公開日 2014年12月01日
パブリックコメント制度に基づく意見の募集は終了しました。
ご協力ありがとうございました。
案件名 | 登別市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等を定める条例(案) | |
概要 |
(1)条例制定の理由 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)」の施行に伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正が行われ、これまで介護保険法や厚生労働省令等で定められていた、介護予防支援及び地域包括支援センターに関する基準について、市町村の条例で定めることとされたため、制定するものです。
(2)条例制定の方針 登別市はこれまで、介護保険法及び厚生労働省令で定められた基準に基づき、介護予防支援事業所及び地域包括支援センターの指定や運営指導を行っており、市内事業所においても、適正な事業運営がされてきました。そのため、今回の条例制定にあたりましては、国と同じ基準内容とすることが適正な事業運営を確保するうえで妥当であると認められることから、原則これまで同様の基準としております。 |
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意見の募集期間 | 平成26年12月1日(月)~12月31日(水) | |
条例案の内容及び関連資料 |
【条例案】 登別市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等を定める条例(案)(140KBytes) 【国基準】 ◎上記資料は、このホームページのほか、次の場所で閲覧できます。 ・市役所1階市民コーナー及び各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センター、高齢・介護グループ |
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ご意見の提出方法 |
◎ご意見を提出する際は次の事項をすべてご記入ください。
(1)案件名(2)住所(3)氏名(4)電話番号(5)Eメールアドレス(6)ご意見 ◎郵送、ファックス、持参及び意見投函箱への投函の際は、各閲覧場所に備え付けの専用用紙か任意の用紙に、上記(1)~(6)までを記入の上、提出してください。 ◎ご意見の提出は、次の方法から選択してください。 1.Eメール kaigo@city.noboribetsu.lg.jp 2.FAX 0143-81-3293 3.郵送または持参 〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地 登別市保健福祉部高齢・介護グループ 4.市役所1階市民コーナーや各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センター、高齢・介護グループに 備え付けの意見箱に投函 ◎電話や来所による口頭での意見はお受けしません。 ※ご意見の提出にあたっては、意見提出者に自己の意見について責任を持っていただくため、対象案件の内容と直接関係のない意見や賛否のみを表明した意見、氏名又は住所が明記されていない意見については、意見を取りまとめた後の公表対象としません。 |
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結果の公表 |
◎いただいたご意見につきましてはその概要とご意見に対する市としての考え方を公表します。なお、内容の類似したご意見につきましては、内容ごとに整理して公表します。公表時期は平成27年2月初旬を予定しています。
◎ご意見の公表は、ホームページに掲載するとともに、市役所1階市民コーナーや各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センターに閲覧用のファイルを備えます。 |
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問い合わせ |
登別市保健福祉部高齢・介護グループ 電話 0143-85-5720
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