公開日 2020年03月03日
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
厚生労働省において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、特例措置が講じられていますので、お知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業主】
日本・中国間の人の往来の急減により、影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
↓ 【令和2年2月28日に対象となる事業主の範囲が拡大されました】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
【特例措置の内容】
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月間の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通増、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、、その要件を撤廃します。
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
助成内容
助成率:大企業1/2、中小企業2/3
支給限度日数:1年間で100日(3年間で150日)
問い合わせ先
北海道労働局 電話011-738-1056
またはハローワーク(公共職業安定所)
その他、詳細は厚生労働省ウェブサイトからもご確認いただけます。
厚生労働省ウェブサイト(雇用調整助成金関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html