被相続人居住用家屋等確認書の交付について

公開日 2024年02月14日

※法改正により内容を変更しました。

「被相続人居住用家屋等確認書」とは

 「被相続人居住用家屋等確認書」は「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要なものです。

 平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続により生じた空き家の売却で一定の基準を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。

 制度の詳細については、空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省HPより)[PDF:2.35MB] をご覧ください。

 

確認書の交付について

 登別市内に住所を有する当該家屋について、被相続人居住用家屋等確認書の交付を希望される方は、次の書類を揃えて申請してください。

【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合

(1)譲渡の時において、耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合

別記様式1ー1 被相続人居住用家屋等確認申請書[DOC:55.5KB]

【添付書類】

・必要な添付書類については、チェックシート(様式1ー1用)[PDF:98.6KB] をご覧ください。

(2)被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却した後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合

別記様式1ー2 被相続人居住用家屋等確認申請書[DOC:61.5KB]

【添付書類】

・必要な添付書類については、チェックシート(様式1ー2用)[PDF:103KB] をご覧ください。

(3)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合

別記様式1ー3 被相続人居住用家屋等確認申請書[DOC:68.5KB]

※耐震基準に適合する場合は、別表 耐震基準適合証明書[DOC:78KB]

【添付書類】

・必要な添付書類については、チェックシート(様式1ー3用)[PDF:105KB] をご覧ください。

【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合

(1)被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合

別記様式1ー1 被相続人居住用家屋等確認申請書[DOC:50KB]

【添付書類】

・必要な添付書類については、チェックシート(様式1ー1用)[PDF:94.7KB] をご覧ください。

(2)被相続人居住用家屋を取壊し、除却又は滅失後の敷地の譲渡の場合

別記様式1ー2 被相続人居住用家屋等確認申請書[DOC:56KB]

【添付書類】

・必要な添付書類については、チェックシート(様式1ー2用)[PDF:99.5KB] をご覧ください。

申請先

 登別市都市整備部都市政策グループ(都市政策担当)

 〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地

 電話:0143-85-3230(直通)

留意点

 ※申請書の提出から確認書の発行まで数日かかります。また、郵送の場合はさらに日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。

 ※提出された書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーをご用意ください。

 

 ※書類に不備等があった場合、追加で対応をお願いする場合があります。

 

 ※本市で確認する事項は被相続人居住用家屋等確認申請書の記載内容であり、特別控除を確約するものではありません。本市から被相続人居住用家屋等確認書を交付後、お住まいの管轄税務署にて確定申告を行ってください。

問い合わせ

都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286

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