公開日 2021年04月01日
新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年の収入が減少した世帯は、国保税の減免を受けることができる場合があります。
対象となる人
次の①および②両方の条件を満たす世帯が対象です。
①令和4年3月1日から3月31日までの間に被保険者の資格を取得したことにより、令和4年4月以降に納期限が到来する保険税がある場合
※ただし、被保険者の資格を取得した日から14日以内に届け出をしたものに限る。
②-1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②-2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の 減少が見込まれ、次のア~ウ全てに該当する世帯
ア. 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかの減少額 (保険金、損害賠償等により補てんされるべき 金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上である世帯
イ. 前年の合計所得額が1,000万円以下の世帯
ウ. 減額が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得額合計が400万円以下である世帯
(注)非自発的失業者軽減制度に該当する世帯は、上記減免の対象外となります。
減免対象期間
【普通徴収】
・令和4年度(令和3年度分)随1期(4月)
・令和4年度(令和3年度分)随2期(5月)
減免割合
1. 新型コロナウイルス感染症 により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
対象となる期間の保険税の全額
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
【減免額の計算式】
A.対象保険税 × B.減免割合 = 保険税減免額
【A.対象保険税の算定】
当該世帯の年間保険税 × 減少が見込まれる事業収入等の前年度所得/世帯主及び被保険者の前年度合計所得
【B.減免割合の算定】
前年の合計所得額 |
減免割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※廃業・失業された方は、所得額に関係なく減免割合が「10分の10」となります。
申請に必要なもの
【共通】
1. 国民健康保険税減免申請書
2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)のコピー
3. 還付口座確認用の通帳表紙裏面の見開きのコピー
【減免要件ごと】
1. 死亡した場合 → 死亡の事実が確認できる書類
2. 重篤な傷病を負った場合 → 内容のわかるもの
3. 減収が見込まれる場合 → 令和2年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など所得を証明するもの
令和3年分の事業収入見込額等の根拠になるもの
4. 廃業や失業の場合 → 廃業届や雇用保険受給資格者証など
関連ファイル
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