Q7:選挙運動は高校生でもできるの?

公開日 2018年09月03日

角丸四角形吹き出し: 満18歳になれば高校生でも選挙運動することができるよ!でも18歳以下は一切の選挙運動ができないから気を付けようね!

 

 選挙運動とは、ある特定の候補者や政党に投票させるために他者に促す行為のことをいいます。

 選挙の公示(告示)日に立候補の届出が受理されたときから、選挙期日(投票日)の前日まで行うことができます。

 満18歳以上の方であれば、定められた期間やルールの範囲内で選挙運動をすることが可能になります。

 しかし、満18歳未満の方は一切の選挙運動ができません。もちろんインターネットによる選挙運動もできません。

 選挙違反は犯罪として処罰の対象になります。未成年であっても同様に処罰される可能性がありますので、

 知らないうちに違反してしまわないよう、注意しましょう。

 選挙運動でできること、できないことは下表を参考にしてください。

角丸四角形: ◎ これはできる!

◎ 友人・知人に直接、特定の候補者への投票や応援を依頼する。
◎ 電話を使って、特定の候補者への投票や応援を依頼する
◎ 選挙運動メッセージをブログや掲示板等に書き込む
◎ 選挙運動メッセージをSNS等で広める(リツイート、シェア等)
◎ 選挙運動の様子を動画サイト(ユーチューブ等)に投稿する

 角丸四角形: × これはできない!

× 電子メールを使用した選挙運動
× 選挙運動用ウエブサイトやメール等を印刷して配る
× 名前や身分を偽って情報発信する
× 候補者等のウエブサイトの改ざんや虚偽の情報の公開
× 選挙運動期間外の選挙運動
× 特定の候補者や政党の投票を得る目的で、金銭や飲食物等の提供をする又は要求すること(買収)

                                                   ※ ほんの一例です。

                                

 

 

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
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