公開日 2020年03月04日
国は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途に有給の休暇を取得させた企業に対する助成金制度の創設を予定しています。
※内容は今後変更となる可能性があり、新たな情報が入り次第、お知らせします。
助成対象となる事業主
次のアまたはイに当てはまる子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基本上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
ア 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
イ 風邪症状など新型コロナウイルス感染症に感染したおそれのある子(小学校等(※)に通う子)
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
支給額
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円の日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。
対象期間
令和2年2月27日(木)~3月31日(火)の間に取得した休暇