離婚届

公開日 2024年03月01日

受付窓口

市役所本庁市民窓口(1階1番窓口)

受付時間

午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

届け出の期間

  • 離婚する日(協議離婚の場合)
  • 裁判確定の日から10日以内(裁判離婚の場合)

届け出をするところ

夫妻の本籍地または住所地

※これまでは、本籍地以外に届け出をするときは戸籍謄本の添付が必要でしたが、戸籍法の改正により令和6年3月       1日以降の届け出は、戸籍謄本の添付は不要となりました。

必要なもの

協議離婚

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など官公署発行の写真付き証明書)

  • 夫婦それぞれの印鑑(押印して届出する場合のみ)

  • 離婚届

※成年の証人2人の署名が必要です。

裁判離婚

  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 調停もしくは審判申立人または訴えの提起者の印鑑(押印して届出する場合のみ)

※調停等確定の日から10日以内に届け出がない場合は相手方からも届け出することができます。

ご注意していただくこと

  • 未成年の子どもがいるときは親権者を必ず決めてください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は別途、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条2の届)」の届け出が必要です。(離婚後3か月以内) 

戸籍届け出の本人確認について

本人の意思に基づかない虚偽の届け出を防ぐため、戸籍の届け出(婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知)にも官公署発行の写真付き証明書等での本人確認を実施しています。

※本人確認できなかった方には、届出人に対し届け出があったことを郵送でお知らせします。

時間外の届け出について

夜間・休日は宿直室で届書をお預かりすることができます。

※届書に日中ご連絡のつく電話番号を記入してください。

 

届け出に関しての質問、その他の届け出については市民サービスグループまで問い合わせください。

離婚届の記載例はこちら

問い合わせ

市民生活部 市民サービスグループ
TEL:0143-85-1855
FAX:0143-85-1108
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