公開日 2020年08月06日
子ども子育て支援新制度の給付対象施設の利用者負担額(保育料)について
子ども・子育て支援新制度の給付対象施設へ移行した保育所や認定こども園等の利用者負担額(保育料)の算定の際に、婚姻歴のないひとり親世帯を対象とした税制上の寡婦(夫)控除のみなし適用を行っています。
該当する世帯は、申請により利用者負担額が軽減される場合があります。
※子ども・子育て支援新制度は、子ども・子育て関連3法(1.子ども・子育て支援法、2.就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律、3.子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律)に基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進し、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指す取り組みです。
対象となる世帯
上記施設を利用し、現況日(所得を計算する年の12月31日)及び申請時点において、次の(1)~(3)のすべてを満たす方
(1)婚姻歴がなく、現在も婚姻状態にない母又は父であって、生計を同じくする子がいる方
(2)(1)の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方
(3)父の場合は、合計所得金額500万円以下の方
※次の方は対象外となります。
・婚姻届はなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方。
・税法上の寡婦(夫)控除を受けている方。
・生活保護を受給されている方、市区町村民税が非課税の方
【寡婦(夫)控除のみなし適用を行っても利用者負担額に影響がありませんので対象外となります。】
申請に必要な書類
(1)申請書 (2)申請者・子の戸籍全部事項証明書(原本) (3)印鑑(朱肉を使うもの)
注意事項
(1)みなし適用を受けても、利用者負担額が変わらないこともあります。実際の利用者負担額の軽減は、個別に異なります。
(2)要件により所得控除額を26万円または30万円として計算します。また、合計所得金額が125万円以下の方は非課税の扱いとなります。
(3)みなし適用を受けても、税額そのものは変更になりません。
(4)虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、利用者負担額の減額分など全額返還していただきます。
(5)所得、世帯状況等の変更や要件を満たさなくなった場合は、遅滞なく変更届を提出してください。届出が遅れた場合、遡って利用者負担額を返還していただくことがあります。
(6)みなし適用は、毎年9月の利用者負担額(保育料)の年度切り替えで適用期間が終了します。期間終了後も適用を受ける場合は、更新の手続きが必要です。
(7)延長保育、休日保育の利用者負担額については、利用者負担額(保育料)の算定基準による階層区分を基に算定しますので、みなし適用の申請は不要です。
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