公開日 2013年03月25日
1.定義
(1)実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいいます。
(2)事業者とは、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいいます。
(3)個人情報とは、生存する個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。
(4)保有個人情報とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、実施機関が管理する文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これらに類するものに記録されたものをいいます。
(5)個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。
ア.一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ.アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(6)公文書とは、登別市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいいます。
(7)本人とは、この条例において個人情報によって識別される特定の個人をいいます。
2.個人情報の取扱いの範囲
(1)取り扱う目的を明らかにし、その目的達成のため必要な範囲内で行わなければなりません。
(2)思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を取り扱ってはなりません。
3.個人情報取扱事務の届出
個人情報ファイルを取り扱う事務(以下、「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、個人情報取扱事務の名称、目的、個人情報の対象者の範囲、種類、収集方法などの事項を市長に届け出なければなりません。
4.収集の規制
個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、適法かつ公正な手段により行わなければなりません。また、本人から直接収集しなければなりません。ただし、次の場合は除きます。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等に基づくとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)本人から直接収集することにより、市の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため必要があると実施機関が認めるとき。
5.目的外利用等の規制
実施機関内部若しくは実施機関相互における個人情報取扱事務の目的を超えた保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものに対する当該目的を超えた保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはなりません。ただし、次の場合は除きます。
(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2)法令等に基づくとき、又は実施機関が市の事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用し、若しくは国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は他の実施機関に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は市の事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用するときであって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。
(3)個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めるとき。
6.適正な維持管理
実施機関は、保有個人情報を適正に維持管理し、正確かつ最新のものに保ち、保有個人情報の改ざん、滅失及びき損その他の事故を防止し、保有個人情報の漏えいを防止しなければなりません。
7.開示請求権
何人も、自己に関する保有個人情報の開示を請求することができます。
8.開示義務
保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、開示しなければなりません。
9.不開示情報
(1)開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)開示請求者以外の個人に関する情報
(3)法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報
(4)公共の安全等に関する情報
(5)意思形成過程情報
(6)事務又は事業に関する情報
(7)法令秘情報
10.裁量的開示
不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示することができます。
11.保有個人情報の存否に関する情報
保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができます。
12.第三者に対する意見書提出の機会の付与等
保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、開示決定等をするに当って、当該第三者に意見書を提出する機会を与えることがあります。
13.自己に関する保有個人情報の訂正請求権
保有個人情報について事実に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。ただし、開示請求をして、開示の決定を受けた保有個人情報に限ります。
14.自己に関する保有個人情報の削除請求権
取扱いの範囲を超えて、又は適法かつ公正な手段によらないで自己に関する個人情報を実施機関が収集したときは、当該保有個人情報の削除を請求することができます。これについても、開示請求をして、開示の決定を受けた保有個人情報に限ります。
15.自己に関する保有個人情報の目的外利用等の停止請求権
個人情報取扱事務の目的を超えて保有個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに対する当該目的を超えた保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしようとしている、若しくはしているときは、当該保有個人情報の目的外利用等の停止を請求することができます。これについても、開示請求をして、開示の決定を受けた保有個人情報に限ります。
16.請求手続等
開示決定等は、開示請求等のあった日の翌日から起算して、開示請求については14日以内に、訂正請求等については30日以内にしなければなりません。ただし、30日以内で決定期限を延長することができます。開示請求等に係る保有個人情報が著しく大量の場合、開示決定等の期限の特例があります。
開示の方法は、閲覧、視聴又は写しの交付のほか、情報化の進展状況等を勘案して行います。
17.手数料
閲覧又は視聴は、無料でできますが、文書の写し(モノクロA3まで)が必要なときは、1面につき20円かかります。
18.苦情の処理
実施機関は、保有個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければなりません。
19.決定に不服がある場合
請求した保有個人情報が開示されないなど、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、実施機関は登別市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等をすることになります。
20.審査会への諮問義務
開示決定等に不服申立てがあったときは、実施機関は、審査会に諮問し、その諮問に基づいて、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければなりません。
21.委託に伴う措置等
(1)必要な措置
実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するとき及び公の施設の管理を指定管理者に行わせるときは、個人情報を保護するため、必要な措置を講ずるよう求めなければなりません。
(2)適正管理
実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの及び公の施設の管理を行う指定管理者は、当該委託又は管理の事務の範囲内でのみ個人情報を取り扱うものとし、実施機関が行うのと同様に、細心の注意をもって適正な管理に努めなければなりません。
(3)従事者等の義務
委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当 な目的に使用してはなりません。
22.罰則
(1)第30条
実施機関の職員等が、正当な理由が無く個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(電子計算機を用いない、手作業によるファイルは対象外)を提供することを処罰するもので、この条の罪を犯した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
(2)第31条
実施機関の職員等が、保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用することを処罰するもので、この条の罪を犯した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
(3)第32条
実施機関の職員がその職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集することを処罰するもので、この条の罪を犯した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
(4)第33条
開示請求権の適正な行使を担保するため、偽りその他不正な手段により保有個人情報の開示を受けた者は5万円以下の過料とします。