【市民の皆様へ】住宅等のリフォームなどに使える登別市エール建設券を発行します

公開日 2022年10月05日

令和4年9月30日をもって、エール建設券(一般工事/太陽光発電設備工事)の、申請受付を終了いたしました。
なお、既に交付を行ったエール建設券の変更・中止承認申請については受付を行っております。

セル

【予算対応について】

 太陽光発電設備工事の予算枠1,000万円のうち、800万円を工事区分を限定せず申請できる取扱いとしておりましたが、8月30日(火)時点で申請金額が工事区分限定なし予算の800万円を超えました。
 太陽光発電設備工事の残り予算枠200万円分については、今後の太陽光発電設備工事の申請状況によって、工事区分を限定せず交付を決定する可能性があることから、引き続き一般工事分についても申請の仮受付を行っております。
 9月30日(金)までに太陽光発電設備工事の申請がなかった場合、あるいは、太陽光発電設備工事の申請が残り予算枠200万円まで到達しない場合は、その残額を申請順に交付決定する対応としております。
 このため、残り予算枠200万円分については、9月30日(金)までに太陽光発電設備工事の申請があった場合、そちらを優先して交付決定することになるので、予算を振り替えた800万円を超えて受付した申請分に対して交付決定できるとは限りません。
 ※当該申請については、申請金額200万円を一定金額超えた時点で受付を終了します。

 【例1】

  申請総額5,795万円時点で、5万円の交付申請をした場合
  ⇒交付決定金額5万円

 【例2】

  申請総額5,795万円時点で、8万円の交付申請をした場合
  ⇒交付決定金額5万円、仮受付3万円

 【例3】

  申請総額5800万円を超えた後に、6万円の交付申請をした場合
  ⇒仮受付6万円

  ※9月30日(金)までの太陽光発電設備工事の申請受付後、残り予算200万円に残額が生じた場合、10月以降に仮受付分を交付決定します。
  ※交付決定の優先順位は、申請受付順とします。
  ※ただし、太陽光発電設備工事の申請分が優先となりますので、仮受付分の申請に対して交付決定できるとは限りません。

 市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により市内経済に大きな影響が生じていることから、市内消費を喚起するとともに市内建設事業者の経営への影響を緩和するため、登別市エール建設券を発行します。

交付対象者

 令和4年5月13日以降の申請日時点において本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次に定める者の属する世帯の世帯主とします。

 (1)住宅等を所有している場合 当該住宅等に居住している者

 (2)住宅等を所有していない場合 当該住宅等を所有している者の配偶者等であって、当該住宅等に居住している者

 (3)空き家を所有している場合 当該空き家を所有している者

 (4)空き家を所有していない場合 当該空き家を所有している者の配偶者等

交付対象工事

 エール建設券は一般工事太陽光発電設備工事2種類の工事にご使用頂けます。

セル
一般工事

住宅等(※1)の増築、改築、修繕、解体及び住宅等に付帯する外構工事並びに空家の解体工事(※2)を指します。(物置等の新築工事も対象となります。ただし、住宅の新築工事は対象となりません。)

太陽光発電設備工事

太陽光発電設備又は定置型蓄電池の設置若しくはその両方に係る工事を指します。(住宅の新築工事に伴う設置工事も対象となります。)

 ※1住宅等・・・登別市内に建設された住宅及び事業の用に供する店舗と併用する住宅並びに住宅と同一敷地内にある構築物を指します。

 ※2空家については、解体工事のみ対象となります。

 ただし、次に掲げるものは除きます。

 (1)道路等の住宅等に付随しない敷地外の工事

 (2)工事を伴わない備品等の購入

 (3)住宅等に固定されない設備等に係る工事

 (4)事業の用に供する資産に対する工事

 太陽光発電設備工事について

  太陽光発電設備や、定置型蓄電池について、次の要件に当てはまるものとします。

 太陽光発電設備

  住宅等に設置される太陽光で発電する設備であって、次の全ての要件に適合したものを指します。

  ア 発電した電力を住宅において自家消費できる設備であること。

  イ 低圧配電線と逆潮流有りで連携し、かつ、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計が2キロワット以上10キロワット未満(住宅等に既に設置している太陽光発電設備を増設する場合は、既存の出力分を含む。)であること。

  ウ 電力会社の電力系統に連携できること。

  エ JIS規格等に基づく認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているもの。

  定置型蓄電池

  既設又は新設の太陽光発電設備と常時接続され、かつ、同設備にて発電する電力を放充電できるリチウムイオン蓄電池であって、次の全ての要件に適合したものを指します。

  ア 蓄電された電力を住宅において自家消費できる設備であること。

  イ 蓄電池容量が2.0キロワットアワー以上であること。

  ウ 電力会社の電力系統に連携できること。

  エ JIS規格等に基づく認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているもの。

  オ 未使用品であること(中古品は対象外となります)。
 

交付対象工事の例

 ・トイレ工事
 ・エアコンの取付工事
 ・窓、サッシ取付工事
 ・給湯器・ボイラー工事
 ・壁、屋根等の塗装工事
 ・フローリング張替工事
 ・内装工事

 など、様々な工事が対象となりますので、ご不明な点がございましたら、商工労政グループまでお問い合わせください。

交付対象となる工事の条件

 令和4年5月13日(金)以降に着手した工事から令和5年2月28日(火)までに完了する工事

 ※申請の際に工事着手前の写真等が必要となりますので、事前にご準備をお願いいたします。

取扱事業者について

 エール建設券を使用した工事については、エール建設券取扱事業者の登録をいただいている事業者のみ発注が可能となります。

  登録事業者一覧表(令和4年8月25日時点)[PDF:122KB]

エール建設券の発行額

 エール建設券(一般工事)

  工事金額60,000円につき10,000円のエール建設券を発行します。(1世帯につき100,000円を上限金額とします。)

  ただし、令和4年5月13日以降の申請日時点の世帯情報が基準となります。

 エール建設券(太陽光発電設備工事)

  工事金額70,000円につき20,000円のエール建設券を発行します。(1世帯につき400,000円を限度とします。)

  ただし令和4年5月13日以降の申請日時点の世帯情報が基準となります。

 発行総額

  エール建設券(一般工事用)・・・50,000,000円

  エール建設券(太陽光発電設備工事用)・・・10,000,000円

  ※状況によって、変更となる場合があります。

  ※エール建設券(一般工事)とエール建設券(太陽光発電設備工事)は併用不可となります。

エール建設券の交付申請について

 交付から使用までの流れ(一例)

 (1)取扱事業者へ工事の見積を依頼してください。
 (2)申請書に見積書等の必要書類を添付の上、エール建設券の受付を登別技能協会へ申請してください。(取扱事業者が代理で申請することも可能です)
 (3)申請内容が適切と認められた場合、登別市からエール建設券を申請者宛に郵送します。
 (4)エール建設券が届きましたら、取扱事業者へ工事を発注します。
 (5)工事完了後、エール建設券を使用して支払いを行ってください。

  ※上記の交付から使用までの流れは、基本的な流れとなります。

エール建設券の申請受付期間 受付を終了しました。

 令和4年6月1日(水)から令和4年11月30日(水)まで(予定)

必要書類

 エール建設券(一般工事)

 (1)登別市エール建設券交付申請書(一般工事用)[DOCX:17.3KB]
 (2)交付対象工事の見積書のコピー
 (3)住宅等の外観及び着手前の工事箇所の分かる画像
 (4)自身が所有する住宅等であることを証明する書類
  (固定資産税・都市計画税の納税通知書(1ページ目の表紙と5ページ目の「課税明細書」をご提出ください。)のコピー又は固定資産評価証明書のコピー等)
 (5)交付を希望する方が所有する住宅等ではない場合、住宅等の所有者が交付を希望する者の配偶者又は1親等内の親族であることが確認できる書類(住民票等)
 (6)その他市長が認める書類

 エール建設券(太陽光発電設備工事)

 (1)登別市エール建設券交付申請書(太陽光発電設備工事用)[DOCX:17.3KB]
 (2)交付対象工事の見積書のコピー
 (3)住宅等の外観及び着手前の工事箇所の分かる画像
 (4)自身が所有する住宅等であることを証明する書類
  (固定資産税・都市計画税の納税通知書のコピー(1ページ目の表紙と5ページ目の「課税明細書」をご提出ください。)又は固定資産評価証明書のコピー等)
 (5)交付を希望する方が所有する住宅等ではない場合、住宅等の所有者が交付を希望する者の配偶者又は1親等内の親族であることが確認できる書類(住民票等)
 (6)太陽光発電設備、定置型蓄電池それぞれの要件、若しくはその両方の要件に規定する設備の内容がわかる書類(電力会社の電力系統へ連携が確認出来る書類等)
 (7)その他市長が認める書類

 工事内容の変更または中止

  交付の決定を受けた方が工事の内容を変更または中止しようとする場合、以下の(1)から(4)に該当する書類の提出が必要となります。

 (1)登別市エール建設券(変更・中止)承認申請書(一般工事)[DOCX:15.8KB] または 登別市エール建設券(変更・中止)承認申請書(太陽光発電設置工事)[DOCX:15.8KB]
 (2)交付対象工事の変更の内容がわかる見積書の写し
 (3)交付対象工事の変更の内容がわかる画像
 (4)その他必要に応じて市長が必要と認める書類
 

  ※工事金額、内容等に変更発生した際は、速やかにご報告ください。
  ※工事金額が減額となり、エール建設券に余剰が生じる場合は、エール建設券を返還していただく必要があります。

 提出先・提出方法  ※登別市観光経済部商工労政グループではありませんのでご注意ください。

  提出先

  登別技能協会 
   〒059-0027 登別市青葉町42番地13
   TEL:0143-85-1722

  提出方法   

   ご持参によりご提出ください。
   受付時間:平日9時30分から15時30分まで
   (※8月12日、15日を除く)

 エール建設券の使用可能期間

  令和4年6月17日(金)~令和5年2月28日(火)
  ※使用可能期間を過ぎたものは無効となります。

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302

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