子育て応援特別手当のお知らせ
子育て応援特別手当は、厳しい経済情勢下において、多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度限りの措置として、幼児教育期の第2子以降の子どもを対象に手当が支給されます。
基準日 平成21年2月1日現在
※基準日に登別市に住民登録または外国人登録がある(短期滞在者は除く。)方が対象となります。
※平成21年2月2日以降に市内に転入された場合は、前の住所地の市町村からの支給となります
支給対象となる子が属する世帯の世帯主で、基準日に登別市に住民登録または外国人登録がある(短期滞在者は除く。)方が対象となります。
平成20年度において、小学校就学前3年間に該当する子ども(平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれ)であって、第2子以降となる子どもが「対象となる子ども」です。
※第2子の判定は、18歳以下の子ども(平成2年4月2日生まれ以降)のなかから年齢順に第1子、第2子と数えます。
住民票は登別市にないが、例えば「学校の寮」や「下宿」など、他市町村に住所がある18歳以下(平成2年4月2日以降の生まれ)の子どもがいる場合は、同一世帯としての取り扱いになることから、その子どもを第1子として、対象となる第2子以降の子どもに特別手当を支給します。この場合、住所を別にしている子どもの医療保険の被保険者証の写しなどを添付いただき、申請者又は世帯員の同じ方に扶養されていることを確認させていただきます。
支給対象となる子ども1人あたり3万6千円が支給されます。
□ 手当を受けるためには、対象となる子どもと同居している世帯の世帯主(代理人)の方に申請をおこなっていただくことが必要です。
※申請書等の提出の際には申請者(代理人)本人の確認のため、官公署等が発行する身分を証明するものの写しをかならず添付してください。
☆運転免許証、パスポート、住基カード、年金手帳、障害者手帳、外国人登録証明書などの写し
☆世帯主の委任を受け、代理人が申請される場合は、世帯主の身分証明書等とともに、代理人の身分を証明するものの写しが必要となります。
※振込口座の口座番号と名義人のカナ氏名を確認するため、通帳の見開きページ(表紙の次のページ)の写しをかならず添付してください。
□ 申請書は同封の返信用封筒で郵送してください。
※申請は、市役所子育てグループのほか市内各支所窓口でも申請することができます。
□ 申請書類に不備などがある場合は、理由書を添付しご返送いたしますので、再度申請してください。
※ 申請書等については、3月19日より発送を予定しております。なお、対象となるお子さんがおり、申請書が届いていない場合は子育てグループ(電話85―5634)までお問い合わせください。
手当の支払いは、口座振込みで行ないます。
子育て応援特別手当の申請は、平成21年3月23日から9月24日(申請期限)となっております。忘れずに申請してください。
申請期限を過ぎますと辞退とみなされ、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
問1
どうして第2子以降の3歳から5歳までの子どもが対象なのですか?
答1
小学校就学前の多子世帯の負担の軽減に配慮し、2歳までの子どもには別に児童手当制度において乳幼児加算が行なわれていることなどを考慮し、第2子以降の3歳から5歳までを対象としました。なお、この手当の対象とならない子どもであっても定額給付金の対象とはなります。
問2
わが家は祖父母との二世帯住宅で、世帯主はおじいちゃんです。この場合の支給先は親のわたしでしょうか?
答2
子育て応援特別手当は、子どもの親か否かにかかわらず、世帯主の方に支給されます。この場合は、世帯主のおじいちゃんが支給先となり、定額給付金もおなじくおじいちゃんとなります。
問3
4歳の子どもの上に、市外の学校に通い、住民票を別にしている子どもがいます。4歳の子どもは子育て応援特別手当の支給対象とならないのですか?
答3
申請書には2月1日現在で登別市に住所があるお子さんを記載しています。18歳以下の第1子が別居している場合、4歳のお子さんとおなじ人の扶養となっていることが確認できるときは、4歳のお子さんに支給されることがありますので、子育てグループまでお問合せください。
問4
子育て応援特別手当はこれから毎年支給されるのですか?
答4
定額給付金と同じように、平成20年度限りの措置です。
「子育て応援特別手当」や「定額給付金」の給付をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市では、手当の申請にあたり、事前にご家庭への問い合わせをすることはありません。電話及び訪問等による不審な問い合わせには十分注意してください。
【子育て応援特別手当担当】
登別市保健福祉部子育てグループ
電話(直通)85−5634
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