介護サービスの利用料について

公開日 2021年07月01日

居宅サービスの利用料

居宅サービスを受けるときの利用者負担は、かかった費用の1割、2割または3割です。残りの9割、8割または7割は、介護保険から給付されます。

居宅サービスの利用負担割合
利用者の自己負担 介護給付からの給付
1割、2割、3割 9割、8割、7割

居宅サービスの上限額

居宅サービスには、支給限度額が設けられています。
支給限度額を越えるサービスの利用は可能ですが、越えた分については全額自己負担となります。

居宅サービスの支給限度額
区分 支給限度額 利用者負担(1割) 利用者負担(2割) 利用者負担(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

施設サービスの利用料

施設サービスを受けるときの利用者負担は、介護にかかった費用の1割、2割または3割と居住費・食費の自己負担分です。介護にかかった費用の9割、8割または7割は介護保険から給付されます。

施設サービスの利用負担割合
居住費 食費 介護にかかった費用
居住環境に応じた負担額

食材料費

調理費

介護にかかった費用の1割、2割または3割 介護にかかった費用の9割、8割または7割
利用者の自己負担 介護保険から給付

施設サービスの上限額

施設サービスの場合、施設が、利用者の要介護度に応じた必要なサービスを提供するため、限度額は設定されておりません。
かかる費用は、「施設サービス費用の1割、2割または3割+居住費+食費(+日常生活費)」となります。
なお、施設サービスを受ける場合も高額介護サービス費(施設サービス費分が対象となります)の支給を受けることができます。

居住費・食費について

居住費・食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、基準費用額が定められています。

※令和3年8月利用分より、食費の基準費用額が次のとおり変更となります。

居住費・食費の基準費用額(1日あたり)
施設の種類 居住費 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 令和3年7月利用分まで 令和3年8月利用分から

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

1,171円 855円 2,006円 1,668円 1,392円 1,445円

介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院

1,668円 377円

居住費・食費の負担軽減について

所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限額(=負担限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。なお、給付を受けるためには、申請が必要です。

※所得に応じた利用者負担段階区分は、次のとおりとなっています。

※令和3年8月利用分から、第3段階が細分化され、あわせて預貯金等の資産の要件が変更となります。

居住費・食費の負担限度額(1日あたり)

(令和3年7月利用分まで)

利用者負担段階区分

預貯金等の資産の状況

居住費(滞在費) 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
第1段階 世帯全員が市民税非課税、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者の方

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

490円

(320円)

0円 820円 490円 300円
第2段階 世帯全員が市民税非課税、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方

490円

(420円)

370円 820円 490円 390円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない方

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円 650円

居住費・食費の負担限度額(1日あたり)

(令和3年8月利用分から)

利用者負担段階区分

預貯金等の資産の状況

居住費(滞在費) 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
第1段階 世帯全員が市民税非課税、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者の方

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

490円

(320円)

0円 820円 490円 300円
第2段階 世帯全員が市民税非課税、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

490円

(420円)

370円 820円 490円

390円

【600円】

第3段階1 世帯全員が市民税非課税、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円

650円

【1,000円】

第3段階2 世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円

1,360円

【1,300円】

※()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※【】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

※住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も要件に含まれます。世帯分離している配偶者が市民税課税者であった場合は、特定入所者介護サービス費の給付対象となりません。

※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であれば給付対象となります。

高額介護(介護予防)サービス費の支給について

介護サービスを利用する場合、利用者は、かかった費用の1割、2割または3割を負担することになっていますが、利用者の自己負担には、所得に応じた上限額が設定されており、1カ月の利用者負担がその上限を超えた場合には、その超えた額(1世帯に2人以上の利用者がいる場合は合算額)が高額介護(介護予防)サービス費として、介護保険から給付されます(食費や居住費、他の利用料は対象となりません)。なお、給付を受けるためには、申請が必要です。

※介護保険料の滞納が一定期間続くと、高額介護(介護予防)サービス費の支給を受けることができなくなる場合があります。

※所得に応じた利用者負担段階区分は、次のとおりとなっています。

※令和3年8月利用分から、現役並み所得者の段階が細分化されます。

所得段階ごとの利用者負担の上限額

(令和3年7月利用分まで)

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
世帯全員が市民税非課税、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者の方 15,000円/月
世帯全員が市民税非課税、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 15,000円/月(個人)
24,600円/月(世帯)
世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない方 24,600円/月
市民税課税世帯の方 44,400円/月
市民税課税世帯で、世帯内に現役並み所得者(※)がいる方

所得段階ごとの利用者負担の上限額

(令和3年8月利用分から)

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
世帯全員が市民税非課税、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者の方 15,000円/月
世帯全員が市民税非課税、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 15,000円/月(個人)
24,600円/月(世帯)
世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない方 24,600円/月
市民税課税世帯の方 44,400円/月
市民税課税世帯で、世帯内の現役並み所得者(※)が 年収約383万円以上約770万円未満の方
年収約770万円以上約1,160万円未満の方 93,000円/月
年収約1,160万円以上の方 140,100円/月

※現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の65歳以上の方(第1号被保険者)で、収入が単身の場合383万円以上、2人以上世帯で合計520万円以上となる方をいいます。

高額医療合算介護(予防介護)サービス費について

平成20年度より、介護保険と医療保険の自己負担額の合計(※高額介護サービス費等を控除した額)が基準額を超えた場合には、高額医療合算介護(介護予防)サービス費として支給されます。

詳しくは介護保険担当窓口または、加入している医療保険担当窓口へ問い合わせください。

問い合わせ

保健福祉部 高齢・介護グループ
TEL:0143-85-5720
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