公開日 2022年04月22日
参議院議員通常選挙において、次に掲げるものについては一定の期間寄附することが禁止されています。(公職選挙法第199条の2及び第199条の5)
参議院議員の任期満了日は令和4年7月25日(月)となっており、令和4年4月26日(火)から当該規制の対象となっていますのでご注意ください。
1 禁止される寄附
・ 候補者等が政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附
・ 後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関してする寄附
・ 候補者等が当該候補者等に係る後援団体(資金管理団体を除く。)に対してする寄附
・ (主体を問わず)後援団体の集会等において当該選挙区内にある者に対してする饗応接待等
※候補者等とは候補者、立候補予定者、現に公職にある者をいいます。
2 禁止期間
令和4年4月26日(火)から第26回参議院議員通常選挙の期日までの間