公開日 2020年08月13日
特別定額給付金の申請受付は、令和2年8月12日(水)で終了しました。
登別市の申請期限は、令和2年8月12日(水)※消印有効 です。申請期限を過ぎての受付はできませんので、まだ申請されていない方は、お早目に申請してください。
特別定額給付金の申請書が届いていない方へ
特別定額給付金の申請書の郵送が5月20日で完了していますが、宛所不明により、郵便局から市へ返送されている申請書があります。申請書がまだお手元に届いていない方(ご家族の方)は、市特別定額給付金グループ(電話83-7185)までご連絡ください。
【申請書が届かない例】
◆住民基本台帳に記録されている住所に居住していない
◆郵便局に転居届を出していない
◆病院・福祉施設等への入院・入所による長期不在 など
特別定額給付金の給付状況(速報値)
給付件数 | 給付金額 | |
8月5日(水)現在の合計 |
24,372件 (全体の約99%) |
4,687,000千円 (全体の約99%) |
1 特別定額給付金とは
新型コロナウイルス感染症拡大防止に注意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
※特別定額給付金の概要につきましては、総務省のウェブサイトをご確認ください。
2 申請方法(次の2種類のうちどちらか)
※作業の進捗によりスケジュールは前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)郵送申請方式
令和2年5月11日(月)から世帯主(令和2年4月27日現在の住民基本台帳に記録されている世帯主)宛てに申請書を送付しています。
※全世帯に配達されるには、1週間程度かかる見込みです。
◆受付期間
令和2年5月12日(火)から令和2年8月12日(水)まで
※申請書に同封した通知文書の申請期限に記載誤りがありました。通知文書では8月11日(火)としていましたが、正しくは、上記のとおり、8月12日(水)となります。
◆申請方法
1.同封の申請書に電話番号や口座情報等の必要事項を記入
2.本人確認書類と口座情報がわかるもののコピーを添付(あらかじめ準備しておくと申請がスムーズにできます)
3.同封の返信用封筒に申請書を入れ、ポストに投函
◆振込み予定日
令和2年5月27日(水)から順次、振込みを行っています。
申請書を受け取ってから順次、審査・システム入力を行い、およそ2週間程度で振込む予定ですが、受付開始直後に多量の申請書が集中したため、現在、給付手続きにお時間をいただいておりますので、ご理解をお願いします。
振込み予定日が決まりましたら、市から支給決定通知書を世帯主宛てに送付しますので、ご確認ください。
※郵送申請方式での初回振込に向けた給付事務の予定[PDF:45.7KB]
(2)オンライン申請方式
◆受付期間
令和2年5月1日(金)から令和2年8月12日(水)まで
◆申請方法
国が運営するマイナポータルの電子申請専用ページ上で、世帯主が申請してください。
◆振込み予定日
令和2年5月18日(月)から順次、振込みを行っています。
振込み予定日が決まりましたら、市から支給決定通知書を世帯主宛てに送付しますので、ご確認ください。
3 申請にあたってのお願い
◆新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口での申請はご遠慮ください。ご不明な点等がある場合は、市特別定額給付金グループまで電話(83-7185)にてお問合せください。
◆郵送、オンラインともに、受付を開始していますが、申請の不備が多く見受けられます。申請に不備があると、審査等に時間を要し、支給が遅れてしまいますので、ご注意ください。なお、申請に不備がある場合、申請書一式を返送しますので、同封された文書の内容に沿った修正や、確認書類のコピーの添付を行い、再申請してください。
<郵送申請における不備の例>
・本人確認書類のコピー、口座確認書類(通帳、キャッシュカード)のコピーが添付されていない
・受取を代理人の口座に指定しているが、代理申請欄への記載がない。この場合は、世帯主と代理人の本人確認書類、受取する口座の確認書類のコピーが必要になります
<オンライン申請における不備の例>
・世帯主が世帯全員分の申請をしていただくことになりますが、世帯主以外の方が申請をしていたり、世帯全員分の記載が無い
・口座情報の記載漏れや口座確認書類が添付されていない
4 お問い合わせ先
◆特別定額給付金の制度全般についての問い合わせ
総務省特別定額給付金コールセンター
電話番号 0120-260-020
受付時間 9時00分 から 20時00分
◆登別市の給付対応等についての問い合わせ
登別市総務部特別定額給付金グループ
電話番号 0143-83-7185
受付時間 9時00分 から 17時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
5 DV被害により登別市に避難されている方へ
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日(月)以前に登別市に住民票を移すことができない方および令和2年4月28日(火)以降に登別市に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、所定の手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。
(1)措置の内容
世帯主でなくとも、同伴者の分も含めて、登別市で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても世帯主には支給しません。
(2)手続きの方法
「特別定額給付金受給にかかる配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入し、下記のいずれかの書類を添えて、特別定額給付金グループに提出してください。
・婦人相談所(北海道立女性相談援助センター 011-666-9955)、配偶者暴力相談支援センター(胆振総合振興局環境生活課 0143-22-5286)等が発行する証明書や確認書
・保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日(火)以降に登別市に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、申出書の提出のみで構いません。
※確認書や証明書の発行等でご不明な点は、登別市市民生活部市民サービスグループ(0143-85-2139)までお問い合わせください。
(3)申出の期間
令和2年4月24日(金)から令和2年4月30日(木)まで
※令和2年4月30日(木)を過ぎても「申出書」を提出することはできます。なお、申出をしたが、住民票所在市区町村での支給停止の処理が間に合わず、加害者である配偶者やその他親族に申出者(被害者)の分の給付金が支給されてしまったとしても、申出者(被害者)に対して給付金を支給することとします。その場合、加害者である配偶者やその他親族に対し、支給した申出者(被害者)の分の給付金については、返還を求めます。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援[PDF:545KB]
(4)申出について
本制度については、内閣府および北海道のウェブサイトに掲載しております。
内閣府男女共同参画局
ウェブサイト http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/sp_index.html
facebook https://www.facebook.com/danjokyodosankaku/
北海道
ウェブサイト http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/djb/danjo-top.htm
6 給付金を装った詐欺にご注意を!
◆市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
◆市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、市消費生活センター(85-3491)、新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン(0120-213-188)、室蘭警察署(46-0110)、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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