公開日 2013年10月17日
平成24年9月、動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正されて、平成25年9月1日に施行されました。この法律の改正により、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。(動物の愛護及び管理に関する法律第7条第4項)
都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取りなど)を拒否できるようになりました。(動物の愛護及び管理に関する法律第35条)
ペットを飼う場合、最後まで責任をもって飼いましょう
問い合わせ
- 胆振総合振興局 環境生活課 (電話番号)24-9578
- 北海道室蘭保健所 (電話番号)24-9848
なお、環境省のウェブサイトに、「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました<一般飼い主編>」についてのパンフレットが掲載されています。