広告事業に関するQ&A

公開日 2013年03月14日

Q.広告事業とはどのようなものですか?

A.市の広報紙やホームページを広告媒体として有効活用し、民間事業者の広告を掲載して、広告料収入を得る事業のことをいいます。

 

Q.何のために広告事業を行うのですか?

A.大きな目的は市の「新たな財源の確保」です。また、広告事業を行うことで同時に「市民サービスの 向上」および「地域経済の活性化」を図ることも目的としています。

 

Q. 広告事業はいつから始まったのですか?

A.経費削減の手法とは別にあらたな財源確保するため、一部の自治体で取り組んでいた広報事業について検討を行ない、広報のぼりべつは平成18年9月より、また、ホームページは平成21年6月より 市の行財政運営改革の取り組みの一つとしてスタートしました。

 

Q.広告媒体はどんなものがありますか?

A.現在は、市の広報紙とホームページの2種類です。今後、新たな広告媒体ができましたら、随時お知らせしていきます。

 

Q.広報紙に民間広告を掲載するのはよいのでしょうか?

A.昭和33年に出された自治省の地方自治関係事例判例では、「広報紙の広告料は、私法上の問題で、広告掲載は差し支えない」旨が示されています。地方自治体が、所有資産を利用した民間事業者広告を掲載することは、各自治体の判断に任されています。本市では、広告事業を実施するにあ たり、要綱等を定め、政治、選挙、宗教、風俗関連等の広告を禁止しており、一定の審査を行ない、承認を得た広告のみ掲載しています。

 

Q.市外の事業者も広告を掲載することができますか?

A.市内に本・支店、営業所等があり、公共性の高いものを優先しています。

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