北海道からのお知らせ

開発許可制度が変わります

 『都市計画法の一部を改正する法律』が平成12年5月19日に公布され、同日から1年以内の政令で定める日から施行されます。
 これまで、市街化調整区域内の『既存宅地の確認』を受けた土地で行う建築は、自己用、非自己用を問わず、開発許可が不要で建築物の新築・改築などを行うことができましたが、この法律が施行されると、『既存宅地の確認』制度が廃止され、市街化調整区域内では次の条件をすべて満たさなければ、新築・改築などを行うことが
できなくなります。

ア.新築・改築などを行う土地について、『都市計画法の一部を改正する法律』の施行日の前日までに、既存宅地の確認申請を行っていること。
イ.既存宅地の確認を受けた土地で、『都市計画法の一部を改正する法律』の施行日から5年以内に建築物の新築・改築などの着工を行うこと。
ウ.建築物の用途は、自己居住用または自己業務用に限ること。
※詳しくはお問い合わせください。
▼問い合わせ 胆振支庁建設指導課(電話22-9131)または
建築課(電話85-4399、Eメール/kenchikuka@city.noboribetsu.hokkaido.jp

既存宅地の確認区域
ア.幸町3・5丁目の一部
イ.富浦町1丁目の一部