公開日 2023年04月01日
新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年度の収入が減少する世帯は、国民健康保険税の減免を受けることができる場合があります。
対象となる世帯
次の(1)および(2)両方の条件を満たす世帯が対象となります。
(1)令和5年3月1日から3月31日までの間に被保険者の資格を取得したことにより、令和5年4月以降に納期限が到来する保険税がある場合
*ただし、被保険者の資格を取得した日から14日以内に届け出をしたものに限る。
(2) -1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) -2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の1~3全てに該当する世帯
- 当年の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年の当該収入の10分の3以上である世帯
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下である世帯
- 減少が見込まれる収入以外の前年所得合計額が400万円以下である世帯。
*ただし、非自発的失業者に対する軽減制度に該当する世帯は、対象になりません。
減免対象期間
【普通徴収】
・令和5年度(令和4年度分)随1期(4月)
・令和5年度(令和4年度分)随2期(5月)
減免割合
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
「減免の対象となる保険税」の全額が免除されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少が見込まれる場合
主たる生計維持者の前年の合計所得額に応じて、「減免の対象となる保険税」の全額または一部が減免されます。
詳しい計算方法は次のとおりです。
減免額の計算式
対象保険税(A) × 減免割合(B) = 保険税減免額
対象保険税(A)の算定
当該世帯の年間保険税 × 減少が見込まれる収入の前年所得額 ÷ 世帯主及び被保険者の前年合計所得
減免割合(B)の算定
前年の合計所得額 |
減免割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※廃業・失業された方は、所得額に関係なく減免割合が「10分の10」となります。
申請に必要なもの
共通
- 国民健康保険税減免申請書【様式[PDF:59.7KB]】【記載例[PDF:69KB]】
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の写し
- 還付口座確認用の通帳表紙裏面の見開きの写し
減免要件ごとに異なるもの
セル | セル |
---|---|
死亡した場合 |
|
重篤な傷病を負った場合 |
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収入の減少が見込まれる場合 |
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廃業や失業の場合 |
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