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平成18年7月18日作成
住宅用火災警報器等の悪質な訪問販売にご注意!
消防法及び市町村条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
登別市火災予防条例では、新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については平成23年5月31日までに設置して下さい。これを契機に悪質な訪問販売の増加が危ぶまれます。
- トラブルに巻き込まれることのないように次のことに十分に注意しましよう。
- 事例1
- 消防職員のような服装で、「消防署の方から来ました!」「消防署から許可を得て町内を回っています!」などと言って職員を装ったり、許可を得ているかのように販売する。
【消防職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。】
- 事例2
- 「今すぐにこの火災警報器を設置しなければならない。」などと条例の内容を偽って強引に販売する。
【期間内に設置していただければ今すぐ設置しなければならないと言うことはありません。】
- 事例3
- 「全ての部屋に設置が必要です。」などと条例の内容を偽って強引に販売する。
【寝室として使用する居室、階段がある場合は階段にも必要ですが全てに必要と言うことはありません。】 詳しくは登別市のホームページか最寄りの消防署まで問い合わせ下さい。
- 事例4
- 「点検も義務付けられている」などと言って偽って販売する。
【業者による点検の必要はありません。】
- 事例5
- 今すぐ取り付けなければ罰金が科せられる。
【火災予防条例で、罰金を科せられることはありません。】
不審に思ったら・・・
- トラブル防止のポイント
- 身分証明書の提示を求めること。
- 不審な場合や納得できない場合はハッキリ断る。
- 相手が脅迫的な言動をするときは警察へ通報する。
- 契約書はよく確認し、不用意にハンコ等を押さないこと。
【住宅用火災警報器に関するお問い合わせは】
登別市消防本部総務グループ (電話 85−9611)
登別市消防署警防救急グループ (電話 85−2551)
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