公開日 2021年01月08日
国における、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対する支援策として、持続化給付金及び家賃支援給付金を給付しています。
申請期限は1月15日(金)までとなっていますので、まだ申請されていない事業者は申請をお願いします。
1.持続化給付金
売上が前年同月比で50%以上減少した場合に、中小法人であれば最大200万円、個人事業主であれば最大100万円まで給付される給付金。
2.家賃支援給付金
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が給付され、中小法人であれば最大600万円、個人事業者(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等も含む)は最大300万円まで給付される給付金。
申請受付ページおよび詳細は、各給付金事業の事務局ウェブサイトをご覧ください。
・持続化給付金(www.jizokuka-kyufu.jp/)
・家賃支援給付金(http://yachin-shien.go.jp)