公開日 2019年10月01日
消費税及び地方消費税率が改定されることに伴い、令和元年10月1日以降に検針
した水道料金には10%の税率が適用されます。
ただし、令和元年9月30日以前から継続して、登別市の水道をご利用のお客様は、
経過措置が適用されます。
偶数月請求の場合(※1)
上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町、新栄町
幸町、千歳町、幌別町、常盤町、中央町、柏木町、富士町、片倉町、新川町
⇒令和2年2月請求分(令和元年12月・令和2年1月分)から
奇数月請求の場合(※2)
桜木町、青葉町、緑町、大和町、若山町、富岸町、新生町、栄町、若草町、鷲別町
美園町、上鷲別町
⇒令和2年1月請求分(令和元年11月・12月分)から
なお、令和元年10月1日以降に使用を開始したお客様の場合は、原則どおり10%の
税率が適用されます。
また、消費税率等の改定後の請求1回(2カ月分)あたりの料金は次のとおりです。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード