住民税について 

一般に道府県民税と市町村民税は合わせて、住民税とよばれています。

住民税は、住民がその都道府県や市町村に居住していることにより負担しなければならない行政上の経費を、それぞれ所得に応じ、または均等の額によって負担する性格の税金です。

ここでいう住民には、個人と法人が含まれ、住民税も個人住民税と法人住民税の二つに分けられます。

住民税は、均等の額によって課税される均等割と、所得に応じて課税される所得割とがあります。

個人住民税
 市・道民税を納める人(納税義務者)
 市・道民税が課税されない人
 市・道民税の計算方法
 所得金額
 所得控除
 所得割の税率
 分離課税譲渡所得の税率
 税額控除
 調整控除
 納税の方法
 年の途中で退職した場合の徴収
 市・道民税の申告
 個人住民税Q&A

法人市民税
 法人市民税を納めるもの(納税義務者)
 税率(均等割)
 税率(法人税割)

 

 

 

 

個人住民税(市・道民税)

 



●市・道民税を納める人(納税義務者)

個人住民税の納税義務者は、次のとおりです。

 

       

     

1月1日(賦課期日)現在市内に住所がある人

均等割と所得割の合計額

 

 

 

●市・道民税が課税されない人

 

均等割も所得割も
かからない人

(1)   生活保護法によって生活扶助を受けている人

(2)   障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下であった人

均等割がかからない人

(1)   前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人

 ・扶養親族のない人    32万円

 ・扶養親族のある人
   
32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+19万円

所得割がかからない人

(1)   前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人

 ・扶養親族のない人    35万円

 ・扶養親族のある人
   
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円

 

 

 

●市・道民税の計算方法

 

均等割額

市民税  3,000円    道民税  1,000円

所得割額

課税標準額(前年中の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除

 

 

●所得金額

 

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得金額は一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。

なお、市・道民税は前年1月から12月までの所得を基準として計算されます。

 

       

所 得 金 額 の 計 算 方 法

利子所得

公債、社債などの利子

収入金額=利子所得の金額

配当所得

株式や出資の配当など

収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

不動産所得

地代、家賃、権利金など

収入金額−必要経費=不動産所得の金額

事業所得

営業、農業、漁業などにおける所得

収入金額−必要経費=事業所得の金額

給与所得

サラリーマンの給料など

収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額

退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

山林所得

山林を売った場合に生じる所得

収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額

譲渡所得

土地などの財産を売った場合に生じる所得

収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額

一時所得

生命保険契約等に基づく一時金など

収入金額−必要経費−特別控除額=一時所得の金額

10

雑所得

公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得

次の@とAの合計額
@ 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
A @を除く雑所得の収入金額−必要経費

 

 

●所得控除

 

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

 

   

                       

雑損控除

次のいずれか多い金額

@(損失の金額−保険等により補てんされた額)−(総所得金額等×10%)

A(災害関連支出の金額−保険等により補てんされた額)−5万円

医療費
控除

(支払った医療費−保険等により補てんされた額)−(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額)
               
                               (限度額200万円)

社会保険料控除

社会保険料の支払額

小規模企済等掛金控除

掛金の全額

生命保険料控除

@支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合

支払った保険料が

15,000円以下の場合      

支払った保険料の全額

15,000円を超え40,000円まで

支払った保険料×1/2+7,500

40,000円を超え70,000円まで

支払った保険料×1/4+17,500

70,000円を超える場合

35,000

A支払った保険料が個人年金保険料だけの場合…@と同様

B支払った保険料が両方である場合…@+A

地震保険料控除

@支払った保険料が地震保険料だけの場合

支払った保険料が

50,000円以下の場合

支払った保険料×1/2

50,000円を超える場合

25,000

A支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合

支払った保険料が

5,000円以下の場合

支払った保険料の全額

5,000円を超え15,000円まで

支払った保険料×1/2+2,500

15,000円を超える場合

10,000

          

B支払った保険料が両方である場合…@+A  (限度額25,000円)

障害者
控除

障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき
26万円(特別障害者については30万円)

寡婦控除

夫と死別または離婚した後婚姻していない人で、扶養親族や総所得金額が38万円以下の生計を一にする子がいる場合、または夫と死別した後婚姻していない人で、合計所得金額が500万円以下の人  …26万円

特別寡婦
控除

寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人  …30万円

寡夫控除

妻と死別または離婚した後婚姻していない人で、総所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人…26万円

勤労学生
控除

本人が学生で前年の合計所得金額が65万円以下、かつ、給与以外の所得金額が10万円以下の場合…26万円

配偶者
控除

控除対象配偶者
老年配偶者(1月1日現在で70歳以上の人)
特別障害者である控除対象配偶者
特別障害者である老年配偶者

33万円
38万円
56万円
61万円

配偶者
特別控除

生計を一にする配偶者を有する人で前年の合計所得金額が1,000万円以下の人

配偶者の合計所得

配偶者特別控除額

380,001 449,999

33万円

450,000 499,999

31万円

500,000 549,999

26万円

550,000 599,999

21万円

600,000 649,999

16万円

650,000 699,999

11万円

700,000 749,999

6万円

750,000 759,999

3万円

扶養控除

扶養親族1人につき

33万円

1月1日現在で70歳以上である場合

38万円

納税義務者または配偶者の直系尊属で、同居している1月1日現在で70歳以上の扶養親族は1人につき
ただし、その扶養親族が特別障害者である場合

45万円

68万円

納税義務者と生計を一にし、同居している特別障害者である扶養親族は1人につき
ただし、その扶養親族が1月1日現在で16歳から22歳である場合
1月1日現在で70歳以上である場合

56万円

68万円

61万円

基礎控除

33万円

※障害者控除〜扶養控除の適用については、前年12月31日現在の状況によって判定します。

 

 

●所得割の税率

         

         

6%

4%

 

 

 

●分離課税譲渡所得の税率

 

         

       

       

長  期(一般分)

 

 

短  期(一般分)

5.4 

3.6 

 

※一定の要件に基づき、居住用財産等を譲渡した場合は税率が軽減されます。

 

●税額控除

 

・配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

 

課税所得金額

種類

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

市民税

道民税

市民税

道民税

利益の配当等

1.6 %

1.2 %

0.8 %

0.6 %

証券投資信託等

外貨建等証券 投資信託以外

0.8 %

0.6 %

0.4 %

0.3 %

外貨建等証券 投資信託

0.4 %

0.3 %

0.2 %

0.15 %

 

・住宅借入金等特別税額控除

 前年分の所得税において平成11年〜18年までまたは平成21年〜25年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税から控除しきれない金額がある場合、次の@とAのいずれか小さい額が翌年度の住民税の所得割額から控除されます。

※平成19年・20年中に入居した場合は、対象になりません。
 


@所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
A所得税の課税標準額の5%に相当する額(97,500円が限度)

 

・寄附金税額控除

 前年中において次に掲げる寄附金を支出した場合適用となります。

 (1)都道府県、市町村または特別区に対する寄附金

 (2)住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対して寄附を行った場合

 (3)所得税法に規定される寄附金控除の対象のうち、道または市の条例で定めるもの


@(寄附の金額−5,000円)×10%
A(寄附の金額−5,000円)×(90%−A%)
寄附金控除額=@+A
※上記(1)〜(3)の合計額は総所得金額の30%が限度
※Aは都道府県、市町村又は特別区に対して寄附を行った場合のみ適用で所得割額の
  10%が限度
※Aは所得税の限界税率(0〜40%)

 

 

 

●調整控除(平成19年度分から適用)

 

 所得税より市・道民税の方が、基礎控除や扶養控除などの人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税標準額は市・道民税の方が所得税よりも大きくなります。
 したがって、市・道民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を
10%から5%に引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。
 このような負担増を調整するため、市・道民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられました。

課税標準額が200万円
以下の場合

次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除

1.人的控除額の差の合計額

2.課税標準額


課税標準額が200万円
超の場合

{人的控除額の差の合計額−(課税標準額−200万円)}の5%を控除

※この金額が2,500円未満の場合は2,500円を控除


 

 

●納税の方法

 

◎普通徴収

 事業所得者などの住民税は、市から送付された納税通知書によって、4回の納期に分けて納税していただきます。

 

    納 期

第1期     6月16日から30日まで

第2期     9月16日から30日まで

第3期     11月16日から30日まで

第4期     翌年1月16日から31日まで

 

◎特別徴収(給与)

 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。

 特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヵ月で徴収することになっています。

 

◎特別徴収(公的年金)

 公的年金の支払を受けている方の住民税は公的年金から特別徴収(天引き)されます。

 対象者は、前年中に公的年金等の支払を受けている65歳以上の方で、特別徴収をする年度の初日に老齢基礎年金等の支払を受けている方です。

 ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。

 (ア)老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合

 (イ)介護保険料が年金から天引きされていない場合

 (ウ)公的年金に係る住民税の額が、老齢基礎年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、長寿医療保険料を控除した後の額を超える場合

 ※年度初日に65歳未満の公的年金受給者の方については、公的年金からの特別徴収の対象となりませんので、公的年金所得に係る税額は普通徴収となります。

 ※障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収はされません。

 

 徴収の方法は次のとおりです。

 

・特別徴収(公的年金)1年目 〜年税額が12,000円の場合〜

徴収方法

普通徴収

特別徴収

年金支給月

6月

8月

10月

12月 

2月

  

年税額の
1/4

年税額の
1/4

年税額の
1/6

年税額の
1/6

年税額の
1/6

3,000円   

3,000円

2,000円

2,000円

2,000円

 ・特別徴収(公的年金)2年目 〜年税額が18,000円の場合〜

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

年金支給月   

4月

6月

8月

10月

12月 

2月

  

前年度2月分と同額   

年税額−仮徴収分×1/3

2,000円

2,000円

2,000円

4,000円

4,000円

4,000円

 

 

●年の途中で退職した場合の徴収

 

毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合は特別徴収の方法で、それ以外は普通徴収の方法によって徴収します。

 (ア)その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合

 (イ)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合

 (ウ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与または退職金から、残税額が徴収されます)

 ※納税者が退職等により給与の支払を受けなくなった場合、特別徴収義務者は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動した月の末日までに、市に提出してください。

 

 

●市・道民税の申告

 

市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし次に該当する人は申告の必要はありません。

 @    所得税の確定申告をした人

 A    勤務先で年末調整を済ませた人で、給与所得以外に所得のない人

 B    収入が公的年金だけで次に該当する人

 ・1月1日現在65歳以上の人で、公的年金収入額が1,520,000円未満で、所得税が源泉徴収されていない人

 ・1月1日現在65歳未満の人で、公的年金収入額が1,020,000円未満で、所得税が源泉徴収されていない人

 

※ただし、Aに該当する人で、雑損控除や医療費控除などを受けようとする人は申告の必要があります。

 

 

個人住民税Q&A

 

 

  私の父は平成21年2月に亡くなりました。平成21年度の市・道民税はどうなりますか。

 

  市・道民税は原則として、その年の1月1日現在で市内に住所のある人に対して課税されます。このため、あなたのお父さんの平成21年度の市・道民税は、前年の所得に対して計算され、相続人の方が納税することになります。

 

 

  私は平成21年2月に登別市から室蘭市へ転出しました。平成21年度の市・道民税はどちらに納めるのでしょうか。

 

  平成21年1月1日現在ではあなたの住所は登別市にありましたので、その後、室蘭市に転出しても、平成21年度分の市・道民税は登別市に納めていただくことになります。

 

 

  私は昨年会社を退職し、そのとき退職金から市・道民税を天引きされましたが、今年の市・道民税はどうなりますか。

 

  退職金にかかる市・道民税は、退職金が支払われる際に、その金額や勤続年数に応じて天引きされますが、退職金以外の所得(給与所得や年金所得)に対する市・道民税は、翌年に課税されることになっています。

このため、あなたが現在働いていなくても、昨年の退職金以外の所得(例えば、1月から退職時までの給与所得など)に対して市・道民税が課税されます。

 

 

  私は平成20年3月に学校を卒業して同年4月に会社へ就職しました。平成20年度は市・道民税がかかりませんでしたが、平成21年度の市・道民税はどのように納めるのでしょうか。(給与所得以外の所得はありません)

 

  市・道民税は前年(1月〜12月)の所得金額により、今年の1月1日の住所地で課税されますが、前年に給与所得があり、今年の4月1日に引き続いて給与の支払を受けている方については、給与支払者が給与を支払う際に市道民税を天引きして納入する特別徴収の方法で徴収することになっています。

このため、あなたの平成21年度の市・道民税は、平成21年6月から平成22年5月までの12回に分けて、毎月の給与から徴収されます。

 

 

 

 

法人市民税

 

 

●法人市民税を納めるもの(納税義務者)

 

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

 

       

     

市内に事務所または事業所を有する法人

均等割と法人税割

市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの、および市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

均等割

 

 

●税率(均等割)

 

均等割の税率は次のとおりです。

 

               

税率 (単位:円)

資本等の金額が50億円を超える法人で、従業員数が50人を超えるもの

3,600,000

資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業員数が50人を超えるもの

2,100,000

資本等の金額が10億円を超える法人で、従業員数が50人以下であるもの

492,000

資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人を超えるもの

480,000

資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人以下であるもの

192,000

資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、従業員数が50人を超えるもの

180,000

資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、従業員数が50人以下であるもの

156,000

資本等の金額が1千万円以下である法人で、従業員が50人を超えるもの

144,000

上記に掲げる法人以外の法人等

60,000

 

※従業員数とは、登別市内に従業するものの人数をいいます。

 

資本等の金額とは、資本の金額または出資額と資本積立金額との合計額をいいます

 

●税率(法人税割)

 

    法人税額の14.7/100