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    <title>年金・長寿医療グループ | 登別市</title>
    <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/nenkin_chojyuiryo/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>年金・長寿医療グループ</description>
    <item>
      <title>後期高齢者医療制度の給付について</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2018062100017/</link>
      <description>医療費が高額になったとき

　支払った医療費の自己負担額が定められた限度額（月額）を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます（高額療養費の申請は、初回のみ必要です）。

申請に必要なもの


	保険証
	被保険者名義の振込先口座の通帳


※被保険者以外の方（配偶者など）がお受け取りを希望される場合は、委任状と印鑑が必要となりますので、年金・長寿医療グループまで問い合わせください。

自己負担限度額


	
	負担の上限額（月額）
	
	
		
			区分
			負担割合
			
			自己負担限度額
			
			年間上限
		
		
			
			外来（個人単位）
			
			
			外来＋入院（世帯単位）
			
		
		
			現役並み所得者
			現役Ⅲ
			３割
		
		
			
			【課税所得６，９００，０００円以上】２７０，３００円＋（医療費－９０１，０００円）×１％　（１４０，１００円）※１
			
			１，６８０，０００円
		
		
			現役Ⅱ
			
			【課税所得３，８００，０００円以上】１７９，１００円＋（医療費－５...</description>
      <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:30:26 +0900</pubDate>
      <category>後期高齢者医療制度</category>
      <category>高齢者</category>
      <category>お悔やみ</category>
    </item>
    <item>
      <title>年金生活者支援給付金について</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2019121700049/</link>
      <description>　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構が実施します。

支給には、一定の要件がありますので、詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

※なお、世帯構成などが変更となった場合などは受給できる可能性がありますので、年金事務所または市役所へご相談ください。

問い合わせ

　保健福祉部　年金・長寿医療グループ（年金担当）

　TEL：０１４３－８５－２１３７

　FAX：０１４３－８５－１１０８

　E-Mail：nenkin@city.noboribetsu.lg.jp
</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
      <category>制度・業務</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>国民年金の給付の種類【遺族基礎年金】</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016041900016/</link>
      <description>遺族基礎年金

　国民年金加入中の方(国民年金の被保険者であった６０歳以上６５歳未満の方を含む)が亡くなったとき、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

【受給の要件】

　亡くなった日の前々月までの加入期間が、次のいずれかに該当すること。
　ア　&amp;nbsp;保険料の納付期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が３分の２以上あること
　イ　&amp;nbsp;直近の１年間に保険料の未納がないこと

【年金受給額】・令和８年４月分から

　　・子のある配偶者　昭和３１年４月２日以後生まれの方　　８４７，３００円　＋　子の加算額

　　　　　　　　　　　昭和３１年４月１日以前生まれの方　　８４４，９００円　＋　子の加算額

　・子の加算額　　　　１人目・２人目の子　　一人につき　２４３，８００円　　

　　　　　　　　　　　３人目以降の子　　　　一人につき　　８１，３００円

　注）子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第２子以降について行い、子１人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

　※子とは１８歳到達年度の末日までの子、または２０歳未...</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
      <category>手続き</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>保険料は忘れずに納めましょう</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016041900047/</link>
      <description>　公的年金制度は、年金の支払いに必要な財源を働く世代が負担する「世代と世代の支え合い」で成り立っています。皆さんの納める保険料がお年寄りの生活を支え、皆さんが高齢者になったとき、次の世代の人たちが納める保険料が、皆さんを支えてくれる仕組みとなっています。自分自身の将来のためだけでなく社会全体のための大切な仕組みです。
　保険料を納めることは、国民の義務であることをご理解ください。

第１号被保険者の保険料（令和８年度）

　定額保険料・・・・・・１カ月　１７，９２０円
　付加保険料（任意）・・・・・１カ月　４００円

【納め方】


	毎年４月に日本年金機構から送付されてくる「納入通知書」により、お近くの金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
	金融機関の便利な口座振替制度をご利用ください。


　申し込み・・・・各金融機関または年金事務所
　必要なもの・・・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)、預金通帳、通帳印

第２号被保険者の保険料

　加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるため、厚生年金保険料以外に保険料を納める必要は...</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
      <category>手続き</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>国民年金の給付の種類【障害基礎年金】</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016041900030/</link>
      <description>障害基礎年金

　障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあり、障がいの程度等により支給されます。

　・国民年金加入期間

　・２０歳前または日本国内に住んでいる６０歳以上６５歳未満の方で年金制度に加入していない期間

【受給の要件】

１．障害認定日において、障がいの程度が国民年金法に定める１級又は２級に該当すること。
２．初診日の前々月までの加入期間が次のいずれかに該当すること。
　ア． 保険料の納付期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が３分の２以上あること
　イ． 直近の１年間に保険料の未納がないこと
3．障害認定日において障がいの程度が軽く、障害基礎年金が受けられなかった方でも、６５歳になるまでに障がいの程度が２級以上になったときは、請求のあった月の翌月から受給できます。
　ただし、６５歳までに請求することが必要です。
※初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診断を受けた日をいいます。
※障害認定日とは、初診日から１年６か月を経過した日、又はその期間に症状が固定した日をいいます。　

【年金受給額】・令和８年４月分から

...</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
      <category>手続き</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>国民年金の給付の種類【老齢基礎年金】</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2016041900023/</link>
      <description>老齢基礎年金

　保険料を納めた期間（免除期間・カラ期間・学生納付特例期間を含む）が一定期間以上ある方が、６５歳になったときに支給されます。

【受給の要件】


	
	受給資格期間（原則１０年以上の加入期間）を満たしていること。
	
	
	昭和５年４月１日以前に生まれた方は、生年月日に応じて次の表のように受給資格期間が短縮されます。
	


　資格期間及び加入可能年数早見表


	&amp;nbsp;
	
		
			生年月日
			資格期間
			加入可能年数
		
	
	
		
			大正１５年４月２日～
			２１年
			２５年（３００カ月）
		
		
			昭和２年４月２日～
			２２年
			２６年（３１２カ月）
		
		
			昭和３年４月２日～
			２３年
			２７年（３２４カ月）
		
		
			昭和４年４月２日～
			２４年
			２８年（３３６カ月）
		
		
			昭和５年４月２日～
			２５年
			２９年（３４８カ月）
		
		
			昭和６年４月２日～
			２５年
			３０年（３６０カ月）
		
		
			昭和７年４月２日～
		...</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
      <category>手続き</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>未熟児養育医療制度について</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2018091800032/</link>
      <description>未熟児養育医療制度は、医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする制度です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

給付対象

次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた登別市に住所を有する未熟児

１．出生時体重が２，０００グラム以下のもの

２．生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
　（１）一般状態
　　　ア　運動不安、けいれんがあるもの
　　　イ　運動が異常に少ないもの

　（２）体温が摂氏３４度以下のもの

　（３）呼吸器、循環器系
　　　ア　強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
　　　イ　呼吸数が毎分５０を超えて増加の傾向にあるか、または毎分３０以下のもの
　　　ウ　出血傾向の強いもの

　（４）消化器系
　　　ア　生後２４時間以上排便のないもの
　　　イ　生後４８時間以上嘔吐が持続しているもの
　　　ウ　血性吐物、血性便のあるもの

　（５）生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

申請...</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>医療費の助成制度</category>
      <category>出産</category>
    </item>
    <item>
      <title>令和８年度から子ども・子育て支援金制度が始まります</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2025121100062/</link>
      <description>　令和８年度から始まる「子ども・子育て支援金制度」は、すべての世代や企業の皆さまから支援金をご負担いただき、その財源を活用して子育て世代への支援を拡充する仕組みです。子どもや子育て家庭を社会全体で応援することを目的としています。
　支援金は、少子化対策を推進するため、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付など、さまざまな施策に充てられます。
　制度の詳細については、こども家庭庁が作成したリーフレット、またはこども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援金制度リーフレット[PDF：855KB]
&amp;nbsp;　子ども・子育て支援金制度について（こども家庭庁ホームページ）
</description>
      <pubDate>Thu, 25 Dec 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>子ども医療費助成制度</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2013032000045/</link>
      <description>子どもの医療費の一部を助成します

　令和５年８月から入院医療費の助成を高校生世代まで拡大していますが、令和６年８月１日からは通院医療費（医科、歯科、調剤薬局）も助成対象とします。また、これに併せ保護者の所得制限を撤廃します。

対象となる方（次の全てに該当する方）


	登別市に住所（住民登録）があり、健康保険に加入している方
	年齢が満18歳に達する日（誕生日の前日）以後の最初の３月31日までの間にある方


対象とならない方


	生活保護法による保護を受けている方
	ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成を受けている方
	児童福祉施設に入所する等で、他の制度の医療の給付を受けている方


助成の範囲


	入院、通院、調剤、柔道整復、指定訪問看護の医療費


※医療費のうち、保険診療の自己負担分が助成の対象となり、保険外診療（健康診断代・食事代・文書代・容器代・ベッド差額代・おむつ代・特定診療費など）は助成対象外です。

※受給者が保育所・幼稚園・小学校等で負傷した際は、「受給者証」は使用しないでください（自己負担分医療費等は、その施設で加入している保険（日本...</description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>手続き</category>
      <category>医療費の助成制度</category>
      <category>病気・けが</category>
    </item>
    <item>
      <title>ひとり親家庭等医療費助成制度</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2013032000038/</link>
      <description>　ひとり親家庭等に属する親及び子の医療費の一部を助成します。

対象となる方


	
	登別市に住所（住民登録）があり、健康保険に加入している方
	
	
	（親）ひとり親家庭等の父親または母親で18歳に達した日の属する年度の末日までの間の児童を監護している方
	
	
	（親）ひとり親家庭等の父親または母親で20歳に達した日の属する月の末日までの間の児童を扶養している方
	
	
	（子）ひとり親家庭等の父親または母親に監護されている方で、18歳に達した日の属する年度の末日までの間の方。ただし、特別支援学校の高等部（専攻科を除く）に在学する方にあっては20歳に達した日の属する月の末日までの間の方
	
	
	（子）ひとり親家庭等の父親または母親に扶養され、または両親の死亡、行方不明等により他の家庭で扶養されている方で、20歳に達した日の属する月の末日までの間の方
	
	
	主たる生計維持者の前年の所得額が制限額以内である方
	


※児童が18歳に達した日の属する年度の末日以後も継続して扶養されていて、かつ養育者が受給資格更新要件に該当する場合は、申請により20歳に達した日の属する月の...</description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>手続き</category>
      <category>医療費の助成制度</category>
      <category>病気・けが</category>
    </item>
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