農地の転用

公開日 2013年03月25日

※農地を農地以外にする(転用)には、許可(届出)が必要です。

転用の例

 ○道路沿いの畑をそのまま資材置き場にする。

 ○納屋を新築する。等

なぜ許可(届出)が必要?

 農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。わが国の食料自給率は低く、農地を大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

 

対象となる農地

 登記地目が農地であれば、耕作されていなくても対象となります。また、地目が農地でなくても、現在耕作されていれば農地とみなされます。

 

農地の転用手続き

○市街化調整区域の農地

 転用の許可が必要です。農業振興地域の農用地内の農地の場合は、原則として農地転用が認められないこととなっており、転用する場合は農用地区域からの除外手続きが必要です。

農地転用許可申請について

農地法 内容 許可申請者 許可権者
第4条 自分の農地を転用する場合 転用を行う者
(農地所有者)
・北海道知事
・農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域整備法に基づく場合を除く)
第5条 事業者等が農地を買って(借りて)転用する場合 売主/貸主
 (農地所有者)
買主/借主
 (転用事業者)

 

○市街化区域の農地

 市街化区域の農地は、面積の大小にかかわらず、農業委員会への届出が必要です。

農地転用届出について

農地法 内容  届出者
第4条第1項第7号の届出 自分の農地を転用する場合 転用を行う者
 (農地所有者)
第5条第1項第6号の届出 農業者以外の方が、農地を他の目的に転用して売買したり、貸したりする場合 売主/貸主
 (農地所有者)
買主/借主
 (転用事業者)

 

無断に転用してしまうと・・・

農地法改正(平成21年12月15日施行)により、罰則が強化されました。

事項 現行 改正
違反転用 3年以下の懲役または
300万円以下の罰金
(法人は300万円以下の罰金)
3年以下の懲役または
300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
違反転用における原状回復命令違反 6ヶ月以下の懲役または
30万円以下の罰金
(法人は30万円以下の罰金)
3年以下の懲役または
300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)

 

許可申請は、毎月10日迄受付。(月末に開催される総会にて審議します。)

※事前に相談ください!

農地を転用する場合には、法律上(他法令等)の制限があります。

許可申請の手続きには複雑な部分もありますので、農業委員会にご相談ください。

問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0143-85-9190
FAX:0143-83-5302
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