新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

公開日 2023年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年度の収入が減少する世帯は、国民健康保険税の減免を受けることができる場合があります。

対象となる世帯

次の(1)および(2)両方の条件を満たす世帯が対象となります。

(1)令和5年3月1日から3月31日までの間に被保険者の資格を取得したことにより、令和5年4月以降に納期限が到来する保険税がある場合

*ただし、被保険者の資格を取得した日から14日以内に届け出をしたものに限る。

(2) -1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) -2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の1~3全てに該当する世帯 

  1. 当年の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年の当該収入の10分の3以上である世帯
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下である世帯
  3. 減少が見込まれる収入以外の前年所得合計額が400万円以下である世帯。

*ただし、非自発的失業者に対する軽減制度に該当する世帯は、対象になりません。

減免対象期間

【普通徴収】

・令和5年度(令和4年度分)随1期(4月)

・令和5年度(令和4年度分)随2期(5月)

減免割合

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

「減免の対象となる保険税」の全額が免除されます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少が見込まれる場合

主たる生計維持者の前年の合計所得額に応じて、「減免の対象となる保険税」の全額または一部が減免されます。

詳しい計算方法は次のとおりです。

減免額の計算式

対象保険税(A) × 減免割合(B) = 保険税減免額

対象保険税(A)の算定

当該世帯の年間保険税 × 減少が見込まれる収入の前年所得額 ÷ 世帯主及び被保険者の前年合計所得

減免割合(B)の算定

前年の合計所得額

減免割合
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下

10分の2

※廃業・失業された方は、所得額に関係なく減免割合が「10分の10」となります。

申請に必要なもの

共通

  • 国民健康保険税減免申請書【様式[PDF:59.7KB]】【記載例[PDF:69KB]
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の写し
  • 還付口座確認用の通帳表紙裏面の見開きの写し

減免要件ごとに異なるもの

セル セル
死亡した場合
  • 死亡の事実が確認できる書類
重篤な傷病を負った場合
  • 内容のわかるもの
収入の減少が見込まれる場合
  • 令和3年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など所得を証明するもの
  • 令和4年分の事業収入見込額等の根拠になるもの
廃業や失業の場合
  • 廃業届や雇用保険受給資格者証など

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108

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