公開日 2022年09月26日
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付まで終了するなどにより、これ以上特例貸付を利用することができない世帯で、一定の要件を満たす世帯に対し「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」といいます。)を支給します。
※申請期限が「令和4年9月30日まで」から「令和4年12月31日まで」に延長されました。
また、当分の間、求職活動要件が次のとおり緩和されています。
支給対象となる可能性のある世帯には申請のご案内を送付しています。ご案内が届かない場合は、お問い合わせください。
1.支給対象世帯
次の1~6の全てに該当する場合のみ対象となります。
1 |
総合支援資金の再貸付を終了していること ※再貸付を申請したが不承認だった場合及び自立相談支援機関の支援が得られず 再貸付を申請できなかった場合も含む ※令和4年1月より緊急小口資金の特例貸付及び総合支援資金の初回貸付を いずれも終了する(終了した)世帯も対象に追加されました。 |
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2 |
申請日時点の世帯の収入月額・金融資産の合計が次の表の金額以下であること
※金融資産は預貯金及び現金を指し、不動産や株式、生命保険は含みません |
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3 |
今後の生活の自立に向け、次のいずれかの活動を行うこと ・ハローワークに求職申込をし、次の求職活動を行うこと 1)月1回以上、市の支援員等の面談等の支援を受ける 2)月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける 3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける ・就労による自立が困難である場合は、生活保護の申請を行うこと ※当分の間、求職活動要件が次のとおり緩和されています。 |
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4 |
申請者が世帯の生計を主として維持していること |
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5 |
世帯の中に生活保護や職業訓練受講給付金を受給している者がいないこと |
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6 |
偽りその他不正な手段により再貸付の申請をしていたり、暴力団員ではないこと |
2.支給額・支給期間
世帯人数 | 支給月額 | 支給期間 |
1人 | 60,000円 | 3か月間 |
2人 | 80,000円 | |
3人以上 | 100,000円 |
※住居確保給付金との併給が可能です
3.申請手続き
1.の支給対象世帯に該当し、申請を希望される場合は、次の提出書類をご確認のうえ、
登別市生活支援相談室(社会福祉グループ内)に申請してください。(電話相談後の郵送も可能)
1 |
支給申請書(様式1-1)及び申請時確認書(様式1-2) ※案内に同封されている様式をお使いください |
2 |
本人確認書類 ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、住民票の写しなど |
3 |
再貸付終了等の確認書類の写し ※再貸付状況等がわかる書類と再貸付の振込がわかる通帳等 |
4 |
収入関係書類(世帯全員の申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し) ※給与明細、営業収支、雇用保険受給資格証明書、年金振込通知書など |
5 |
金融資産関係書類(世帯全員の申請時点の預貯金残高がわかるページの写し) ※世帯全員が保有する全ての通帳等又は残高証明書 |
6 |
求職活動関係書類 ※求職受付票(ハローワークカード)の写し又は保護申請書の写し |
7 |
振込先口座関係書類 ※自立支援金の振込先口座の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる部分) |
※申請時点で住居確保給付金を受給中の場合は、住居確保給付金の支給決定通知書の写しを提出することで、
2、4、5の書類の提出を省略することができます。
4.申請期間
令和3年7月1日(木)~令和4年12月31日(土)
※申請期限が「令和4年9月30日まで」から「令和4年12月31日まで」に延長されました。
また、当分の間、求職活動要件が緩和されています。
支給対象となる可能性のある世帯には申請のご案内を送付しています。ご案内が届かない場合は、お問い合わせください。
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