公開日 2019年05月01日
居宅サービスの利用料
居宅サービスを受けるときの利用者負担は、かかった費用の1割、2割または3割です。残りの9割、8割または7割は、介護保険から給付されます。
利用者の自己負担 | 介護給付からの給付 |
---|---|
1割、2割(3割) | 9割、8割(7割) |
居宅サービスの上限額
居宅サービスには、支給限度額が設けられています。
支給限度額を越えるサービスの利用は可能ですが、越えた分については全額自己負担となります。
区分 | 支給限度額 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) |
---|---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 |
施設サービスの利用料
施設サービスを受けるときの利用者負担は、介護にかかった費用の1割、2割または3割と食費・居住費の自己負担分です。介護にかかった費用の9割、8割または7割は介護保険から給付されます。
食費 | 居住費 | 介護にかかった費用 | ||
---|---|---|---|---|
食材料費 調理費 |
居住環境に応じた負担額 | 介護にかかった費用の1割、2割または3割 | 介護にかかった費用の9割、8割または7割 | |
利用者の自己負担 | 介護保険から給付 |
施設サービスの上限額
施設サービスの場合、施設が、利用者の要介護度に応じた必要なサービスを提供するため、限度額は設定されておりません。
かかる費用は、「施設サービス費用の1割、2割または3割+食費+居住費(+日常生活費)」となります。
なお、施設サービスを受ける場合も高額介護サービス費(施設サービス費分が対象となります)の支給を受けることができます。
施設居住者の食費・居住費について
居住費・食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準額が定められます。
施設サービス費の1割、2割または3割に加え、居住費・食費・日常生活費を支払います。
施設の種類 | 居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 1,380円 | |
介護老人福祉施設 | 1,150円 | 840円 | 1,970円 | 1,640円 | |
介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
1,640円 | 370円 | 1,970円 | 1,640円 |
※所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります。
※所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
※給付を受けるには、申請が必要です。
区分 | 居住費 | 食費 | |||
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従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | ||
世帯全員が市民税非課税、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者の方 | 490円(320円) | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 |
世帯全員が市民税非課税、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方など | 490円(420円) | 370円 | 820円 | 490円 | 390円 |
世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない方 | 1,310円(820円) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
※()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
高額介護(介護予防)サービス費の支給について
介護サービスを利用する場合、利用者は、かかった費用の1割、2割または3割を負担することになっていますが、利用者の自己負担には、所得に応じた上限額が設定されており、1カ月の利用者負担がその上限を超えた場合には、その超えた額(1世帯に2人以上の利用者がいる場合は合算額)が高額介護(介護予防)サービス費として、介護保険から給付されます(食費や居住費、他の利用料は対象となりません)。
所得段階ごとの利用者負担の上限額は、次のとおりとなっています。
※給付を受けるには、申請が必要です。
※介護保険料の滞納が一定期間続くと、高額介護(介護予防)サービス費の支給を受けることができなくなる場合があります。
所得段階 | 利用者負担上限額 (平成29年7月まで) |
利用者負担上限額 (平成29年8月から) |
|
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第1段階 | 生活保護受給者市または町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | 15,000円/月 | 15,000円/月 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税者のうち、(合計所得金額+課税年金収入)が80万円以下の方 | 15,000円/月(個人) 24,600円/月(世帯) |
15,000円/月(個人)) 24,600円/月(世帯) |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税者のうち、利用者負担第2段階以外の方 | 24,600円/月 | 24,600円/月 |
第4段階 | 市町村民税課税世帯の方 | 37,200円/月 | 44,400円/月+年間上限額※ |
第5段階 | 同一世帯内の第1号被保険者に、現役並み所得者(課税所得145万円以上)がいる方 | 44,400円/月 | 44,400円/月 |
※同じ世帯のすべての65歳以上の方(介護サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に、年間上限額(446,400円)が設定されます。
高額医療合算介護(予防介護)サービス費について
平成20年度より、介護保険と医療保険の自己負担額の合計(※高額介護サービス費等を控除した額)が基準額を超えた場合には、高額医療合算介護(介護予防)サービス費として支給されます。
詳しくは介護保険担当窓口または、加入している医療保険担当窓口へ問い合わせください。