令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

公開日 2023年10月02日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の支援を行う観点から、児童1人当たり5万円の給付金を支給します。

次の1、2または3のいずれかに該当する方が対象です。

※住民税均等割が非課税の子育て世帯などの「ひとり親世帯以外の方」は、こちらのページをご確認ください。

 

1.登別市から、令和5年3月分の児童扶養手当、令和5年4月分の児童扶養手当(新規認定請求者)の支給を受けている方

 

【申請は不要です】 令和5年5月31日(水)に、児童扶養手当支給口座に支給しています。

 

支給額

児童1人当たり5万円

 

2.公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 

【申請が必要です】 申請書類を保健福祉部こども家庭グループへ提出してください。

 

支給対象者

 公的年金には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

 既に児童扶養手当の支給を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をした場合には手当が全部停止または一部停止になることが想定される方も対象になります。

支給額

児童1人当たり5万円

申請書類

  1. 給付金(ひとり親世帯分・年金受給者)申請書(請求書)
  2. 本人確認書類の写し
  3. 受取口座を確認できる通帳かキャッシュカードの写し
  4. 簡易な収入額の申立書(申請者本人用・年金受給者)
  5. 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用・年金受給者) ※同居している親族がいる場合に必要です。
  6. 簡易な所得額の申立書(年金受給者) ※収入額の申立書で支給要件に該当する場合は不要です。
  7. 申立てを行う収入額がわかる課税証明書、年金決定通知書などの写し
  8. 戸籍謄本などの児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。

※所得額の申立書で控除できるものの一覧は、控除対象一覧表をご確認ください。

  控除対象一覧表

申請期限

令和6年2月29日(木)

申請先

059-8701 北海道登別市中央町6丁目11番地

保健福祉部 こども家庭グループ

 

3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の支給を受けている方と同じ水準に減少している方

 

【申請が必要です】 申請書類を保健福祉部こども家庭グループへ提出してください。

 

支給対象者

  • 令和5年1月以降に、物価高騰の影響を受けて収入が児童扶養手当受給者と同じ水準に減少している方が対象です。

支給額

児童1人当たり5万円

申請書類

  1. 給付金(ひとり親世帯分・家計急変者)申請書(請求書)
  2. 本人確認書類の写し
  3. 受取口座を確認できる通帳かキャッシュカードの写し
  4. 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用・家計急変者)[PDF:191KB]
  5. 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用・家計急変者) ※同居している親族がいる場合は必要です。
  6. 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者) ※収入額の申立書で支給要件に該当する場合は不要です。
  7. 申立てを行う収入額がわかる給与明細書、年金決定通知書などの写し
  8. 戸籍謄本などの児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。

※所得額の申立書で控除できるものの一覧は、控除対象一覧表をご確認ください。

  控除対象一覧表

申請期限

令和6年2月29日(木)

申請先

059-8701 北海道登別市中央町6丁目11番地

保健福祉部 こども家庭グループ

離婚した方、離婚協議中の方、DV避難中の方へ

離婚した方や離婚協議中の方で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は給付金をご自身が受給できる場合がありますので、ご相談ください。

 離婚した (又は協議中の) 方、DV避難中の方へ

 

制度に関わるお問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター

電話:0120-400-903(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)

 

問い合わせ

保健福祉部 こども家庭グループ
TEL:0143-57-1078
FAX:0143-85-1108

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