公開日 2022年06月30日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を給付します。
※令和4年度分の住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。(非課税世帯または家計急変世帯として、令和3年度分の給付金を受給された世帯は対象になりません)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内[PDF:528KB]
支給対象
次の1または2に該当する世帯の世帯主
1.住民税非課税世帯
基準日時点で登別市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分または令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
※基準日は、令和3年度分住民税非課税世帯は令和3年12月10日、令和4年度分住民税非課税世帯は令和4年6月1日。
※一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません。
2.家計急変世帯
1に該当しない世帯のうち、申請時点において登別市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当(※)となった世帯
※住民税非課税相当:世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額(令和4年1月以降の任意の1か月分の収入×12)が次の表の金額以下
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
97.0万円 | 42.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 148.0万円 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 190.0万円 | 125.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 235.7万円 | 157.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 281.4万円 | 189.0万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
支給額
1世帯あたり10万円
支給時期
登別市が確認書または申請書を受理した日から2週間前後が目安です
支給の手続き
1.住民税非課税世帯
支給対象となる可能性がある世帯には、登別市から確認書を送付します。
中身を確認し必要事項を記入して、同封の返信用封筒で令和4年9月30日(金)までに登別市に返信してください。
2.家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに令和4年9月30日(金)までの間に登別市社会福祉グループの窓口に、直接または郵送でご提出ください。
※申請書は次に掲載している様式のほか、登別市役所本庁舎や登別支所、鷲別支所に設置しています。
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)[XLSX:109KB]
【記載例】簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)[PDF:305KB]
DV(ドメスティック・バイオレンス)等により避難中の場合でも受給できる場合があります
DV等で住民票を異動せずに登別市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる場合があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、登別市から受給することができます。
給付金を受給するためには、登別市社会福祉グループの窓口にお問合せください。
DV等避難中でも受給できる場合があります[PDF:306KB]
制度に関するお問い合わせ
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
連 絡 先 0120-526-145
受付時間 9時~20時
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