登別市行政手続条例の一部を改正する条例(案)

公開日 2014年12月01日

パブリックコメント制度に基づく意見の募集は終了しました。
ご協力ありがとうございました。

案件名 登別市行政手続条例の一部を改正する条例(案)
概要

 行政が行う処分や行政指導などの手続を規定する「行政手続法」において、法律に基づく行政指導を受けた者が、その指導が法律に適合しないと思う場合に、行政に対しその中止等を求める手続などが追加され、平成27年4月1日から施行されます。

 この「行政手続法」の規定では、市が行う条例等に基づく処分及び行政指導は適用除外とされているため、「登別市行政手続条例」に、行政手続法に追加された手続を規定するため、この条例の一部改正を行います。

意見の募集期間 平成26年12月1日(月)~12月31日(水)
条例案の内容及び関連資料

【条例案の内容】

登別市行政手続条例の一部を改正する条例(案)(104KBytes)

登別市行政手続条例の一部を改正する条例案概要(119KBytes)

◎上記資料は、このホームページのほか、次の場所で閲覧できます。

 ・市役所1階市民コーナー及び各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センター

ご意見の提出方法 ◎ご意見を提出する際は次の事項をすべてご記入ください。

(1)案件名(2)住所(3)氏名(4)電話番号(5)Eメールアドレス(6)ご意見

◎郵送、ファックス、持参及び意見投函箱への投函の際は、各閲覧場所に備え付けの専用用紙か任意の用紙に、上記(1)~(6)までを記入の上、提出してください。

◎ご意見の提出は、次の方法から選択してください。

1.Eメール somu@city.noboribetsu.lg.jp

2.FAX 0143-85-1108

3.郵送または持参 〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地

登別市総務部総務グループ 

4.市役所1階市民コーナーや各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センターに備え付けの意見箱に投函

意見書様式(36.0KBytes)

◎電話や来所による口頭での意見はお受けしません。

※ご意見の提出にあたっては、意見提出者に自己の意見について責任を持っていただくため、対象案件の内容と直接関係のない意見や賛否のみを表明した意見、氏名又は住所が明記されていない意見については、意見を取りまとめた後の公表対象としません。

結果の公表 ◎いただいたご意見につきましてはその概要とご意見に対する市としての考え方を公表します。なお、内容の類似したご意見につきましては、内容ごとに整理して公表します。公表時期は平成27年2月初旬を予定しています。

◎ご意見の公表は、ホームページに掲載するとともに、市役所1階市民コーナーや各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センターに閲覧用のファイルを備えます。

問い合わせ

登別市総務部総務グループ

電話 0143-85-1130

 

 

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