水道料金の消費税率等の改定について

公開日 2019年10月01日

 消費税及び地方消費税率が改定されることに伴い、令和元年10月1日以降に検針

した水道料金には10%の税率が適用されます。

 ただし、令和元年9月30日以前から継続して、登別市の水道をご利用のお客様は、

経過措置が適用されます。

 

偶数月請求の場合(※1)

 上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町、新栄町

幸町、千歳町、幌別町、常盤町、中央町、柏木町、富士町、片倉町、新川町

⇒令和2年2月請求分(令和元年12月・令和2年1月分)から

奇数月請求の場合(※2)

 桜木町、青葉町、緑町、大和町、若山町、富岸町、新生町、栄町、若草町、鷲別町

美園町、上鷲別町

⇒令和2年1月請求分(令和元年11月・12月分)から

 

 なお、令和元年10月1日以降に使用を開始したお客様の場合は、原則どおり10%の

税率が適用されます。

 また、消費税率等の改定後の請求1回(2カ月分)あたりの料金は次のとおりです。

消費税率改定後の水道料金早見表[PDF:90.6KB]

 

 

 

問い合わせ

都市整備部 水道室 水道グループ
TEL:0143-85-5501
FAX:0143-85-5805

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