公開日 2022年02月21日
1 概要
登別市では、ポストコロナ時代に対応した企業又は団体(以下「企業等」という。)の新しい働き方の促進及び市内の関係人口の創出・拡大を図るため、日本工学院北海道専門学校内のサテライトオフィス(以下「サテライトオフィス」という。)へ入居する企業等に対し、進出支援金を交付します。
2 交付対象者
以下のいずれにも該当する企業等とします。
(1)東京圏(※)に本社を有する企業等であること。
(2)サテライトオフィスを運営する者と締結した賃貸借契約(以下「賃貸借契約」といいます。)の契約期間の開始の日(以下「契約期間の開始日」といいます。)の時点で、市内に事業所を有していない企業等であること。
(3)申請日から5年以上継続してサテライトオフィスに入居することを誓約すること。
(4)契約期間の開始日の前日までに3名以上の企業等の従業員が登別市の住民基本台帳に記録され、かつ、サテライトオフィスに常駐していること。
(5)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(6)登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
(8)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。
(9)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。
(10)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。
(11)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされてないこと。
※ 東京圏とは、「東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県」を指します
3 交付額
1事業者あたり一律100万円
※申請は、1事業者あたり1回のみとします。
4 申請期限
令和4年3月10日(木)まで(郵送の場合当日消印有効)
5 申請に必要な書類
以下の書類を揃えて、郵送もしくは窓口へ提出してください。
(1)登別市サテライトオフィス進出支援金交付申請書(別記様式第1号)
(2)事業計画書(別記様式第2号)
(3)誓約書(別記様式第3号)
(4)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(法人事業主の場合のみ)
(5)常駐する従業員の住民票の写し
(6)サテライトオフィスの利用契約が確認できる書類の写し
(7)直近の確定申告書の写し
(8)(1)~(7)のほか市長が必要と認める書類
6 進出支援金の請求
書類審査を実施し、進出支援金の交付対象者と認められた場合、進出支援金の交付決定通知書を交付します。
交付決定を受けた後は、登別市サテライトオフィス進出支援金交付請求書(別記様式第5号)により進出支援金の交付請求を行ってください。
7 事業を中止した場合
交付決定を受けた事業を中止し、サテライトオフィスから退去しようとするときは、登別市サテライトオフィス進出支援金事業中止届(別記様式第6号)及び以下の書類を提出してください。
(1)中止された内容が確認できる書類
(2)市長が必要と認める書類
8 進出支援金の返還
以下のいずれかに該当すると認められるときは、進出支援金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を命じます。
(1)進出支援金の申請日から5年以内に賃貸借契約を解除した場合
(2)虚偽の申請であることや利用の実態がないこと等が明らかになった場合
※倒産や災害等やむを得ない事情として市長が認めた場合を除きます
9 返還額
返還額は以下のとおりとします
内容 | 返還額 |
申請日から3年未満に賃貸借契約を解除した場合 | 全額 |
申請日から3年以上5年以内に賃貸借契約を解除した場合 | 半額 |
虚偽の申請であることや利用の実態がないこと等が明らかになった場合 | 全額 |
10 様式集
・登別市サテライトオフィス進出支援金交付申請書(別記様式第1号)[DOCX:10.1KB]
・登別市サテライトオフィス進出支援金交付請求書(別記様式第5号)[DOCX:10.7KB]
・登別市サテライトオフィス進出支援金事業中止届(別記様式第6号)[DOCX:10.1KB]
11 お問い合わせ・申請窓口
観光経済部商工労政グループ(登別中央ショッピングセンターアーニス2階)
住所:〒059-0012 登別市中央町4丁目11番地 アーニス2階
電話:0143-85-2171(平日 9:00~17:30)