生活保護
● 生活保護制度の趣旨
生活保護とは、「全ての国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という、日本国憲法第25条に基づいて設けられた制度です。
思いがけない病気や事故、高齢で働けない、その他の理由で働いても収入が少なかったりした場合に、その足りない分を援助し一日も早く自分の力で生活できるよう支援するのが生活保護制度です。
● 生活保護を受けるには ?
生活保護を受けることは、国民の権利であり、法律によって定められている要件に当てはまれば、誰でも平等に受けることができます。
しかし単に生活が困っているというだけでは、生活保護を受けることができません。まずは自分たちの生活のために、次のようなことを努力しなければなりません。
◎能力の活用
病気やけがなどの理由がない限り、働ける場合は働かなければなりません。
◎資産の活用
預貯金だけではなく生活するための必要なもの以外は処分し、生活費にあてなければなりません。(例:土地・家屋・生命保険など)
◎扶養義務の履行
親・子・兄弟姉妹などから、できる範囲で援助を受けなければなりません。
◎他法・他施策の活用
年金や手当など、生活保護以外で利用できる制度は活用しなければなりません。(例:児童扶養手当・雇用保険など)
上記の努力をしても、生活のめどが立たないとき、その度合いに応じて生活保護費が支給されます。
● 生活保護費支給の仕組み
生活保護は、国で定める基準(保護基準)で計算された世帯の最低生活費と世帯の収入を比べて、収入の方が少ないときに、その不足する部分が生活保護費として支給されます。
◎保護基準による、最低生活費と比較して、収入が少なければ、不足分の生活保護が受けられます。
◎収入が保護基準を超えているときは、生活保護は受けられません。
● 生活保護費の内容
生活保護費は、次の8種類があり、国の定めた基準の範囲内で必要な扶助をします。
◎生活扶助:食費・光熱費など生活に必要な費用(世帯の人数、年齢で扶助額が決まります)
◎住宅扶助:家賃・地代などの費用(世帯の人数によって限度額が決まり、原則その範囲内の家賃の所にしか入れません)
◎教育扶助:義務教育(小・中学生)に必要な学用品・給食費などの費用
◎医療扶助:治療費・治療材料費などの費用
◎介護扶助:居宅及び施設で受ける介護サービスの費用
◎出産扶助:出産に必要な費用
◎生業扶助:技能修得(高等学校への就学費用を含む)や就職の支度に必要な費用)
◎葬祭扶助:葬祭に必要な費用
● 生活保護の申請と決定
生活保護は原則として福祉事務所(登別市役所保健福祉部)で申請の手続きをします。また、世帯を単位とするので、申請には本人・扶養義務者・同居の親族の誰かが福祉事務所で手続きをしなければなりません。
申請後は、担当者が家庭訪問などのいろいろな調査を行い、14日以内に生活保護を決定します。
福祉事務所には、生活保護を担当する面接相談員がいますので、生活に行き詰まってしまう前に早めに相談してください。また、近くの民生委員に相談することもできます。
生活保護に関するご相談・申請は、登別市役所 保健福祉部 社会福祉グループ生活支援担当でお受けしています。
◎〒059−8701
◎電話 0143−85−2008
● 生活保護Q&A
生活保護に関するよくある質問についてお答えします。
◎質問1.生活保護を受けていることを、近所の人に知られたくないのですが。
答え 生活保護に係る相談は、福祉事務所の担当員が応じることになります。公務員としての守秘義務があるので,プライバシーは守れます。
◎質問2.収入はあるのですが、多額の借金の返済に追われて大変な状況です。何とかなりませんか。
答え 生活保護費は、自分が生活するためのお金ですので、借金の返済は認められません。生活保護を決定する場合、最低生活費と比べる収入は、借金を返済する前の金額です。
◎質問3.今、自己資産として、自宅と車があるのですが、これらを手放さないと生活保護は受けられないのでしょうか。
答え 家や土地については、現在お住まいになっている家とその敷地内であれば、生活のために使っているものとみなしますので、処分する必要はありません。
ただし、処分したときの価値がとても大きいと思われるときは処分や長期生活支援資金制度の利用をしていただく場合があります。
また、現在使用していない資産については、売るなり、貸すなりして、生活費に当てていただくことが必要です。
ただし、今すぐ買い手がつかないときなど、すぐに現金収入にならないときは、売れるまでの間、生活保護を受けることはできます。この場合、売れたときに生活保護費として支給していた分を、お返ししてもらうことになります。
次に自家用車ですが、原則として所有することは出来ません。私用での運転も禁止されているので、身内や友人などから借りて運転することも出来ません。
◎質問4.収入はあるので、生活するだけなら困らないのですが、持病があって病院代の支払いが家計に響いています。医療費だけ援助してもらえませんか。
答え 生活保護を決定するための基準となる「基準生活費」には、医療費も含まれています。
世帯の収入が、基準生活費を超えている場合は、医療扶助だけを受ける事は出来ません。
ただし、世帯の収入が基準生活費を下回っているときは、長く入院している方の医療扶助だけを受けることが出来る例外もあります。
● 平成22年度の基準による最低生活費の具体例
生活保護費はその世帯の実情に合わせて計算しますが、住んでいる市町村により基準額は異なります。以下の具体例は登別市の場合です。
◎例1:一般3人世帯の場合(夫35歳、妻30歳、子5歳)
・生活扶助 138,550円
・児童養育加算 13,000円
・冬季加算 32,550円(11月から3月まで)
・合計
151,550円(11〜3月は184,100円)
・住宅扶助 37,000円以内
◎例2:母子3人世帯の場合(母31歳、子10歳、子5歳)
・生活扶助 133,190円
・教育扶助 9,180円
・児童養育加算 26,000円
・母子加算 23,360円
・冬季加算 32,550円(11月から3月まで)
・合計
191,730円(11〜3月は224,280円)
・住宅扶助 37,000円以内
◎例3:高齢者2人世帯の場合(夫73歳、妻68歳)
・生活扶助 101,110円
・冬季加算 27,270円(11月から3月まで)
・合計
101,110円(11月〜3月は128,380円)
・住宅扶助 37,000円以内
◎例4:高齢者一人世帯の場合(主72歳)
・生活扶助 65,870円
・冬季加算 21,060円(11月から3月まで)
・合計 65,870円(11月〜3月は86,930円)
・住宅扶助 29,000円以内