児童扶養手当


 18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等に支給される手当です。(児童に政令に定める程度の障がいがある場合は、20歳未満)
※平成22年8月1日から父子家庭も支給対象となります。

1.支給対象

 次のいずれかの状態にある児童を監護し、かつ生計を同じくしている父母または、児童を養育している養育者に支給されます
1. 父母が離婚した児童
2. 父または母が死亡もしくは生死が不明の児童
3. 父または母が重度の障がいを有する児童
4. 父または母が1年以上拘禁されている児童
5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
6. 婚姻によらないで生まれた児童

 次のいずれかに該当するときは支給対象になりません。
 1. 父または母が婚姻したとき。(事実上婚姻関係になったときを含む)
 2. 児童が父または母の死亡に関して、公的な遺族補償、遺族年金等を受けられるとき。
 3. 父母または養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき、
または児童が父もししくは母の公的年金の加算対象となっているとき。
 4. 父母、養育者または児童が国内に住所を有しなかったとき。
 5. 母に対する手当の場合、児童が父と生計を同じくしているとき。
 6. 父に対する手当の場合、児童が母と生計を同じくしているとき。

2.支給額

 所得や扶養親族等の人数により支給額が決まります。
児童の人数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
第1子 41,720円 9,850円〜41,710円まで10円きざみで変動
第2子 5,000円を加算
第3子 第3子以降は1人ごとに3,000円を加算

3.支給月

 ・4月(12月〜3月分)
 ・8月(4月〜7月分)
 ・12月(8月〜11月分)
 各月の11日に指定された口座に振り込みます。

4.所得の制限

 受給者および同住所に居住する扶養義務者等(父母、兄弟等)の前年の所得が下表の限度額以上である場合、その年度(8月〜翌年7月まで)の手当は全部または一部が支給停止となります。

 扶養人数  受給者本人   扶養義務者・配偶者等  
 全部支給 一部支給 
 1人 190,000円 1,920,000円  2,360,000円
 2人  570,000円  2,300,000円  2,740,000円
 3人  950,000円  2,680,000円  3,120,000円
 4人  1,330,000円  3,440,000円  3,880,000円

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額が限度額になります。
  (1)本人の場合は、
     @老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
     A特定扶養親族1人につき15万円
  (2)扶養義務者・配偶者等の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

(注) 所得とは、収入から給与所得控除等を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
(注) 所得額は、前年分の所得(1月〜6月までに認定請求した場合は前々年分の所得)を適用します。
 

5.申請手続

 児童扶養手当認定請求書に次の書類を添えて、子育てグループ(市役所7番窓口)に提出してください。手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

 ・印鑑(朱肉を使うもの)
 ・請求者と対象児童の戸籍謄本
 ・振込先口座の通帳(請求者名義のもの)
 ・年金手帳
 ・所得証明(転入されてきた方)

※詳しくはお問い合わせください。

6.手当受給中の手続

・現況届
 手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出する必要があります。(平成22年については、受給資格者が父の場合は提出する必要はありません。)
 この届出によって手当の受給資格があるかどうか審査し、手当額の決定を行いますので、届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて届出されますと手当の支給が遅れる場合があります。

・手当額の一部支給停止について
 手当の支給開始から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)
 ただし、就労している方、求職活動をしている方など、自立に向けて努力している方、あるいは障がい等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
 提出していただく証明書類は対象の方に個別にお送りします。

【問い合わせ】

 登別市保健福祉部子育てグループ        電話:0143‐85−5634

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