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  <title>生活支援グループ | 登別市</title>
  <updated>2026-03-18T00:00:00+09:00</updated>
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    <title>平成２５年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について</title>
    <updated>2026-03-18T00:00:00+09:00</updated>
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      <![CDATA[最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

平成２５年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和７年６月の最高裁判決では「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、登別市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

対象世帯

・平成２５年８月から平成３０年９月までの間に生活保護を受給されていた世帯
・平成３０年１０月から令和８年３月までの間で、対象となる加算等が算定されていた世帯

※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

支給時期

・保護受給中の世帯については、給付額の計算に必要となるシステム改修後に、対象者リストの作成や給付額の計算を行いますので、令和８年８月頃に支給予定です。
・保護廃止世帯については、国が示す期間に申出受付を開始します（厚生労働省のホームページにおいて、申出の開始時期は「令和８年夏頃を予定」とされています）。

支給時期や申出手続きなど...]]>
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    <title>生活保護</title>
    <updated>2025-04-01T00:00:00+09:00</updated>
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      <![CDATA[生活保護制度の趣旨

生活保護とは、「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という、日本国憲法第２５条に基づいて設けられた制度です。思いがけない病気や事故、高齢で働けなくなったり、その他の理由で最低限度の生活が送れなくなった場合に、その足りない分を援助し一日も早く自分の力で生活できるよう支援するのが生活保護制度です。

生活保護を受けるには

生活保護を受けることは、国民の権利であり、法律によって定められている要件に当てはまれば、誰でも平等に受けることができます。
しかし単に生活が困っているというだけでは、生活保護を受けることができません。まずは自分たちの生活のために、次のようなことを努力しなければなりません。

◎能力の活用
　病気やけがなどの理由がない限り、働ける場合は働かなければなりません。

◎資産の活用
　預貯金だけではなく生活するための必要なもの以外は処分し、生活費に充てなければなりません。（例：土地・屋・生命保険など）

◎扶養義務の履行
　親・子・兄弟姉妹などから、できる範囲で援助を受けなければなりません。

◎他法･他施策の活用
　年金...]]>
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      <name>保健福祉部　生活支援グループ　生活支援担当</name>
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