市内企業等への新型コロナウイルス感染症に関するお願いとお知らせ(令和2年5月3日更新)

公開日 2020年05月11日

市内企業等の皆さまへお願い

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けては、今が大変重要な時期であり、一丸となって対策に取り組む必要があります。

 職場において新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るためには、手洗いや咳エチケット等の感染対策を徹底していただき、従業員の方々に発熱等の風邪症状が見られるときには、会社を休み、外出を控えていただくことが大切です。

 道内でも多くの感染事例が発生していることから、市内企業等の皆さまにおかれましては、次の取組への協力をお願いします。

1 職場における感染拡大防止に向けた、手洗いや咳エチケットの徹底

2 パートタイム労働者、派遣労働者、有期雇用労働者など、多様な働き方で働く方々も含めて

  ・労働者が発熱等の風邪症状が見られる際に、休みやすい環境の整備

  ・労働者が安心して休むことができるよう収入に配慮した病気休暇制度の整備

  ・感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用

3 小中学校が臨時休業であることから、労働者が休みやすい環境の配慮

【厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

市内中小企業者等の皆さまへお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、経営に影響を受ける皆さまの経営安定等を図るために、次のとおり支援策が講じられています。

 また、お困りの方はまず、最下部の問い合わせ先までご連絡ください。

経済産業省 支援策一覧

 経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策(資金繰り・設備投資・販路開拓・経営環境の整備等)をまとめています。

 詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

 経済産業省:新型コロナウイルス感染症関連

セーフティネット保証・危機関連保証の認定について

セーフティネット保証の規定に基づく「特定中小企業者」、「特例中小企業者(危機関連保証)」であることの認定は市町村が行うこととなっております。

手続きの流れについては以下より確認いただくとともに、認定を受ける場合は、市観光経済部商工労政グループにご相談ください。

 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者への資金繰り支援(セーフティネット保証4号)について

 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者への資金繰り支援(セーフティネット保証5号)について

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因した危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定手続きについて

※通常、認定書の有効期間を30日間としておりましたが、令和2年5月1日から7月31日までに発行した各種認定書は有効期間を令和2年8月31日まで延長することとしております。

 経営等相談窓口

 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等が相談窓口を設けています。

 経営等相談窓口一覧

 ※登別商工会議所における新型コロナウイルス感染症に係る経営相談は会員企業でない市内企業等の方におかれましても、ご相談いただくことができますので、是非ご利用ください。

休日の経営等相談対応

 令和2年3月7日より、北海道で新型コロナウイルス感染症に係る経営・金融特別相談室の休日対応を実施しております。

 職員が電話及び面談により相談に応じておりますので、ご活用ください。

 実施日時 

 令和2年3月7日(土)からの土日祝日 9時00分~17時00分  

 実施場所

 北海道経済部地域経済局中小企業課(北海道庁舎8階)

 電話番号

 011-204-5346(直通)

雇用に関する支援

 雇用調整助成金

 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。新型コロナ感染症対応への特例措置として対象事業者を拡大しています。

 4月1日から6月30日までは緊急対応期間として、助成金の助成率を中小企業の場合、最大で9/10、大企業の場合、最大で3/4としております。

 詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

 厚生労働省:雇用調整助成金

 小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金制度

 新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金制度を創設しました。

 令和2年2月27日から令和2年6月30日までの間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合に賃金相当額10/10(日額最大8,330円まで)を助成するものとなります。

 詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

 厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました

 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金制度(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

 新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金制度を創設しました。

 令和2年2月27日から令和2年6月30日までの間に、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となり、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ日額4,100円(定額)の支援金を支給するものとなります。

 詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

 厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金制度(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

 新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの新規導入をに取り組む中小企業事業主を支援するため、テレワーク用通信機器の導入・運用に係る費用の一部を助成する制度を創設しました。

 助成金額は対象経費の1/2、最大で100万円までとなり、パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用も対象となります。

 詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

 厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

  

今後も、新たな情報が入り次第、随時お知らせします。

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
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