特定不妊治療費助成事業について

公開日 2022年10月01日

 市は、令和3年3月31日まで、特定不妊治療を受けた夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、北海道の特定不妊治療費助成事業に上乗せをして、治療費の一部を助成していましたが、令和4年4月1日から特定不妊治療費が保険適用となったことを受け、市の特定不妊治療費助成事業は終了となりました。

 ただし、令和4年3月31日までに治療を開始し、年度をまたがって令和4年4月1日以降に治療を終了した場合、経過措置として市で引き続き特定不妊治療費の助成を行います。(保険適用外の治療に限ります。)

 

特定不妊治療費の助成について

対象となる治療

  • 体外受精および顕微授精(特定不妊治療)が対象となり、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された場合となります。
  • 男性不妊治療(特定不妊治療の一環として行われる精子を精巣または精巣上体から採取する手術)も助成の対象となります。
  • 第2子以降の不妊治療の対象となる子どもごとに、助成の対象となります。
  • 夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や、代理母、借り腹などによる不妊治療は対象となりません。

助成の対象者

 次の項目の全てに該当する方が経過措置の対象となります。

  1. 令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する保険適用外で治療した方
  2. 令和4年3月31日以前に凍結保存した胚を用いて、令和4年4月1日以降に治療を開始する保険適用外で実施したステージCで治療した方
  3. 北海道特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた方
  4. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
  5. 夫婦のいずれかが、特定不妊治療の終了日から助成申請日までの間において、登別市に住民票を有する方  
  6. 助成申請日において、夫婦のいずれも登別市の市税(市民税・軽自動車税・固定資産税・都市計画税・国民健康保険税)の滞納がない方
  7. 助成を受けようとする治療について、他の市区町村の助成を受けない、または受ける見込みがない方
  8. 婚姻をしている夫婦(原則、法律婚を対象としますが、事実婚関係にある方も助成の対象となります)

助成の内容

  1. 助成額は、助成対象経費から北海道特定不妊治療費助成金を差し引いた額とし、1回の特定不妊治療につき10万円を上限とします。
  2. 男性不妊治療を受けた場合は、上記の条件において、夫婦それぞれ1回につき10万円の上限となります。
  3. 助成金の交付回数は、子どもごとに特定不妊治療の期間の初日における妻の年齢が、満年齢40歳未満であるときは6回までとなり、満年齢40歳以上であるときは3回までとなります。

助成の手続き

 北海道特定不妊治療費助成事業の決定指令書の交付日の翌日から60日以内に、健康推進グループへ申請をしてください。

 ※申請期限を過ぎた場合は、申請をお受けできませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

1.登別市特定不妊治療費助成申請書(別記第1号様式)[DOCX:13.5KB] 

 また、次の場所で申請書を受け取ることもできます。

  • 登別市保健福祉部健康推進グループ

 〒059-0016 登別市片倉町6丁目9番地1 登別市総合福祉センターしんた21(電話 0143-85-0100)

  • 胆振総合振興局保健環境部保健行政室健康推進課(室蘭保健所)

 ※北海道特定不妊治療費助成事業の申請窓口

 〒051-8555 室蘭市海岸町1丁目4-1むろらん広域センタービル内(電話 0143-24-9843)

2.北海道特定不妊治療費助成事業の交付決定の写し[DOCX:11.4KB]

3.北海道特定不妊治療費助成事業決定の指令文の写し[PDF:49.9KB]

4.特定不妊治療費助成事業の受診等証明書の写し[PDF:97.2KB]

※2~4は、北海道特定不妊治療費助成事業に関する書類となり、見本をWordとPDFで確認することができます。

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