公開日 2021年01月06日
市は、風水害、雪害、地震などの災害によって住宅などが被害を受けた場合、被害の程度を証明する書類として『罹災証明書』を発行しています。
罹災(りさい)証明書は給付金や融資、保険金の支払い請求などをはじめ、各種被災者支援適用の判断材料として幅広く活用することができます。
災害により家屋などに被害があった場合は、総務グループに備え付けの罹災証明書または、次の罹災証明書にご記入の上、提出ください。
また、ご不明な点などがございましたら、問い合わせください。
▼問い合わせ 総務部総務グループ
電話 0143-85-1130
ファクス 0143-85-1108
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