家電リサイクル法がスタートします


 これまで、不用となった「エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機」の家電4品目は、買い替え時に販売店(小売業者)に引き取っていただいたりり、市の許可業者に処分を依頼するなど、ご協力をお願いしてきました。
 今年の4月1日から施行する家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)では、家電4品目のリサイクルのため、次のように小売業者や消費者などの義務や負担が定められましたので、ご協力をお願いします。

①製造業者(家電メーカー)などに、リサイクルの義務
②販売店(小売業者)に、収集・運搬の義務
③排出者(消費者、事業者)に、リサイクルにかかる料金(注1)と、収集・運搬にかかる料金(注2)の負担を定めています。

注1…エアコン3千500円、テレビ2千700円、冷蔵庫4千600円、洗濯機2千400円
注2…現在未定で、各販売店(小売業者)が個別に店頭先に公表予定
※詳しくは広報のぼりべつ3月1日号に折り込むちらしでお知らせします。
▼問い合わせ   環境資源課(クリンクルセンター内電話85-2958)