贈らない! 求めない! 受け取らない!


 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止され、違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

◎政治家の寄附の禁止
 政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附をすることは、いかなる名義で行うことも禁止され、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
ア.政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
イ.政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典

※アやイであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。
なお、政治家以外の者が、政治家の名義の寄附をすることも禁止されています。


◎政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
 政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されていて、政治家に強要して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、強要して求めると処罰されます。


三ない運動をすすめましょう

●政治家は有権者に寄附を贈らない
●有権者は政治家に寄附を求めない
●政治家から有権者への寄附は受け取らない
問い合わせ   登別市選挙管理委員会・登別市明るい選挙推進協議会(電話85-9143)