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指定管理者制度は、平成15年の地方自治法の改正により、地方自治体の「公の施設」の管理に関する制度が改正され、市民サービスの向上や効率的な管理運営を図る目的で創設されました。
これまでの公の施設の管理の委託は、市が出資している法人や公共的団体に限られた「管理委託制度」でしたが、この制度改正によって、管理委託先を民間事業者やNPO法人、ボランティア団体などにも広がりました。
公の施設とは
「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供する施設(地方自治法第244条)であり、庁舎、試験研究機関などを除く施設で、設置及び管理については、条例で定めています。
○指定管理者制度の導入
指定管理者の選定に当たっては、公募を原則としますが、次の条件に該当するときは公募によらないで特定の団体を選定して指定手続きを進めることができることとしています。
既存の公の施設については、管理運営の実態を検証しながら、施設ごとの当面の検討方向を明らかにし、平成18年度導入に向けた指定管理者予定施設をまとめました。
公の施設の当面の管理運営形態(検討方向)(PDF 128KB)
平成18年度導入に向けた指定管理者予定施設(PDF 62KB)