公開日 2021年02月09日
国は、2月7日(日)までの間、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の11都府県に対し、緊急事態宣言を発出していましたが、感染状況等を踏まえ、栃木県を除く10都府県について、緊急事態措置を実施すべき期間を3月7日(日)まで延長しました。
北海道は、医療負荷の増加、国内の感染伝搬を防ぐため、緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来を控えるよう要請しています。
市民の皆様におかれましては、基本的な感染防止対策のより一層の徹底について引き続きご協力をお願いするとともに、緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来を控えるようお願いします。
内閣官房ウェブサイト:https://corona.go.jp/emergency/(外部サイト)