農地の相続等の届出について

公開日 2013年03月25日

農地の相続等の届出制度の創設

農地を相続等により取得した場合には、農業委員会にその旨の届出をしてもらうことになりました(農地法第3条の3)。

この届出制度は、届出のあった農地についてその権利取得者が利用できない場合に、農業委員会があっせん等を行うためのものです。

届出を要する方

農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した方

  • 相続、遺産分割

  • 時効取得

  • 法人の合併、分割等

※農地等の権利取得をしたことを知った時点から、10カ月以内に届け出なければなりません。

※農業委員会で農地の適正かつ効率的な利用が図られるかどうかをチェックします。

※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです(権利取得の効力を発生させるものではありません)。

※所有権移転登記に代わるものではないので、登記は別途必要となります。

相続農地等の利用のあっせん

相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。

届出書(農地法第3条の3第1項)の様式

問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0143-85-9190
FAX:0143-83-5302

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