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    <title>国民健康保険グループ | 登別市</title>
    <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/kokuminkenkohoken/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>国民健康保険グループ</description>
    <item>
      <title>国民健康保険税について</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2013030500561/</link>
      <description>国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です

　国民健康保険税の納税義務者は、住民票上の世帯主です。世帯主本人が国保に加入していなくても、世帯員が国保に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります（これを「擬制世帯主」といいます）。擬制世帯主の所得金額に対して保険税が賦課されることはありませんが、加入者の所得に応じてかかる保険税の軽減割合を判定するときは、擬制世帯主の所得も判定に含まれます。

国民健康保険税の計算

　国民健康保険税は、医療給付費分（加入者が病気やけがをした時の医療費を支払うために負担するもの）・後期高齢者支援金等分（７５歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するために、７４歳以下の方全員が負担するもの）・介護納付金分（４０歳以上６４歳以下の方（介護保険第２号被保険者）の介護保険料に相当するもの）・子ども・子育て支援納付金分（子どもや子育て世帯を支援するために負担するもの）から成り立っており、次の方法で世帯ごとに計算します。


	
	令和８年度の税率
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
...</description>
      <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:22:00 +0900</pubDate>
      <category>手続き</category>
      <category>国民健康保険</category>
    </item>
    <item>
      <title>高額な医療費を支払ったとき（高額療養費について）</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2013031300399/</link>
      <description>　医療機関で１か月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。

≪　自己負担額の計算の条件　≫


	暦月ごとの計算（月の１日～末日まで）
	同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
	同じ医療機関でも入院と外来は別計算
	同じ療養であっても、２つ以上の医療機関の場合は別計算
	差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
	院外処方の調剤薬局は処方した医療機関と合算して計算


※70歳以上の方は病院・診療所、歯科の区別なく合算

高額療養費の自己負担限度額について（令和８年８月１日以降）

自己負担限度額については次のとおりです。

　（１）７０歳未満の方の場合


	
		
			世帯の所得区分（※1）
			自己負担限度額（令和８年８月１日以降）
		
		
			３回目まで
			４回目以降（※2）
			
			年間上限

			（※3）
			
		
		
			
			住民税

			課税世帯
			
			所得が901万円超
			
			ア
			
			270,300円+（医療費－901,000円）×...</description>
      <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:37:50 +0900</pubDate>
      <category>手続き</category>
      <category>国民健康保険</category>
      <category>病気・けが</category>
    </item>
    <item>
      <title>医療費が高額になりそうなとき（限度額適用認定証等について）</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2013031300344/</link>
      <description>　限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について

　限度額適用認定証は、国民健康保険に加入している方で、医療機関等での窓口負担支払いが高額となる場合、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、自己負担限度額までの支払いに抑えることができる制度です。

　７０歳未満の方や７０歳以上で住民税非課税世帯及び現役並み所得者（課税所得額１４５万円以上６９０万円未満）の方には、申請により限度額適用認定証を交付します。　

　なお、７０歳以上で住民税課税世帯（一般・現役並み所得者（課税所得額６９０万円以上））の方は、マイナ保険証または資格確認書を提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますので手続きの必要はありません。

　限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、国民健康保険グループまたは各支所で交付申請の手続きをしてください（各支所で手続きをした場合は後日郵送により交付します。）

&amp;nbsp;

【手続きの方法】

〇必要なもの


	資格確認書、世帯主と限度額適用認定証が必要な方のマイナンバーが分か...</description>
      <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>手続き</category>
      <category>国民健康保険</category>
    </item>
    <item>
      <title>「のぼりべつこくほ健康ポイント事業」に参加しませんか</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2026052100022/</link>
      <description>

のぼりべつこくほ健康ポイント事業は、登別市国民健康保険に加入している４０歳以上の方の健康づくりの取組を応援する事業です。

特定健康診査をはじめとする健診の受診や、ウオーキング体験など国保のイベントへの参加など健康づくりに取り組むことでポイントが付与され、ポイント数に応じて賞品が当たる抽選に応募することができます。

健診を受けて楽しく健康づくりに取り組み、ポイントをためて、健康と賞品をゲットしましょう。

対象

４０歳以上（昭和６２年３月３１日以前に生まれた方）で令和８年１２月末時点に登別市国民健康保険に加入している方

ポイントをためる方法

　次の対象事業に取り組むとポイントが付与されます。

健診ポイント

・健診を受ける【必須】　１ポイント

　特定健診、短期人間ドック、脳ドック、バスドックのいずれか１つを受診、

　または特定健診と同様の検査結果を市に情報提供する

　※１２月末までに受診が間に合わない場合は、受診予約だけでも可能。

　検査結果の情報提供は、申し込みフォームまたは電話で国民健康保険グループへご連絡ください

　　申し込みフォーム　https:/...</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      <enclosure url="https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2026052100022/file_contents/file_20265214182720_1.jpg" type="image/jpeg" length="112166"/>
      <category>お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>令和８年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2025121100024/</link>
      <description>令和６年６月に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が成立したことに伴い、令和８年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

「子ども・子育て支援金制度」について

「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
支援金は、少子化対策を推進するため、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付など、さまざまな施策に充てられます。
制度の開始に伴い、令和８年度から、国民健康保険や後期高齢者医療制度を含むすべての医療保険の保険料（税）とあわせて、全世代・全経済主体から支援金を負担していただくこととなります。
登別市の国民健康保険では、令和８年度から国民健康保険税とあわせて支援金の徴収が開始されます。

子ども・子育て支援金分の国民健康保険税率

令和８年度


	
		
			内訳
			税率
		
		
			所得割（A）
			0.29％
		
		
			均等割（B）
			1,000円
		
		
			18歳以上均等割（C）...</description>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:51:32 +0900</pubDate>
      <category>お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>市の国民健康保険事業の運営に関する協議会について</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2024022200024/</link>
      <description>&amp;nbsp;市の国民健康保険事業の運営に関する協議会とは

国民健康保険法により設置が義務付けられ、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する機関です。

※国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、平成30年4月1日から協議会の名称が「国民健康保険運営協議会」から「市の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に変更となっています。

協議会の開催状況

令和７年度

第２回


	
		
			開催日時
			&amp;nbsp;
			令和8年2月13日（金）　18:00～18:30
			&amp;nbsp;
		
		
			会場
			登別市役所　議場
		
		
			議題等
			
			【議案】

			第2号　国民健康保険税率等の改正について

			第3号　国民健康保険税の課税限度額の改正について　　　　　

			【報告事項】

			第3号　令和7年度国民健康保険特別会計決算見込みについて　　　　　　　　　　　　　　

			第4号　国民健康保険税の収納状況について

			第5号　令和8年度国民健康保険特別会計予算(案)について
			
		
		
			資料等
			...</description>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:33:59 +0900</pubDate>
      <category>国民健康保険</category>
    </item>
    <item>
      <title>特定健康診査（特定健診）について</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2020031000129/</link>
      <description>健診を受けましょう

高血圧症や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は自覚症状がないことも多く、気付いたときには重症化していることがあります。

特定健康診査（特定健診）は、生活習慣病の発症や重症化の予防を目的とした健診です。ご自身の健康チェックのために、毎年、特定健診を受けましょう。

国民健康保険に加入している40歳以上の方は、年に1回、『特定健診』『バスドック』『短期人間ドック』『脳ドック』のいずれか1つを受診できます。

国民健康保険に加入している39歳以下の方は、年に1回、『短期人間ドック』『脳ドック』『若い世代の健康診査』のいずれか1つを受診できます。

後期高齢者医療制度（原則75歳以上）に加入している方の健康診断はこちら　　※脳ドックの助成はありません。　※バスドック・短期人間ドックは2年に1度の受診となります。

特定健診、各種ドックの内容や受診方法などは、2026特定健診・各種ドックのご案内[PDF：667KB]をご覧ください。

※『バスドック』『脳ドック』の内容や申込方法などは広報のぼりべつ5月号でお知らせします。広報のぼりべつはこちら

詳細は以下の内容を...</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>国民健康保険</category>
      <category>知っておきたい</category>
    </item>
    <item>
      <title>マイナ保険証利用時の電子証明書の有効期限切れにご注意ください</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2025122400048/</link>
      <description>電子証明書の有効期限をご確認ください

　マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は５年（年齢を問わず発行日から５回目の誕生日まで）です。マイナンバーカードそのものの有効期限（10年、ただし未成年者は５年）とは異なります。
　有効期限切れから３か月間は引き続きマイナ保険証を利用できますが、電子証明書の更新をしなかった場合、有効期限切れから３か月間経過後、マイナ保険証の利用ができなくなります。

有効期限の確認方法

　電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面に記載されています。
　記載がない場合は、マイナポータルからご確認いただけます。
※詳しくは、厚生労働省「マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください！」をご確認ください。

電子証明書の更新方法

　有効期限の２～３か月前に有効期限通知書が届きます。通知が来ていなくても、有効期限の３か月前から市民サービスグループ（市役所１階１番窓口）または各支所で更新の手続きができます。余裕をもってお早めに手続きください。

問い合わせ

マイナンバーカード・電子証明書に関すること

市民生活部　市民サー...</description>
      <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 09:21:32 +0900</pubDate>
      <category>お知らせ</category>
      <category>国民健康保険</category>
      <category>マイナンバー制度</category>
    </item>
    <item>
      <title>マイナンバーカードの健康保険証利用（マイナ保険証）について</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2022022200051/</link>
      <description>令和3年10月から、医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

これにより、初めての医療機関でも、特定健診の情報や過去の薬剤情報を医師と共有できるほか、限度額適用認定証や標準負担額減額認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが不要になります。

また、就職や転職、引越しをしても、健康保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。（健康保険の加入・離脱の手続きは従来どおり必要です。）

&amp;nbsp;

&amp;nbsp;



&amp;nbsp;

利用には事前の申し込みが必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、スマートフォンやパソコン、セブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーからの申し込みが必要です。

　▶申し込み方法を動画で確認

　　【スマートフォン版】【パソコン版】【セブン銀行のATM版】

操作方法に不安がある方は、職員が申し込みのサポートを行っていますので、「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書の暗証番号（４桁）」をご持参の上、市役...</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:01:00 +0900</pubDate>
      <enclosure url="https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2022022200051/file_contents/000814121.png" type="image/png" length="130942"/>
      <category>お知らせ</category>
      <category>注目情報</category>
      <category>国民健康保険</category>
      <category>マイナンバー制度</category>
    </item>
    <item>
      <title>令和６年１２月２日以降、従来の保険証は発行されなくなりました</title>
      <link>https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2024090700020/</link>
      <description>　令和６年１２月２日以降は、従来の国民健康保険の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証（保険証利用登録がされたマイナンバーカード）の利用を基本とする仕組みに移行しています。

マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します

　マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格情報が把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。

　医療機関等を受診するときはマイナ保険証を提示してください。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができないときは、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示してください。

※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することはできません。

マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します

　マイナ保険証をお持ちでない方（マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方、マイナンバーカードをお持ちでない方など）には、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

　「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。

「資格確認書」の有効期限

　資格確認書の...</description>
      <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:07:10 +0900</pubDate>
      <category>お知らせ</category>
      <category>注目情報</category>
      <category>国民健康保険</category>
      <category>マイナンバー制度</category>
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