第10回登別市まちづくり基本条例検討委員会

公開日 2013年03月19日

【日時】
平成16年1月21日(水)19時00分~21時30分

【場所】
登別市役所2F第3委員会室

【出席者】
(まちづくり基本条例検討委員会設置要綱第3条第1号選出委員)
出席13名、欠席13名

(まちづくり基本条例検討委員会設置要綱第3条第2号選出委員)
出席9名、欠席1名

(研修生:日本工学院生)
出席1名、欠席5名

(事務局:総務部企画課)
出席5名

【議題】

  1. 条例試案の検討内容報告について
  2. 今後のスケジュールについて
  3. その他

【会議録】

(議長)
定刻となりましたので、会議を始めたいと思います。まずは事務局よりお願いします。

(事務局)
事務局から報告します。みなさんに郵送しました議事録の訂正等がある場合は、1月23日(金)までに事務局へ連絡してください。資料として、各ワーキンググループで条例試案について話し合われた検討内容を配付しています。以上です。

(議長)
それでは、議題1の「条例試案の検討内容報告について」から始めます。1班から報告願います。

(ワーキング1班より報告)
「第2章 情報の公開と共有」についての検討
日時:平成16年1月8日(木)18時30分~21時30分
場所:登別市役所3F第2会議室
出席者:15名(事務局2名含む)

<★:変更 ☆:検討 ※:意見>

第2章 情報の公開と共有
※このタイトルでは市→市民という構図が浮かぶ。市⇔市民でないとおかしい。

(市民の知る権利)
第4条 私たち市民は、市が保有する情報について知る権利を有するとともに、まちづくりに関し必要な情報の作成を市に提案する権利を有する。(アクセス権を含む)

★権利を有するで1文とし、まちづくりに関し~からをアクセス権というタイトルを付けて4条2項として別に設けるべき。

☆公開するものは公文書とする。必要な情報の作成を市に提案する権利とあるが、この表現はあいまいで、誤解を招きやすい。表現方法を検討するべきである。

※公開するものは公文書だけなのか?公文書にまとまっていないものは公開しないのか?

※市は、どのように情報を公開するのか、また定期的に情報を公開するか具体化すべき。

※必要な情報の作成を市に提案する権利とあるが、他都市では見られない独自性があるので、残したほうがよい。

(情報の提供)

★提供をキャッチボールと変えたほうがよい。

第5条 市が保有する情報は、市民と市の共有物であって、市民にわかりやすく提供するとともに、市民が迅速かつ容易に取得できるよう整理し、保存しなければならない。

★市民と市の共有物とあるがここを市民の財産とする。

☆迅速かつ容易に取得できるよう整理し、はファイリングシステム等の導入により文書管理を徹底しなければならず、時間と経費がかかると思うが、文章にするべきではないか。

※主語がわかりづらい。

2 市は、提供した情報に対する市民からの意見、提言等をまちづくりに反映するよう努めなければならない。(情報のキャッチボール)

☆手法について具体化すべき→パブリックコメント。

※市民からの意見・提言等とあるが、提言ができるシステムがないかぎり努力目標に過ぎないのでは?

(情報共有のための制度)
★制度とあるが、制度づくりやしくみづくりに変えるべき。

第6条 市は、情報の共有を進めるため、市民参加、総合計画、行政評価、財務会計等に関する情報が総合的に結びつくように努めるものとする。

※情報共有やその他の章のはじめに原則が必要ではないか→第1章3項で記す。

★市民参加とあるが市民参画ではないか→情報共有という意味では、市民参画より意味合いが軽い市民参加とした方がよいのではないか。

※この文では意味が伝わりづらい。

※情報を提供され、その内容を理解しようとする市民側の姿勢も明記すべきではないか。

※どのような手法で行うのか難しさはあると思うが独自性があるので残すべき。

(説明責任)

※説明責任・応答責任と変えるべき。

第7条 市は、まちづくりに関して、市民にわかりやすく説明するとともに、市民の説明の求めに対して誠実に応答する責務を有する。

※まちづくりに関してのまちづくりの範囲が明確でない。この内容について、もっと協議すべきである。まちづくりの範囲はすべてに通じることなのでこの内容が明確にならない限り、話し合いをしてもまとまらないことが多い。

★まちづくりに関して、市民にわかりやすくの間に情報格差が生じないようにという言葉を入れる。

※審議会・委員会等の公開についても入れるべき。

※情報については、一方通行と双方向の2段階にすべき。

(個人情報の保護)

第8条 市は、市民個人の権利及び利益が侵害されることがないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理等に関して必要な措置を講じなければならない。

☆この条項で開示・訂正・請求、異議申し立て・不服申し立てについて触れるべき。

※この条項は、現在の情報公開法においてすでに確立しており必要ないのでは?

※その他

  • 各章に原則を入れる方法もある。
  • 言葉が堅いので表現方法を変えてほしい。
  • 検討すべきとしたものについては、再度表現方法について研究会に検討してもらうよう全体会議で話し合う。

「第3章 まちづくりへの市民参加の推進」についての検討

日時:平成16年1月15日(木)18時30分~22時00分
場所:登別市役所2F第1委員会室
出席者:15名(事務局2名含む)

第3章 まちづくりへの市民参加の推進 

★市民参加を参画とすべき。

☆市民参加の推進とあるが推進方法と変えては。

☆市民参画の推進と協働の方がよいのでは?

(他の章などとの整合性などを検討し変える)

(市民参加の権利)

★市民参加を参画とすべき。

※市民発議の権利。

第9条 私たち市民は、まちづくりの主体者としてまちづくりに参加する権利を有する。

★市民参加を参画とすべき。

☆権利だけでよいのか。義務や責任についての条文を加えるべきではないか。

2 私たち市民は、まちづくり活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。

★この項は、いろいろな意味で誤解を招きやすいので、3項と合体した1文してこの項は削除とする。(この条項を理由に参加しない人やルールを守らない理由となる危険がある)

3 私たち市民のまちづくり活動への参加は、一人ひとりの意思と責任に基づき行われるものであり、何人からも不当な関与は受けない。

★私たち市民のまちづくり活動への参加に関しては、一人ひとりの意思と責任に基づき行われるものであり、何人からも不当な関与や不利益を受けない。
と2項を踏まえ、変更する。

(満20歳未満の市民及び外国人のまちづくりに参加する権利)

第10条 満20歳未満の市民及び登別市に定住する外国人は、自らに関係のある課題に関してまちづくりに参加する権利を有する。

※まちづくりに参加する権利とは?市政なのか?自治なのか?

※自らに関係のある課題とは、これを明確にするのは難しい。外国人に関しては差別にもつながる表現では?

※まちづくりに参加するとしても子供には制限がある。しかし、権利は大人と同等にしておき、子供にも意見を聞けるようにしておくべきでは?

☆この条文は、基本的には削除すべきであるが、市民とまちづくりの定義が決定しなければ、検討できない。決定次第、検討すべき。

(参加機会の保障)

★市民参加を参画とすべき

※この条文は、「まちづくり基本計画」の一番の目玉になる部分である。もっと内容について、話し合いを持つべきであったし、できればもっと検討したい。

第11条 市は、まちづくりの基本的な事項を定める計画や条例の立案に当たっては、案の決定に至るまでの手続、必要な情報の作成及び公開、市民参加の方法等を明らかにして、市民参加を推進しなければならない。

☆この条文は、市がすべきこととしてこのまま残すが、同時に市民の権利として9条に同様の内容を加えるべき。

☆基本的な事項を定める計画や条例の立案とあるがここは、もっと詳しくする。

計画・立案・策定・決定・実施・評価(進行状況のチェック)の各段階に参画する権利まで盛り込む。

★前述の市民参加を参画とすべき、後述の市民参加はそのまま。

※意見聴衆制度などの設置は考えられないか。

※計画・立案に加え、組織に関わる事項・予算策定の参画まで加えられないのか。

※基本的な事項とは何か?全ての項目の市民参加を保障する条項とするのか。

※この条項の中にも、パブリックコメントを用いたチェック等が必要なのではないか。

※市民参加の方法等を明らかにしてとあるが、この方法は多様な参画手法とすべきである。

2 市は、前項のほか、市政の各般において、多様かつ合理的な方法を用いて私たち市民の意見を求め、これをまちづくりに反映させなければならない。

★私たち市民の意見の私たちは削除する。

※市政の各般とは?表現があいまいすぎてわからない。

※多様かつ合理的な方法とは?表現が抽象的。市民の意見を求める具体的な方法を盛り込むべき。

3 市は、市民参加の記録を作成し、保存し、及び公開しなければならない。

※これら作成のために、行政の仕事(人員増加)が増えるのは問題があるのではないか。

※情報を共有するという意味で記録は残さなければならず、この項目は必要である。

※ファイリングシステムに通じるためのステップ

(市民投票制度)

※この条例に市民投票制度は必要であるが、この制度を普遍的にするために、別途住民投票制度の条例は必要である。

※現行の直接請求権との違いは?現行のものは単発で問題が起こるたびにはじめから請求を起こさなければいけないが、条例があると簡略化でき、省略できる部分があり、時間の短縮になる。

第12条 市は、登別市に係る重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、市民投票を実施することができる。

★「市は」を「市長は」に変更。

※市民からの請求権についての内容の条例がいるのでは?

2 市長は、議会が市民投票の実施を議決したときは、これを実施しなければならない。

※法律で議会が市民投票の議決権があることになっているが、実際に議会で議決権があることに対して問題点はないのか。

3 市長は、市民投票を実施するときは、投票の事案に係る争点を明らかにし、市民に的確な情報を提供しなければならない。

★変更なし

4 市長、議会その他市民投票に付せられた事項に関し権限を有するものは、投票結果を尊重しなければならない。

★変更なし

5 市民投票に参加できる者の資格その他市民投票の実施に必要な事項は、事案に応じて、別に条例で定める。

★変更なし

(その他)

※市と議会に関して、市民に参加を求める権利(表現方法は検討)を入れるべきでは→7章29条でいいのではないか。

※市民の義務や責任についての条文(市民側の条例)を入れるべきでは。

パートナーシップについて

※市民参加についての意識づけのレベルを向上させるためにも市民の意識改革が必要(限られた組織・市民・行政の支援のあり方)

(ワーキング2班より報告)

「第8章 公正と信頼の確保」についての検討

日時:平成16年1月13日(火)19時00分~21時30分
場所:登別市役所2F第1委員会室
出席者:13名(事務局2名含む) 

検討委員会では、あまり話し合われていない内容だが、一条ずつ検討することとする。

第34条(行政手続)必要。

  • 文章だけで、公務員全員がきちんと対応しているとは思えない。
  • 「確保しなければならない」となっているが、努力目標なのか?誰が担保、チェックするのか?システム化するのか?新たに条令を作るということではないが、今回作成する条例内容の実行を全般的にチェックする機関が必要ではないのか。
  • 行政手続条例があっても、異議申し立てをするとなると、プレッシャーがきつい。
  • 途中経過の報告もしてほしい。
  • あるもの(行政手続条例等)をもっと活用したい。
  • 運用は、行政手続条例に基づいて。新たに条令を定めるわけではない。
  • 言葉としてはきつい印象。
  • 行政手続条例がなくなっては困るから。

第35条(外部監査)必要。

  • 外部監査と議会監査の結果が違うと軋轢が生じる可能性はあるが、財政をスリム化したり、アドバイスが受けられるなど、メリットがあるので、スペシャリストに頼むべき。
  • 外部(独立法人や公認会計士)に監査を依頼するとなると、お金はかかると思うが・・・。
  • 「実施する」となっているので、必ずしなければならない。
  • 数字のチェックだけでは・・・。人の動きがわかっている人でなければ意味が無い。
  • 監査では、事後なので、計画の段階から外部コンサルに依頼するといい。
  • 勉強しながらでも、市民による監査ができればいい。外部監査という言葉でくくらないほうが良いのでは?(この章ではなく、違う章にいれたほうがいいかもしれないが)
  • 財政だけの監査では、意味がない。監査後どうするのか?外部監査条例を作るのもいい。
  • 現在行われている監査は、執行、手続きが正しく行われているかどうかの監査で、経営・財務の体質を含めての行政運営や経営診断的なことができるというものではないので、やはり外部監査・外部コンサルが必要。
  • 「特定の事業」とは、数ある事業のうち、重要な事業などいくつかピックアップして。
  • 財政再建団体になってみると、市民の意識も変わるのではないか。街が大きくならなくても、住みよい街になればいい。
  • 市民が関心を持つことが大事。プロの目で見てどうか。
  • 外部監査なら、いつも一定の水準でできるはず。
  • システムとして確立したい。
  • 行政評価も盛り込んだほうがいいが、この章に入れるべきではない。

第36条(応答義務)必要。

  • 総則として載せてもいいのではないか。
  • 苦情係ができたのか、という市民がいては困るが。

第37条(オンブズパーソン)この章の中には、必要ない。

  • 市民が必要と思った場合設置するのであって、市で設置するのはおかしい。
  • 権利利益の保護を目的としているので、オンブズマンではなく、オンブズパーソンとする。
  • 市で任命するものなのか?だとすれば、弁護士になるだろうし、行政が置くのであれば、行政の言いなりになる可能性がある。
  • 市民が任命するオンブズパーソンが必要。市民参加の章に加えていけばいいので、この章には不要。

第38条(競争入札)必要。

  • 条例はあるが、条文は必要。

第39条(政治倫理条例)必要。

  • 文章がわかりづらい。
  • 市長の資産公開条例があるが、議員の資産公開条例は無い。
  • 外国では、三役の資産公開条例があるところもあるが、政治倫理なので・・・。
  • 市民の倫理規定も設けるべきだ。(市民参加の章に入れてはどうか)

第40条(職員倫理条例)必要。

  • 服務規程はあるが、倫理規定も必要。

第41条(職員の報告)このままであれば、不必要。だが・・・。

  • 組織の中の不祥事を「くさいものには蓋」的に、隠蔽してはだめ。
  • 「市長の機関に報告」では、おかしい。別な機関に報告するならわかる。
  • 「市長直属の行政適正化委員会」には、市民は入らないのか?市の職員だけで作るのでなく、第三者機関の設立。(チェックと意義申し立てを受ける、市民、議員、市役所の職員等で作る機関)
  • 法に反することであれば、告発になる。
  • 第41条は不要。残すのであれば、文言を変える。(10章・11章に入れてもいい)

「第9章 市民、事業者、市長、議員及び職員の責務」についての検討

日時:平成16年1月17日(土)19時00分~21時00分 
場所:登別市役所2F第1委員会室 
出席者:13名(事務局1名含む)

A委員が議長。一条ずつ検討していくこととする。

第42条(市民の責務)必要。

第43条(事業者の責務)42条とまとめる。(市民・事業者となるか、市民の中に事業者が含まれる可能性もあるので)

  • 市民や事業者の定義がはっきりしていない(毎回出てくる話だ)が、話を進めるため、責務を先に考えていくと、「市民」「まちづくり」が見えてくるのではないか。
  • 「まちづくりの主体であることを認識」「地域社会の発展に寄与するように努める」というのは、わかりづらい表現だし、この文章で良いのか。
  • 3条と比較すると、42条は弱い。同等の立場におくのは無理か。
  • 権利を明確にするほうが楽。義務・責務は難しい。
  • 何かに参加するのは自発だから、これ以上強くは書けない。
  • 3章に市民の義務(責務)を入れてもよいのではないか。
  • 市民の義務ということを謳っているのはここだけ。市民の倫理規定もどこかに謳うべき。
  • 権利の主張だけでなく、責務も。権利は具体的で、責務はバフッとしたイメージ。
  • 権利の悪用をされないように、条文は作るべき。こういう内容では歯止めにならない。
  • 「知る権利」(2章)「参加する権利」(3章)については、それぞれ謳い、9章はあくまで総体。歯止めを入れるなら、9章で。
  • 下位条例にしばりをいれると、上位のこの条例でしばりを謳っていないのは、おかしくないか。
  • 知る権利より、プライバシーは優先される。
  • 川崎市の都市憲章で、市民の責務があり、権利の乱用についてのせている。権利の乱用とは、どこまでで、誰がそれを判断するのか。
  • 歯止めをかけるのは難しいが、条例の適正運用委員会のようなものができれば、権利の乱用もその委員会で取り締まればよい。
  • 市民の参加する権利とは、広域に、有益に、参加する責務。
  • 倫理条例を作成する必要はないが、条例にもりこみたい。倫理観を明文化し、裏腹に参加する責務があることも、明文化。
  • 公正かつ積極的に(倫理観に訴える)という言葉で入れる程度で、はっきりとした(乱用など)言葉で入れるのは無理。
  • 「市民の知る権利」、「参加する権利」を保障する今までにはなかった条例であり、権利を行使してもらうことが目的。バリアをといていくのが前提。
  • 10章に付則で入れるのもいい。ただし書きで、入れればいいのでは。
  • 主語を抜いて考えると、42条、43条は同じような内容になっている。
  • 事業者だけに課さなければならない、特にしなければならない責務は謳うべき。事業者が出てくる章は、ここだけ。市民には権利もあるのに、事業者には責務だけではおかしいが、ワーキングで分けて考えたので、結果こうなっている。
  • 市民と事業者をくくってしまう。(42条・43条をまとめる。)
  • 42条、43条をまとめる。事業者については、全体会で、話し合って、市民の定義の中に、事業者が含まれる可能性もあるので。

第44条(市長の責務)第1項必要。推進まで。

  • 「市民に対する自己の直接の政治責任」選挙で結果。市長本人に考えてもらってもよいのではないか。
  • 市長が替わり、市政が変わるようではいけない。替わった市長にも守って(保証して)もらうために、条例は必要。市長にもしばりが必要。
  • 「遵守して市政を推進」まででよいのではないか。

※第44条第2項と、第45条(議員の責務)第1・2項は最後に。

第46条(職員の責務)第1項必要。第2項は、パートナーシップとして。

  • 1項、2項で矛盾。市民の信託⇔市民の一員 市民の視点は必要だ。
  • 市(行政)⇔市民お互いに、お上意識がある。職員も市民。パブリックサーバント。(公僕、公務員。公務員は公共のしもべという考え方を強調する際によく用いられる。)
  • 市民の視点から、ずれていることに気がつかないのでは話にならない。
  • 議員は市民が選ぶが、職員は市民が選ぶことができない。が三者は対等。協働。
  • 前文でパートナーとして、公平だということを謳い、そこに責務を入れてもいい。どこかに(前文がいい?)三者の関係を入れるべき。
  • 新章をおこして、パートナーシップを入れて、そこに委員会のことも載せたい。
  • 2項は責務なのか。行政と市民、議会と市民、行政と議会、それぞれのパートナーシップということで、10章なりに入れるべきではないか。

第45条(議員の責務)第1項は必要。推進まで。第2項は、パートナーシップとして。

  • 市長と連携、かつ、パートナーシップ。職員と同じく、新章をおこすか、前文でパートナーシップということで謳いたい。ここではないところに、新しく作るのか、移す。(文については、後から)ここにあるのはおかしい。
  • 1項は市長の責務と同じく、「推進」で切る。あとはいらない。2項は移す。

第44条、第45条、第46条の各第2項については必要だが、パートナーシップとして別に章をおこすなど。この章にあるのはおかしい。

○B委員より提案のあった委員会設立について

市民等による適正化委員会設立について

  • 市民参加の担保。制度、組織の設立。→市民委員会(市民だけでなく、行政職員、議員)で、今の登別市で、市民等でできるものをやっていきたい。そうしなければ、条例自体機能しないのではないか。
  • 10章48条の見直しのためだけの検討機関とは別。常時、条例を適正に運用しているか監視のための委員会、適正運用委員会。
  • ポートランドでは、3名の常勤職員とボランティア19名がからなる委員会をつくっている。広報業務、各種委員会の委員の選出、各委員会、部会から行政への意見。市の予算等のチェックをしている。独立する機関。行政、議会とその市民委員会は、あくまで対等の立場。のような委員会の設立を望んでいるのか?
  • かなり近い感じではあるが、今現在、市民でできるのかもわからない。しかし、ポートランドの委員会に近い、市民としての意見が言える(言うだけ?)機関。立場としては、行政、議会と対等のひとつの組織。
  • いろいろな考え方や意見、疑問をもっていても、市民個人では行政に、言うことができないというときに、コーディネートしてくれる、橋渡しになってくれるような委員会はあったほうがいい。
  • 行政組織が作る委員会だと、協働とはいえない。
  • 市民委員会条例を作成するのか?
  • 登別在住の他市町職員を活用?できないか。
  • 専門知識が欲しい。市民=素人ではだめだ。思いだけじゃだめ。力量がいる。
  • 市(行政)の代弁者になってしまう可能性も否定できない。悪用される可能性もある
  • 市民、行政、議会のパートナーシップということを考えると、この委員会には、行政、議会から委員を入れないほうがよい。
  • 想定している委員会は常設なのか。

B委員の案としては

(1)10章48条この条例の見直しを検討する検討機関

(2)10章49条に載せるとしっくりくると思われる、この条例の適正な運用を監視する適正監視委員会のようなもの

(3)この条例に限らず、市政に対して対等に意見が言えたりする委員会(ただし、担保するために、この条例に委員会を設立する旨を載せるのがいいか、まだ意見としてまとまっていない。)

という、三種類の委員会もしくは、検討機関を設立してはどうか、という意見。
ただし、現実に向けての具体的なことについては、まだ漠然としている。委員会設立の章として新しくおこすのか、何度も各章のワーキングで言っているように、各章もしくは各条文にいれていくのがいいのか。
特に(3)は、情報公開等を監視したりするために、また三者のパートナーシップと、そのフォローを考えると、今後必要なのではないか。条例の推進を図るために。

  • 5章の協働で、市民がどう入っていくのか。総合計画に謳うのか。
  • 市民NPOではないまでも、市民でなくては意味が無い。行政OB、議員OBなど。
  • どのように、その委員を集めるのがベターなのか。(公正・公平という意味で)
  • 48条の適性のチェックは、いつするのか。持ちこまれたら、することになるのか。
  • 48条は、この条例が社会情勢、時代にあっているかのチェックだけ。

B委員としては、手段等、細かいことまでは、まだまとまってはいないが、将来(3)のような委員会を作りたいと考えている。

○C委員より提案のあったジェンダーについて

時代を表す言葉として男女共同参画の語句をもりこみたい。どの章にもりこむのがいいかを検討してほしい。
パートナーシップという章をおこすのであれば、その章に謳うのもいいと思う。

(ワーキング3班より報告)

「第4章 連携と協力・協働」についての検討

日時:平成16年1月9日(金)19時00分~21時20分
場所:登別市役所2F第1委員会室
出席者:14名(事務局2名含む)

【コミュニティをどのように捉えているのか】

  • 町内会とは異なる新しくできてくる組織の様な気がする 
  • 生活の場で起こる様々な問題を協働で解決する組織(町内会やグループなど)
  • まちづくりの基本が箱ならば、世論が形成されるのがコミュニティ
  • 町内会程度なのかそれよりも大きいのか規模があいまいで判断しにくい
  • 金銭の絡まないあまり大きくない団体
  • 公共性のある団体、組織、場所、環境での人の集まり
  • 限られたエリアでの社会活動
  • 経済、宗教以外の人の集まり全て
  • 組織とか集団の全て
  • まちづくり機能を持った組織や団体
  • 経済、宗教以外の人の集まりでまちづくりの機能を持つ組織や団体

【コミュニティ項目の必要性】

  • 現在も今後もまちづくりの重要な役割を担うのだから「登別らしさ」を入れながら修正すべき
研究会から出された案 修正や内容に考慮して欲しいこと
(コミュニティ) (コミュニティ)
13条 内容は良いが一般市民が読んで理解できる表現にして欲しい
14条
15条
(市外の人々との連携)
16条  
(近隣自治体等との協力) (近隣自治体等との協力)
17条 17条 市は、近隣自治体や研究機関の自主性及び自立性を尊重するとともに、相互理解を深め、まちづくりを推進するものとする。
18条  
19条  
20条  

「第5章 行政の政策活動と市民との協働」についての検討
日時:平成16年1月14日(水)19時00分~21時30分
場所:登別市役所2F第1委員会室
出席者:12名(事務局2名含む)

○第21条(総合計画等)について

  • 現在の総合計画は、元々あった事業を当てはめているに過ぎず、総合計画に盛り込まれている目標を実現するための事業になっていない。
  • 総合計画を策定した後、手直しがなされていない。
  • 現在の総合計画には、市民が協働して実施していく保障が無かった。
  • 実際に事業を組む際、重要な事業を選択する際に市民の意見が入っていいない。
  • この条に、市民参加の項目が無い。3章11条の参加機会の保障について項目があるが、これだけではアリバイづくりになる可能性がある。
  • 他市で首長選挙ごとに見直しを行っている市があり、実行性が高い。

<まとめ>

3章第11条(参加機会の保障)についてまだ検討されておらず、3章で市民会議等の設置など、この条項にも関わってくる内容が話し合われると思うが、ここでは21条7項として、総合計画への市民の参加、協働についての項を設ける。

○第22条(財政運営等)について

  • 財政運営への市民の参加がまったくない。財政健全化計画策定での市民の参加など盛り込めないか。
  • 現在は、財政は難しいので市民の手には負えないよというのが、行政のスタンス。行政も市民に理解できるような説明ができていない。
  • 2項1号にある市の財務諸表は、民間と違い資産の評価の仕方など、難しい部分がある。
  • 2項3号にある近隣自治体等との比較を行ってどうするのか。合併問題時に、室蘭市、伊達市、白老町、登別市を横並びにした資料が出されたことがあるが、各自治体で出し方がバラバラで、かくれ負債などもあり、あまり参考とできない。
  • 3項にある指標の適正値はどのように定めるのか。国が出している適性値を超えた数値を市が適正値として良いのか。
  • 3項に、経常収支比率、人件費比率、公債費負担比率、地方債残高比率といった財政用語が使われているが、条文で謳う必要は無いのではないか。
  • 5項で新税の導入が具体的に盛り込まれ、市民に負担を求めているが、一方で行政側の負担が具体的には盛り込まれていない。
  • 新税の導入は削除しても、後ろに続く市民負担のあり方だけで充分意味は通るのではないか。

<まとめ>

  • 2項3号(近隣市町村等との比較)は全文削除する。
  • 3項の経常収支比率、人件費比率、公債費負担比率、地方債残高 比率といった単語は、市民に分かり難い単語であり、条文からは削除し、解説に盛り込むこととする。
  • 5項の新税の導入は削除し、解説に盛り込む。

○第23条(行政評価)について

  • 2項にある市民、議員及び職員の参加により行うとあるが、三者により委員会、審議会などをつくって行うものなのか。
  • 市民、議員、職員の三者により一緒に評価するべき。
  • 議会は法により権限を持った組織であり、議員は決算委員会や会派などで行っている。現実として、議員の参加はできるのか。
  • この行政評価の視点、システムがきちんと決まっていないと、事項で政策や予算などに反映させることとなっているので、危険ではないか。
  • 前向きな条例とするため、行政評価に議員の参加は必要。
  • 市民が個別案件(事業)ごとに評価できるようにならないと、中身のある評価制度になっていかないと思う。
  • 現在は、予算を獲得し使い切ったところが評価されている。本来は施策を100%達成し、なおかつ予算を残したところが評価されるべきである。

<まとめ>

2項の市民、議員及び職員の参加については議論があったが、この条項は残す。行政評価のシステムについては重要な部分であり、今後も検討が必要である。

○その他について

・まちづくりという言葉が抽象的なので、条文の中でまちづくりを市政に変えたほうが良い部分が見受けられる。
※3班のワーキンググループでは全部のワーキンググループで検討する予定であった第1章、第10章の検討はできなかった。

(ワーキング4班より報告)

「第6章 行政組織と職員政策」についての検討

日時:平成16年1月16日(金)18時30分~21時20分
場所:登別市役所2F第1委員会室
出席者:12名(事務局2名含む)

第6章 行政組織と職員政策

第6章の章名を次のとおり改めたい。
「第6章 行政組織と職員政策と市民の協働」
※行政組織と職員政策についても市民が関与できるものとする。

(行政組織の編成)

第24条 市の組織は、市民にわかりやすいものであると同時に、この条例に定める行政運営の基本原則並びに社会経済情勢及び市民の要望等の変化に的確に対応できるよう柔軟に編成されなければならない。

※この条文で進めたい。

(意見)

  • 組織編成に市民が関与できる文面にしたら。

(危機管理)
第25条 市は、市民の身体・生命及び財産の安全性の向上に努めるとともに、市民と連携して緊急時に備える危機管理体制を確立しておかなければならない。(この場合自己責任・共助をどう埋め込むか?)

※「…に備えて」のみならず「…がおきないように」との意味も含めて、条文中の「緊急時に備える」を削る。
※行政組織としての危機管理としては、上記修正のみでよいが、「自己責任・共助」を考えるとすると、コミュニティの章に入れ込めるよう今後議論すべき。

(意見)

  • 危機管理の定義をもっと議論すべき。(自然災害に限るのか、例えば個人情報の流出等の場合など、また社会正義について埋め込めないか。)
  • これまで危機管理については議論がない。危機管理の定義には多様性があり整理されていない。ここで議論するのはいかがか。
  • 自己責任・共助はどこに埋め込むのか。(例えば、自分の身は自分で守るという原則、個人の財産は個人で守るという原則)
  • コミュニティでの議論を通して危機管理について行政と共有していく。
  • 単なる理念的なものであれば、残して「努めなければならない」程度にしては。
  • 危機管理をコミュニティの章で謳っても理念的なものであり変わらないのでは。

(職員政策等)
第26条 市は、適切な職員数によって効果的な行政を遂行するため、職員定数適正化計画(以下「適正化計画」という)を定めて、人事政策を計画的に実施しなければならない。

※この条文こそ、市民が関与できる場面を設定しなければならない。
例えば「2 市は、前項の適正化計画を定めるにあたっては、計画の決定に至るまでの手続き、必要な情報の提供及び公開、市民参加の方法等を明らかにしなければならない。」等の規定が必要。

(意見)

  • 職員定数は条例で規定すべきものとされており、議会の権能との整合が必要ではないか。

2 市は、市民の市政参加に準じ、職員個人、職制、部課及び職員団体等による多様な職員参加を行うものとする。

※この条文でよい。

3 市は、職員の政策能力の向上を図るため、政策課題の発見及び政策技術の習得、革新のため研修体制を充実するとともに、職員の自己研鑽のための多様な機会の保障に努めなければならない。

※次のとおり修正
3 市は、職員の政策能力の向上を図るため、政策課題の発見及び政策技術の習得、革新のため研修体制の充実に努めなければならない。
「職員の自己研鑽のための多様な機会の保障」をあえて埋め込む必要はないのでは。

(出資団体等)
第27条 市は、市が出資や補助、事務事業の委託または職員を派遣している団体(以下「出資団体」という。)に関し、毎年度、市からの資金の流れ及び出資団体の運営体制、事業展開、経営状況等に関して情報を作成し、公開しなければならない。

2 市は、市が行う行政評価において、市の財政の効果的、効率的な運営及び出資団体の健全な経営の確保の観点から、出資団体の経営及び市との関係のあり方について厳正な評価を行い、その結果を公表しなければならない。

※条文の趣旨からして規定することは必要と思うが、法人の事業展開、経営状況など全てにおいて公開していいものかどうか。

※市が出資や補助、事務事業の委託または職員を派遣している団体いわゆる「出資団体」の定義や、市からの資金の流れ及び出資団体の運営体制、事業展開、経営状況等の定義を再度研究会で整理して欲しい。

「第7章 議会の役割」についての検討

日時:平成16年1月20日(火)18時30分~21時00分
場所:登別市役所2F第1委員会室
出席者:10名(事務局2名含む) 
傍聴人:市議会議員2名、市職員1名

第7章 議会の役割

(議会の情報公開)
第28条 議会は、自らの活動を活性化させるため必要な情報を積極的に作成、公開するとともに、市民の市政に対する関心と参加意欲を高めるため、議会の活動を広く市民に公開して、市民に対する議会の説明責任を果たさなければならない。

※この条文で進めたい。

(意見)

  • 議会の説明責任とは具体的にどのようなものなのか。(規定するのはいいが、議会側に説明できることが重要)
  • 「説明責任」例えば、議会広報誌、議会HP、会議録等が想定されるが、何れも評価は別として現在実施されている。
  • 議決前の説明責任もありうるが、結果がでない時にどのように実施するのか難しい。
  • 重要案件については、議決後速やかに結果を公開することが重要。
  • 議会情報の乏しさ、議会の公開の方法、傍聴規則の見直し等が必要。

(議会の市民参加)
第29条 市民を代表する議会は、その代表としての性格にかんがみ、市民参加を推進し、市民との連携によって活動の成果をあげなければならない。

※この条文で進めることとするが、議員定数を定める場合に例えば市民委員会を絡ませるなどの規定は必要ないかどうか提起したい。(第6章第26条職員政策の条項において、定数適正化計画の策定にあたって、市民が関与できる規定が盛り込まれた。)

(意見)

  • 議決機関としての議会の権能、執行機関としての行政の権能の理解が必要。
  • 議員定数のあるべき姿を埋め込めないか。
  • 例えば、議員定数は条例で定めることとされており、住民発議、議員発議、首長発議が可能であるが、どの場面での市民参加を想定して規定するのか。

(議会の自由討議)
第30条 議会及び議員は、議会の本質が言論の府であることを認識し、議員間の自由な討議の推進を重んじなければならない。

※この条文で進めたい。

(意見)

  • 公開されている会議で議員同士が討議している場面があまり見えない。
  • 趣旨は分かるが、議会が議会基本条例等に埋め込むべき事項ではないか。

(議会と市長等との関係)
第31条 市政は、市民の選挙によって選出され正統性の根拠を同じくする市長と議員とによって構成される議会が、両機関の特性をいかして、市民の意思を市政に的確に反映させることをめぐって競い合う、緊張関係のもとで運営されなければならない。

※この条文で進めたい。

2 議長から委員会への出席を要請された市長及び行政機関の職員等は、当該会議において議員等の質問に対し反問することができること。

※この条文で進めることとしたいが、「委員会」だけではないと想定されるので「委員会等」と修正すべきであり、また、「…できること。」ではなく「…できる。」に修正すべき。

(意見)

  • この条項は、例えば市民も含むものなのか。
  • 議会と行政機関を想定しており、委員会のみならず、本会議も想定している。委員会等とすると誤解を招く恐れもあることから、工夫が必要。

(議員の研修体制等)
第32条 議会は、この条例に規定する議員と議会の任務を効果的に遂行するため、自己の能力を高めるよう努めなければならない。

※この条文で進めたい。(理念的ではあるが、常に考えていかなければならないものである)

(意見)

  • 研修による能力向上のみならず、議会事務局の体制整備等トータルで体制整備を想定している。

(議会基本条例等)
第33条 議会は、この条例が議会に関して定める原則に基づき、別に議会基本条例及びこれに基づく条例を制定して、議会に関する制度と運営の仕組みを総合的かつ体系的に整備しなければならない。この場合、地方自治法第120条の規定により議会が定める会議規則等の規則を見直し、その基幹的な事項は、これらの条例において規定するものとする。

※第28条から第32条までの原則に基づき定める条項であり、この条文で進めることとする。

(意見)

  • 議会との懇談会等が必要。

(その他)

  • 今日のワーキングは、第7章(議会の役割)ありきの議論であったが、議会の役割等の規定は本来議会側から出てきたものをたたく事に意味があるのではないか。あえて7章を入れる必要があるのか。(意味のあるものにならないのではないか。)ただし、7章の精神は必要だと考える。(委員会として提言すべきではないという趣旨ではない。)

(議長)
はい、ありがとうございます。各班から2章から9章まで検討した結果を報告していただきました。1日でひとつの章をやるのがやっとの状態で、1章と10章については、話し合う時間が取れなかったようです。2班からは、「適正化システム」「男女共同参画」という新しい言葉がでました。それから、3章の「まちづくり」、6章の「危機管理」の定義付けが難しいという報告がありました。1章と10章については、2章から9章の報告についての取扱いを決めてから、議題2のスケジュールの部分と合わせて話をしたいと思います。それでは、2章から9章の取扱いをどうするか、何かご意見ありませんか。

(C委員)
2章から9章をいっぺんにやろうとしても、全てのワーキングに参加していない人もいるでしょうから、ひとつの章ごとに整理していってはどうですか。その方がワーキングに参加できなかった人にも理解できるのではないですか。

(議長)
それでは、ひとつの章ごとに進めていきます。

第2章 情報の公開と共有(第4条-第8条)

(C委員)
文言の追加と訂正をお願いします。第8条の3行目のところで、「開示」を「開示と訂正と請求」とし、「意義」を「異議」と訂正してください。

研究会に送り、4条、5条、8条 は、☆・※マークの部分について検討し、文言を修正してもらい、再度ワーキングで検討する。6条、7条は、★マークのとおり文言を変更する。

第3章 まちづくりへの市民参加の推進(第9条-第12条)

研究会に送り、9条1項、10条、11条1項・3項、12条2項は、☆・※マークの部分について検討し、文言を修正してもらい、再度ワーキングで検討する。それ以外は、★マークのとおり文言を変更する。

第4章 連携と協力・協働(第13条-第20条)

(C委員)
ワーキングでは、コミュニティについての結論がでなかったと思います。市民の定義と同様にコミュニティという概念をどのように定義するかということが残されていますから、研究会の方で資料を出してもらい、議論すべきだと思います。

(議長)
コミュニティに関しては、とても大切な部分です。研究会で十分な資料を用意して、再度、検討委員会に提案できるような形にしてほしいという提案がありましたので、よろしくお願いします。

(D委員)
今の話ですと、コミュニティの章は、3班で議論したコミュニティをどう捉えているのかという部分を踏まえて、13条から15条をわかりやすい表現にしたものをたたき台として出すのか、それとも、研究会が情報収集して、コミュニティの定義などを絡めながらこれを生かして、13条から15条までの案を出してほしいということなのですか。

(C委員)
そうではなく、コミュニティは条例の根幹をなす部分で、全員が共通認識しなければ、条例がスタートできないと思っていますから、みんなで議論して納得した形で整理をする。例えば、いろいろなまちの条例をいただきましたが、そのほかにも考えられる資料などがあれば、出してもらい、1章と合わせてでも構わないので、コミュニティについてもう一度議論した方がいいと思います。

(議長)
D委員が言われた後者の部分ですか。資料を出して、コミュニティについて出た意見を基に研究会で検討し、議論をきちんとすべきということですか。

(D委員)
コミュニティの部分で先程確認したのは、ここでの議論を踏まえて、研究会としての13条から15条の案を出していくのがいいのか、という確認をしたのです。

(C委員)
併記した方がいいと思います。研究会は研究会でやってもいいかもしれません。例えば、私たちは検討委員会で並行して作業していく。

(議長)
並行して作業していくということですね。研究会で検討するものはそのまま進めていって、その他にワーキングで同時に進行していった方がいいということですね。

(C委員)
ワーキングでは、ある程度話し合いはしたのではないですか。

(E副委員長)
コミュニティについては、提言にする時もそこまで煮詰めることはできませんでした。コミュニティの概念は、だいたいこのようなものだということは理解できたと思っていますが、じゃあ、それがどういう定義になるかというと表現は難しいです。それは、まちづくりや市民と同じような扱いになるかと思います。それで、13条から15条に書かれていることは、みなさん納得できるのですが、表現について、自分たちでもっと理解できるような中身にしたいということです。

(議長)
C委員よろしいですか。

(C委員)
K委員が何度も言われていた、市民の概念ができていないということも大きいことです。ですから、それと合わせたコミュニティの概念の議論はかかせないと思っています。

(議長)
コミュニティについて再度、検討も含め、話し合いを持った方がいいのではという意見でした。私もこれは非常に大事な部分だと思いますので、スケジュールの案の部分で、コミュニティについて話し合う場を設けていきたいと思っています。

(B委員)
ワーキングでは、コミュニティの条文とそれ以外の条文を別立てにするのではなかったのですか。

(E副委員長)
その通りです。私の書き方が悪かったのですが、コミュニティは13条から15条の部分で、その他の条文は当らないということです。

(B委員)
その説明がなかったので、分からなかったと思います。

(E副委員長)
コミュニティの部分については、13条から15条というくくりにしていいと思います。16条は独立した条文で、17条から20条は別の章立てということです。

(B委員)
16条以降は、他との連携や協力ということですね。

(C委員)
16条以降は、連携でひとくくりです。

(E副委員長)
そうしてください。

(議長)
13条から15条がコミュニティで、16条から20条が連携でひとくくりということですね。先程のコミュニティの部分は、13条から15条について再度議論をするということで進めていきます。
研究会に送り、13条、14条、15条は、市民が読んで理解できる表現に修正する。17条は、「登別市が~これら」の部分を削除する。16条、18条、19条、20条は修正なし。

第5章 行政の政策活動と市民との協働(第21条-第23条)

(F委員)
3班では、4章と5章に共通している協働をテーマにして検討しました。協働というのは、協働によるまちづくりという行政からの投げかけなのですが、協働というものを市民としてどう理解して、どのように捉えるかが大きな検討項目でした。しかし、個人によってそれぞれの思いがあるので、協働を進めるためにはということで話し合っていくうちに結果として、協働の本質や意味が出てくるのではと考え検討しました。その結果として、4章と5章に項目として協働が出てくるが、協働らしき意味がどこにも盛り込まれていない現実があるほど、協働とは一緒にやれば協働というくらいの認識しか出せませんでした。ですから、協働によるまちづくりという、協働の意味の本質を見つけるような作業をやらないといけないと思っています。

(議長)
C委員が言われたコミュニティと同じような考えで、議論の対象にした方がいいという意見ですか。

(F委員)
そうです。

(議長)
今、F委員から、市民のまちづくりという点で、協働の議論をすべきではないかという意見がありましたので、この件についてみなさんから意見をいただきたいと思います。(意見なし)意見がなければ、協働について再度議論していくということでよろしいですか。(異議なし)

研究会に送り、21条は、7項として総合計画への市民の参加、協働についての項を設ける。22条、23条は修正なし。

第6章 行政組織と職員政策(第24条-第27条)

研究会に送り、25条1項の危機管理の定義、26条1項の適正化計画(市民参加のシステム)について検討してもらい、再度ワーキングで検討する。26条3項、27条はワーキングからの検討結果を踏まえ文言を検討・修正してもらう。24条、26条2項は修正なし。

第7章 議会の役割(第28条-第33条)

研究会に送り、29条、31条2項はワーキングからの検討結果を踏まえ文言を検討・修正してもらう。その他の条文は修正なし。

第8章 公正と信頼の確保(第34条-第41条)

研究会に送り、34条、35条、36条、38条、39条、40条は、ワーキングからの検討結果を踏まえ文言を検討・修正してもらう。37条は削除する。41条は研究会で検討してらう。

第9章 市民、事業者、市長、議員及び職員の責務(第42条-第46条)

(A委員)
捉え方として、事業者が主語になるのは43条しかありません。今までずっと言われていた市民の定義付けを論議できるのは、42条と43条しかありません。どうして42条と43条を一本化した方がいいかというと、主語を取り替えても後段が合ってこないからです。つまり、「私たち市民は」を「私たち市民及び事業者は」と言っても内容的には同じなんです。論議として出るのは、最初に戻ってしまいますが、市民の中に事業者を含めるかどうかなのです。ですから、これをきっかけに、全体会で市民の定義をきちんとしていただければと思います。市民の定義は、条例を作っていく間にできるだろうということで検討してきましたから、もうそろそろ結論を出してもいい時期です。条文の中の主語が、市民は市民はとなっていますので、果たしてこれを事業者に置き換えた場合、事業者として載せるべき内容がこの条例にあるのかどうかを議論すれば、それが42条、43条につながって、43条が事業者でなくてはならない文章ではないということが理解できると思います。

(議長)
ただし、事業者という言葉を削除して、そこに市民が入るということが、全て市民にならないですよね。

(A委員)
ですから、市民の範囲を決めるべきなのです。

(議長)
1章に市民という文言が載っていますので、十分に論議をした後にここの作業を・・・

(A委員)
そこで42条と43条ができます。

(議長)
こういう順序で9章は研究会で作業をしてください。

(A委員)
研究会というよりは、決めればおのずと結論は出ます。全体会で決めれば、研究会に送らなくても結論は出てしまうということです。

(議長)
1章を話し合えば、おのずと出てきますよね。

(A委員)
そういった考え方ではなく、市民という範囲をどこまで広げるかによって、結論が出るだろうということです。市民の中に事業者が含まれるのであれば、おのずとひとつになりますし、違うのであれば、2つに分けなければなりません。43条事業者の責務が、果たして事業者の責務といって必要な項目かどうかは別です。主語をどうするかを全体会で決めればおのずと出ると思います。

(議長)
そのくくりは1章で検討するにしても、42条と43条のところで、市民としてひとくくりにするか、事業者を入れるのかを全体会で決めた方がいいということですね。

(A委員)
全体会で議論というよりは、この結論が出れば結論が出るということです。ですから、研究会への投げかけではなく、全体会で市民を決めれば結論が出るということです。

(議長)
1章の2条を検討すれば、42条、43条が決まるということですね。

(A委員)
前の議論ですと、これを全部話し合うことによって、最終的に市民の姿が現れると理解しています。

(議長)
主語が市民というところがたくさんありますので、ここの部分を含めてですね。

(A委員)
はい。

(議長)
A委員の意見のとおり、1章の検討を進めていきたいと思います。

42条、43条の主語は、1章を検討し、市民の定義が決まったものを主語とし研究会に送る。
44条1項、45条1項は、「遵守して市政を推進」までとし、それ以降を削除する。
44条2項、45条2項、46条は研究会に送り、ワーキングからの検討結果を踏まえ文言を検討・修正してもらう。

(議長)
全体を通してみますと、「コミュニティについて」「協働について」の議論が追加されました。新しい言葉としては、「パートナーシップ」「男女共同参画」「適正化委員会」が出ました。この5点について、これから議論をするということでよろしいですか。

(C委員)
言葉の定義というのは考えていないのですか。条文の中で定義しておかなければいけない文言がたくさんあります。今の5点は、幾つかの言葉と条項として新たに盛り込むことですよね。文言に対する一つひとつの定義をきちんとする必要があると思います。

(議長)
今、1班と3班から「まちづくり」についての定義があいまいであるという指摘がありました。 5章の部分で、まちづくりを市政に変えた方がいいという意見もありました。まちづくりについても定義というか、もう少しまちづくりの言葉について再議論を進めていく必要があると思いますので、「コミュニティ」「協働」と一緒に議論していきたいと思います。C委員の意見に戻りますが、条項に盛り込まれたり、文言の一部にこれらが話し合われてきちんと定義付けられれば問題ないのですよね。それとも、「パートナーシップ」「男女共同参画」「適正化委員会」など新しい条項として設けた方がいいということですか。

(C委員)
そうです。新しく盛り込まなければならない条項を条文化するということが先です。語句の整理というのは別ですから、そういった分け方は、答え方によってはだぶる部分がありますが、そういった作業も並行してあるということです。

(議長)
語句や言葉をどう整理するかということですね。

(G委員)
修正案がある程度出た段階で、もう一度見直すと思うんですよ。誤解をまねきそうな言葉は、解説の欄を設ける、その時間が必要だと言っているのですよね。

(議長)
文言の中できちんと解説を設けるなど、我々が再確認しながら進めていくということでよろしいですか。それとも議論の対象にしていくという意見もありますが。

(C委員)
今は、コミュニティや協働についてを先にやらなければいけませんので、語句の整理は、1章と10章を検討する時にやっていけばいいと思います。

(議長)
1章と10章を検討する時に語句の整理もしていきましょう。

(H委員)
確認ですが、まちづくりという言葉を条例から削除するということではないですよね。

(議長)
そうです。

(H委員)
分かりました。

(議長)
他に意見などはありませんか。なければ、議題1はこれで終わりたいと思います。続いて、「議題2今後のスケジュールについて」に入ります。

委員長より、下記のとおり提案があり、了承される。

  • 1章と10章を検討するため、ワーキンググループを1/27、1/30、2/2に開催する。
    なお、従来のような班割はせず、自由参加型のワーキングとし、毎回議題に沿って進めていく。リーダーは、E、I、J各副委員長が交代で行う。
  • 2/5に臨時全体会議を開催する。

(議長)
「議題3その他」に入ります。何か話し合いたいこと、意見、質問などはありますか。(なし)それでは、第10回登別市まちづくり基本条例検討委員会を終了します。<終了21時30分>

平成16年2月13日
登別市まちづくり基本条例検討委員会
委員長 小笠原春一

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