登別市個人情報保護条例

公開日 2013年03月25日

登別市情報公開条例(平成10年3月27日条例第1号)

改正 平成18年9月29日条例第35条

第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条
第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第13条の2 第13条の3 第13条の4
第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第19条の2 第19条の3
第20条 第21条 第22条 第23条 第23条の2 第23条の3 第24条 第25条
第26条 第27条 第28条 第29条 第30条 第31条 第32条 第33条

 

(目的)

第1条 この条例は、市が保有する個人情報の開示等を請求する市民の権利を保障するとともに、当該個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護及び公正で民主的な市政の推進を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

※趣旨

本条は、この条例の目的を明らかにしたもので、条例の解釈及び指針となるものです。

したがって、この条例の解釈及び運用は常にこの目的に照らして行わなければなりません。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいう。

(2)事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(3)個人情報 生存する個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(4)保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、実施機関が管理する文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これらに類するものに記録されたものをいう。

(5)個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(6)公文書 登別市情報公開条例(平成18年条例第34号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に

規定する公文書をいう。

(7)本人 この条例において個人情報によって識別される特定の個人をいう。

※趣旨

本条は、この条例で用いる用語の意義について定義したものです。

 

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の取扱いに当たって個人情報に係る権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護について市民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。

※趣旨

本条は、この条例の解釈を行うに当たっての実施機関の責務について定めたものです。

 

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を取り扱うときは、適正な取扱いをするよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

※趣旨

本条は、事業者がその事業活動において個人に関する情報を取り扱う場合の責務について定めたものです。

 

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人に関する情報の取扱いに当たっては、相互にその権利利益を尊重するよう努めなければならない。

※趣旨

本条は、個人情報の保護に関する市民の責務について定めたものです。

 

(取扱いの範囲)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱うときは、その取り扱う目的を明らかにし、その目的の達成のため必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を取り扱ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例をいう。)に基づくとき。

(2) 情報公開条例第21条に規定する登別市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、適正な行政執行のため必要があると実施機関が認めるとき。

※趣旨

本条は、実施機関が個人情報を取り扱うことができる範囲を定めるとともに、実施機関が取り扱ってはならない個人情報について定めたものです。

 

(個人情報取扱事務の届出及び閲覧)

第7条 実施機関は、個人情報ファイルを取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1)個人情報取扱事務の名称

(2)個人情報取扱事務の目的

(3)個人情報ファイルに記録される対象者の範囲

(4)個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の種類

(5)記録情報の収集方法

(6)記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合は、その提供先

(7)前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1)実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関の職員の採用に関する個人情報ファイルも含む。)

(2)専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(3)前項の規定による届出に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その目的、種類及び範囲が当該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの

(4)1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(5)資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6)本人の数が規則に定める数に満たない個人情報ファイル

(7)第1号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止し、又は第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

4 第1項及び前項の規定による届出は、やむを得ない理由があるときは、個人情報取扱事務を開始し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更した日以後においてすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を一般の閲覧に供しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、第1項及び第3項の規定による届出並びに前項の規定による閲覧に関し必要な事項は、規則で定める。

※趣旨

本条は、実施機関が個人情報を取り扱う事務を開始しようとする場合等の届出の手続きを定めるとともに、その届出の内容を市民等が閲覧できることを定めたものです。

 

(収集の規制)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき。

(2)法令等に基づくとき。

(3)出版、報道等により公にされているとき。

(4)個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5)本人から直接収集することにより、市の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(6)前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため必要があると実施機関が認めるとき。

※趣旨

本条は、実施機関が個人情報を収集する場合における基本的な原則について定めたものです。

 

(目的外利用等の規制)

第9条 実施機関は、当該実施機関内部若しくは実施機関相互における個人情報取扱事務の目的を超えた保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものに対する当該目的を超えた保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2)法令等に基づくとき、又は実施機関が市の事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用し、若しくは国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は他の実施機関に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は市の事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用するときであって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。

(3)個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害しないようにしなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により外部提供をするときは、当該外部提供を受けるものに対し個人情報の保護のために必要な措置を講じさせるようにしなければならない。

※趣旨

本条は、実施機関が収集した個人情報の目的外利用及び外部提供を原則として禁止するとともに、例外的に目的外利用及び外部提供ができる場合等について定めたものです。

 

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じることにより保有個人情報を適正に維持管理しなければならない。

(1)保有個人情報を正確かつ最新なものに保つこと。

(2)保有個人情報の改ざん、滅失及びき損その他の事故を防止すること。

(3)保有個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。

※趣旨

本条は、実施機関における保有個人情報の適正な推持管理について定めたものです。

 

(職員の守秘義務)

第11条 実施機関の職員は、職務上知り得た秘密(個人情報に係る秘密に限る。)を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報については、秘密に該当しないものであっても、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

※趣旨

本条は、実施機関の職員の守秘義務について定めたものです。

 

(自己を本人とする保有個人情報の開示請求権)

第12条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の開示(当該保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を当該実施機関に請求することができる。

※趣旨

本条は、何人でも、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求ができる権利を保障することを定めたものです。

 

(保有個人情報の開示義務)

第13条 実施機関は、前条の規定による請求(以下「開示請求」という。)に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1)開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2)開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3)法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4)開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるもの

(5)市、国の機関、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6)市、国の機関、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り、試験又は税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 市、国又は他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7)法令等の規定により、又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報

(8)前各号に定めるもののほか、審査会の意見を聴いて、開示することにより公正又は適正な行政執行に著しい支障が生じると実施機関が認めるもの

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前項各号のいずれかに該当する個人情報が含まれている場合において、その部分を容易に分離することができるときは、その部分を除いて当該保有個人情報を開示しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報に第1項第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

※趣旨

本条は、第12条で定める開示請求権に対して、実施機関が開示しないことができる個人情報の範囲等について定めたものです。

 

(裁量的開示)

第13条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

※趣旨

本条は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる場合について規定したものです。

 

(保有個人情報の存否に関する情報)

第13条の3 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

※趣旨

本条は、開示請求の拒否処分のひとつの形式として、一定の場合に、実施機関が、保有個人情報の存否自体を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる場合について定めたものです。

 

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条の4 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第23条の2及び第23条の3において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第13条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第13条の2の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第23条及び第23条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

※趣旨

本条は、実施機関が開示請求の処理を行うにあたって、第三者の権利利益の適正な保護を図るため、必要な調査の一環として設けられた手続についての規定で、第三者に対する意見書提出の機会の付与、開示に反対の意思を表示した意見書の提出があった場合の措置について定めたものです。

 

(自己を本人とする保有個人情報の訂正請求権)

第14条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(開示決定に基づき開示を受けたものに限る。次条及び第16条において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

※趣旨

本条は、何人も、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報について、必要な訂正を請求することができることを定めたものです。

 

(自己を本人とする保有個人情報の削除請求権)

第15条 何人も、第6条の規定による取扱いの範囲を超えて、又は第8条の規定によらないで自己を本人とする保有個人情報を実施機関が収集したと認めるときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の削除を請求することができる。

※趣旨

本条は、条例の規定による適正な手続きに基づかないで収集された個人情報について、その記録の削除を請求することができる権利を市民等に保障することを定めたものです。

 

(自己を本人とする保有個人情報の目的外利用等の停止請求権)

第16条 何人も、第9条第1項ただし書の規定によらないで自己を本人とする保有個人情報について実施機関が目的外利用等をしようとし、又はしていると認めるときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の目的外利用等の停止を当該実施機関に請求することができる。

※趣旨

本条は、条例の規定に基づかない保有個人情報の目的外利用又は外部提供について、実施機関に対し、その目的外利用等の停止を請求することができる権利を市民等に保障することを定めたものです。

 

(法定代理人による請求)

第17条 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求又は前3条の規定による請求(以下「訂正請求等」という。)をすることができる。

※趣旨

本条は、未成年者又は成年被後見人の法定代理人に、開示請求権等を認めることを定めたものです。

 

(請求の手続)

第18条 開示請求又は訂正請求等(以下「開示請求等」という。)をしようとする者(以下単に「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1)氏名及び住所

(2)請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3)訂正、削除又は目的外利用等の停止の内容(開示請求の場合を除く。)

(4)前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 請求者は、自己が当該開示請求等に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明する書類その他の規則で定める書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

※趣旨

本条は、開示請求等についての具体的な手続について定めたものです。

 

(請求に対する決定)

第19条 実施機関は、開示請求等に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示するとき又は訂正、削除若しくは目的外利用等の停止をするときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨(開示請求の場合は、当該保有個人情報の利用目的及び開示する日時、場所、方法等)を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求等に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第13条の3の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を管理していないときを含む。)又は訂正、削除若しくは目的外利用等の停止をしないときは、開示又は訂正、削除若しくは目的外利用等の停止をしない旨を決定し、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

※趣旨

本条は、開示等の請求に対して、開示又は不開示の決定、訂正、削除又は目的外利用等の停止をする決定若しくはしない決定を義務付けるとともに、その旨を書面により通知しなければならないことについて定めたものです。

 

(開示決定等の期限)

第19条の2 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求等のあった日の翌日から起算して、開示請求については14日以内に、訂正請求等については30日以内にしなければならない。ただし、第18条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、その補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても、開示決定等がされないとき(次条第1項の通知があったときを除く。)は、開示請求等に係る保有個人情報の全部を開示しない、又は訂正、削除若しくは目的外利用等の停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

※趣旨

本条は、公開請求に対し、開示決定等を行うべき期限及び延長可能な期間を定めたものです。

 

(開示決定等の期限の特例)

第19条の3 開示請求等に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求等のあった日の翌日から起算して、開示請求については44日以内に、訂正請求等については60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求等に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1)本項を適用する旨及びその理由

(2)残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

2 請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第2号に規定する期限を経過した後においても、開示決定等がされないときは、開示請求等に係る保有個人情報の全部を公開しない、又は訂正、削除若しくは目的外利用等の停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

※趣旨

本条は、著しく大量の保有個人情報の開示請求等があった場合の開示決定等の期限の特例を定めたものです。

 

(開示等の実施)

第20条 保有個人情報の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において、当該保有個人情報が記録されたものの種類、性質及び状態に応じ、閲覧、視聴又は写しの交付の方法により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

2 実施機関は、前項に規定する方法により保有個人情報の開示をすることにより当該保有個人情報が記録されたものが汚損し、又は破損するおそれがあるときその他合理的な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該保有個人情報が記録された物を複写した物の閲覧、写しの交付その他の方法により開示することができる。

3 第18条第2項の規定は、前2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

4 実施機関は、第19条第1項の規定により、訂正請求等の全部又は一部について応じる旨の決定をしたときは、速やかに当該訂正請求等に係る保有個人情報について必要な範囲で訂正し、削除し、又は目的外利用等を停止しなければならない。この場合において、当該保有個人情報の外部提供を受けているものがいるときは、そのものに対して当該保有個人情報について訂正させ、削除させ、目的外利用等を停止させる等必要な措置を講じなければならない。

5 実施機関は、前項の規定により個人情報について訂正、削除、目的外利用等の停止等必要な措置を講じたときは、その内容を請求者に通知しなければならない。

※趣旨

本条は、実施機関が保有個人情報の開示を決定した場合における開示の方法及び訂正、削除又は目的外利用等を停止する旨を決定した場合における措置について定めたものです。

 

(費用の負担)

第21条 保有個人情報の開示等は、次項に定める場合その他条例等で定める場合を除き、無料とする。

2 前条第1項又は第2項の規定により写しの交付の方法により保有個人情報の開示を行う場合は、当該

写しの交付及び送付に要する費用を請求者が負担しなければならない。

※趣旨

本条は、この条例による保有個人情報の閲覧、写しの交付、視聴、訂正、削除又は目的外利用等の停止に係る費用の負担について定めたものです。

 

(苦情の処理)

第22条 実施機関は、保有個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

※趣旨

本条は、個人情報の取扱いに関する苦情に対して、迅速かつ適切に対応すべき実施機関の義務について定めたものです。

 

(不服申立てに関する手続)

第23条 第19条第1項又は第2項の規定による決定に不服のあるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てをすることができる。

2 前項の不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問し、その答申に基づいて、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。

(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2)不服申立てに対する裁決又は決定で、開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第23条の3第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示し、又は訂正し、削除し、若しくは目的外利用等を停止するとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

※趣旨

本条は、保有個人情報に係る開示、訂正、削除又は目的外利用等の停止の請求に対する決定について、実施機関に不服がある場合の救済手続である不服申立てについて定めたものです。

 

(諮問をした旨の通知)

第23条の2 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1)不服申立人及び参加人

(2)請求者(請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

※趣旨

本条は、審査会に諮問した旨を不服申立て人等の関係者に通知することを諮問した実施機関(諮問実施機関)に義務付けるものです。

 

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

第23条の3 第13条の4第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。

(1)開示決定に対する第三者から不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定

(2)不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

※趣旨

本条は、開示に反対の意思を有する第三者の不服申立てを拒否する場合及び第三者の意に反して開示すべき旨の裁決又は決定を行う場合に、当該第三者が訴訟を提起する機会を確保することを目的として必要な手続について定めたものです。

 

(委託に伴う措置等)

第24条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するとき及び公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報を保護するため、必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの及び公の施設の管理を行う指定管理者は、当該委託又は管理の事務の範囲内でのみ個人情報を取り扱うものとし、実施機関が行うのと同様に、細心の注意をもって適正な管理に努めなければならない。

3 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

※趣旨

本条は、実施機関が個人情報を取り扱う事務を委託する場合及び公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合における実施機関、受託者及び指定管理者の義務について定めたものです。

 

(出資法人等の義務)

第25条 市が出資する法人等のうち規則で定めるものは、実施機関に準じ、個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じるよう努めなければならない。

※趣旨

本条は、市と密接な関係を持つ市の出資法人が個人情報を取り扱う場合の保護措置について定めたものです。

 

(国等への協力要請)

第26条 市長は、保有個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対し、適正な措置を講じるよう協力を要請するものとする。

※趣旨

本条は、保有個人情報保護のために必要があるときは、国及び他の地方公共団体に対して協力を要請することを定めたものです。

 

(運用状況の公表)

第27条 市長は、毎年、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

※趣旨

本条は、個人情報保護制度の適正な運営を確保するため、この条例による制度の運用状況の公表について定めたものです。

 

(法令等との調整)

第28条 法令等の規定により、保有個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の停止を実施機関に求めることができる場合は、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として保有している保有個人情報については、適用しない。

※趣旨

本条は、法令等の規定により閲覧等の手続きが別に定められている個人情報や図書館等の施設で市民の利用に供することを目的として保有している個人情報については、この条例の一部又は全部を適用しないことを定めたものです。

 

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

※趣旨

本条は、この条例の施行に関して必要な事項を各実施機関がそれぞれ規則等により定めることとしたものです。

 

(罰則)

第30条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第24条第2項の委託若しくは管理の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

※趣旨

本条は、実施機関の職員等が、正当な理由が無いのに、個人の秘密に関する事項が記録された個人情報ファイルを提供することについての罰則を定めたものです。

 

第31条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

※趣旨

本条は、実施機関の職員等が、保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときについての罰則を定めたものです。

 

第32条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

※趣旨

本条は、実施機関の職員が、その職権を濫用し、専らその職務以外の目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したときについての罰則を定めたものです。

 

第33条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

※趣旨

本条は、開示請求権の適正な行使のため、偽りその他不正な手段により保有個人情報の開示を受けた者に対し、科料を科すことを定めたものです。

問い合わせ

総務部 総務グループ
TEL:0143-85-1130
FAX:0143-85-1108
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