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介 護 保 険

介護保険制度の仕組み16

問い合わせ介護保険室(電話85-5720、FAX81-3293)


 先日、介護保険制度の一が変わったという報道を目にしました。どのような点が変わったのか教えてください。

 平成12年12月1日から変わったことと、平成13年1月1日から変わったことがあります。

平成12年12月1日から変わったこと
・福祉用具貸与について
《改正前》車いすや特殊寝台の付属品は、本体と一緒に借りる場合、または、介護保険で本体を借りていた場合でなければ貸与を受けることができませんでした。
《改正後》自分で所有している車いすや特殊寝台と一緒に使うために、付属品のみの貸与を受けることもできるようになりました。

・住宅改修について
《改正前》屋内の工事に限られていました。
《改正後》玄関から道路までの通路部分など、屋外における改修工事も含まれることになりました。

平成13年1月1日から変わったこと
・短期入所サービスについて
《改正前》振り替えによる特例措置(訪問通所サービスの未利用分を短期入所の日数に振り替える措置)の適用を受けた月の短期入所サービスの利用は、月2週間(14日)に限られていました。
《改正後》月2週間の制限が廃止され、特例措置の適用を受けた月の最大利用日数は、要介護度ごとに、次のようになりました。ただし、連続した短期入所サービスの利用は30日までとなっています。
 なお、要介護5の方の本来の支給限度日数42日間については、連続使用が可能です。

短期入所利用限度日数
要支援 6日/月
要介護1 16日/月
要介護2 18日/月
要介護3 24日/月
要介護4 27日/月
要介護5 30日/月

・施設入所者の食費について
《改正前》市民税課税世帯に属する施設入所者の食費は、1日760円となっていました。
《改正後》1日760円だったものが、1日780円に改定になりました。
 なお、市民税非課税世帯に属する方、市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方については、それぞれ1日500円、300円で変わりません。