建築主事
			の場合)
		
		
			第１号
			建築基準法
			別表第１(い)欄
			の特殊建築物
			床面積200㎡超
			登別市内
			全地域
			・建築
			　(新築､増築､改築､移転)
			・大規模の修繕､
			　大規模の模様替
			・特殊建築物への
			　用途変更
			対象外
			３５日以内
		
		
			第２号
			第１号以外
			の建築物
			階数２以上、
			または
			延べ面積200㎡超
			・建築
			　(...]]>
    </summary>
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