動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

公開日 2013年10月17日

 平成24年9月、動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正されて、平成25年9月1日に施行されました。この法律の改正により、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。(動物の愛護及び管理に関する法律第7条第4項)

 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取りなど)を拒否できるようになりました。(動物の愛護及び管理に関する法律第35条)

 ペットを飼う場合、最後まで責任をもって飼いましょう

問い合わせ

  • 胆振総合振興局 環境生活課  (電話番号)24-9578
  • 北海道室蘭保健所       (電話番号)24-9848

 なお、環境省のウェブサイトに、「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました<一般飼い主編>」についてのパンフレットが掲載されています。

環境省のウェブサイト

パンフレット

問い合わせ

市民生活部 環境対策グループ
TEL:0143-85-2958
FAX:0143-85-2585
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