なるほど Q&A

介護保険

介護保険制度の仕組み16

問い合わせ/介護保険室  電話85-5720、FAX81-3293
        Eメール kaigo@city.noboribetsu.hokkaido.jp


Q 介護保険料の仮徴収とは何ですか?

 年金から保険料を天引きする特別徴収は、年に6回、偶数月に保険料を徴収します。
 ただ、保険料は前年の所得をもとに決定されるため、前年の所得が確定する6月以降でなければ、保険料も決まりません。
 そのため、介護保険料が決まる前の、4月・6月・8月徴収分については、前年度2月に徴収した同じ額を、仮の保険料として徴収することになっています。これが仮徴収です。
 前年の所得が確定して保険料が決まった後に、決定した年間保険料と4月・6月・8月の仮徴収合計額との差額を、10月・12月・2月の年金から、3回に分けて徴収することになります。
 なお、市に直接保険料を納入する普通徴収は、保険料が決まった後の7月から納入していただきます。
 介護保険制度の内容について疑問や不明な点がありましたら、電話やファクスで介護保険室へ気軽にお問い合わせください。


◎介護保険料(特別徴収)の徴収方法
前年度 当年度 
2月 4月 6月 8月 
本徴収 仮徴収(前年度2月に徴収したのと同じ額をそれぞれ徴収)
10月 12月 2月
本徴収( 「年間保険料-仮徴収合計額」を3回に分けて徴収)
 
 
◎具体例    平成12年度は第4段階、平成13年度も第4段階の場合
           ( 平成13年度の第5段階の年間保険料は33,300円 )
前年度 当年度 
2月 4月 6月 8月 
3,700円 3,700円 3,700円 3,700円
  平成12年度2月の徴収額3,700円を仮徴収(仮徴収合計額3,700円×3回=11,100円)
10月 12月 2月
7,400円 7,400円 7,400円
年間保険料33,300円-仮徴収合計額11,100円=22,200円を3回に分けて徴収
※介護保険を円滑に実施するための国の特別対策により、平成13年4月から9月までの半年間は保険料を半額に軽減して徴収します。
平成13年度10月以降は本来の額になります。