公開日 2023年02月21日
「被相続人居住用家屋等確認書」とは
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
相続によって生じた空き家やその敷地を売却したとき、相続後の空き家を取壊しその敷地を売却したときなどに譲渡所得から3,000万円が控除されます。
詳細はこちらをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省HPより)[PDF:238KB]
対象の家屋について
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(除却して土地のみとする場合を含む)で、相続してから売却するまでの間は空き家・空地の状態であること。
家屋を譲渡する場合(土地等を併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
被相続人居住用家屋等確認書の申請方法について
特別控除の制度を利用するためには、確定申告が必要です。
登別市内に住所を有する当該家屋については、被相続人居住用家屋等確認書及び必要書類を下記担当窓口に提出してください。
申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。
被相続人居住用家屋等確認書の申請時に必要な書類
2 被相続人の除票住民票の写し 3 申請被相続人居住用家屋の取壊し等又は譲渡時の相続人の住民票の写し (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む) 4 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 5 申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し ※家屋を取壊し、除却又は滅失後の敷地のみを譲渡する場合に必要 6 以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て) ア 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書 イ 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家 であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証明する書類の写し (宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。) ウ 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付け用又は 居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができる書類 6 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相 続人居住用家屋の敷地等の 使用状況が分かる写真 ※家屋を取壊し、除却又は滅失後の敷地のみを譲渡する場合に必要 7 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の、 当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写し又は固定資産税の課税明細書の写し ※家屋を取壊し、除却又は滅失後の敷地のみを譲渡する場合に必要 |
※必要書類については「必要書類一覧チェックシート」及び「被相続人居住用家屋等確認申請書裏面の提出書類の確認表」でご確認ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード