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指定管理者制度の創設

  1. 指定管理者制度

    指定管理者制度は、平成15年の地方自治法の改正により、地方自治体の「公の施設」の管理に関する制度が改正され、市民サービスの向上や効率的な管理運営を図る目的で創設されました。

    これまでの公の施設の管理の委託は、市が出資している法人や公共的団体に限られた「管理委託制度」でしたが、この制度改正によって、管理委託先を民間事業者やNPO法人、ボランティア団体などにも広がりました。

  2. 指定管理者の業務の範囲
    指定管理者の業務の範囲は、施設の機能や事業内容によって業務の範囲が異なりますが、おおむね次のとおりです。
    1. 施設の日常的な管理運営
    2. 施設及び付属設備の維持や小規模修繕
    3. 利用許可に関する業務
    4. 利用料金の収納に関する業務
    5. 施設の設置目的に係る事業の実施
  3. 指定管理者の指定までの流れ
    1. 公の施設を直営で運営するか指定管理者による運営とするかを決定する。
    2. 指定管理者に行わせる業務その他を決定する。
    3. 指定管理者の候補者の選定を行う。
    4. 議会の議決を得る。
    5. 指定管理者を指定する。

公の施設とは
「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供する施設(地方自治法第244条)であり、庁舎、試験研究機関などを除く施設で、設置及び管理については、条例で定めています。

○指定管理者制度の導入

  1. 基本的な考え方
    1. 公の施設の管理運営に当たっては、市民サービスの向上と経費の縮減の観点から、原則、指定管理者制度の導入を目指します。
    2. 指定管理者の選定に当たっては、公募を原則としますが、次の条件に該当するときは公募によらないで特定の団体を選定して指定手続きを進めることができることとしています。

      • 施設の管理運営等を目的とするNPO等があるとき。
      • 地域の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が期待できるとき。
      • 特殊な事業内容や有資格者など当該業務を担える団体等が他にないとき。
      • その他公募によらない理由があるとき。
  2. 既存の公の施設の検証

    既存の公の施設については、管理運営の実態を検証しながら、施設ごとの当面の検討方向を明らかにし、平成18年度導入に向けた指定管理者予定施設をまとめました。

    公の施設の当面の管理運営形態(検討方向)(PDF 128KB)
    平成18年度導入に向けた指定管理者予定施設(PDF 62KB)

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